運営指導で見られる書類を7サービスでくらべる — 179項目・のべ711点の全体像と、サービスごとに違うところ
運営指導(旧称: 実地指導)で見られる書類は、サービスごとに国の一覧があります。成人の5サービスは厚生労働省の「集団指導・運営指導マニュアル」(令和8年6月)の別添「確認項目及び確認文書」(令和8年6月8日)、放課後等デイサービスと児童発達支援は、こども家庭庁・厚生労働省の通知の別紙(下線つきの「標準確認項目」)が根拠です。7サービスぶんを数えると、179項目・のべ711点。この記事は、その全体像と「どこが同じで、どこが違うか」を1枚にした目次です。くわしい表は各サービスの記事にあります。
7サービスの数字(項目・書類・頻度・いちばん重い項目)
| サービス | 根拠と頁 | 運営指導の頻度 | 項目 | 書類 | 書類が多い項目 | 記事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 放課後等デイサービス | 児童通知 別紙 p.90〜111 | 3年に1回以上(児童通知 p.4) | 35 | 131 | 放デイ計画の作成等 12、支援 9、苦情解決 9 | 放デイの記事 |
| 児童発達支援 | 児童通知 別紙 p.11〜40 | 3年に1回以上(同) | 35 | 132 | 児童発達支援計画の作成等 12、支援 9、苦情解決 9 | 児発の記事 |
| グループホーム(共同生活援助) | 別添 p.92〜97 | 3年に1回以上(マニュアル p.18) | 22 | 97 | 勤務体制の確保等 9、苦情解決 9、共同生活援助計画 7 | GHの記事 |
| 就労継続支援B型 | 別添 p.76〜81 | 3年に1回以上(同) | 22 | 88 | 苦情解決 9、B型計画 7、非常災害対策 7 | B型の記事 |
| 就労継続支援A型 | 別添 p.70〜75 | 3年に1回以上・新規は半年後を目途に初回(同) | 22 | 88 | 苦情解決 9、A型計画 7、非常災害対策 7 | A型の記事 |
| 就労移行支援 | 別添 p.59〜64 | 指定の有効期間に少なくとも1回・新規は3年以内(同) | 22 | 88 | 苦情解決 9、就労移行支援計画 7、非常災害対策 7 | 就労移行の記事 |
| 生活介護 | 別添 p.30〜35 | 指定の有効期間に少なくとも1回・新規は3年以内(同) | 21 | 87 | 苦情解決 9、生活介護計画 7、従業者の員数 7 | 生活介護の記事 |
| 合計 | 179 | 711 |
「頻度」は運営指導の実施の考え方(マニュアル p.18/児童通知 別添1 p.4)。過去の指導や通報で重大な問題が疑われる場合は優先して行われます。見られる利用者の記録は原則3名以内です(マニュアル p.20)。通知が来てからの流れ(事前通知・自己点検・当日・監査への切替)は総論の記事にまとめています。
出典: 厚生労働省「指定障害福祉サービス事業者等に対する集団指導・運営指導マニュアル」(令和8年6月)p.18・p.20/別添「確認項目及び確認文書」(令和8年6月8日)[PDF]/こども家庭庁・厚生労働省「指定障害児通所支援事業者等の指導監査について」別紙(標準確認項目)。数は各記事で数えたもの
7サービスに共通する骨格は4つ
- 計画の手続き: アセスメント→原案→会議→説明・同意→交付→モニタリング→6か月ごとの見直し→変更時は同じ手続き。成人5サービスは書類7点・確認ポイント11個で共通、児童2サービスは12点。どのサービスでも、いちばん指摘が出やすいところです
- 委員会・指針・研修の3点セット: 身体拘束等の禁止、虐待の防止、衛生管理(感染症)、業務継続計画(BCP)、非常災害対策。「指針はあるが委員会を開いていない」「研修はしたが記録がない」が一度に見つかります
- 苦情解決の9点: 苦情受付簿、重要事項説明書の記載、契約書、掲示物、対応記録、対応マニュアル、改善の記録、行政への報告書、運営適正化委員会への対応記録。7サービス全部で9点です
- 人と勤務: 勤務実績表・出勤簿・資格証・勤務体制一覧表と、利用者数(前年度平均、新規は推定)の算定資料で、人員基準を計算し直されます
サービスごとに違うところ(ここだけ別に点検する)
- 放デイ・児発(35項目): 根拠が児童通知の別紙で、項目の番号がずれる(放デイは第66条以降、児発は第5条以降)。安全計画・送迎の所在確認・ブザー等の装置(令和6年4月〜)・支援プログラムの公表・自己評価の公表が児童系だけの項目
- グループホーム(97点): 勤務体制の確保等が9点と最多。居室面積・定員、家賃・食材料費・光熱水費の内訳(補足給付の控除)、入退去の記録、夜間の支援体制と記録
- B型: 一覧の外で工賃と生産活動の収支(基本報酬は平均工賃月額の区分)。A型: 新規指定から半年後を目途に初回の運営指導。人員の確認ポイントが8個。一覧の外で雇用契約・賃金台帳・生産活動の収支とスコア
- 就労移行支援: 職業指導員・生活支援員 6:1 に加えて就労支援員 15:1。一覧の外で就職先・就職日・6か月の定着の記録(基本報酬の区分)
- 生活介護(21項目): 人員の確認ポイントが10個でいちばん細かい。平均障害支援区分で必要数が変わる(6:1/5:1/3:1)ので、区分の算定資料と単位ごとの配置表が要る。費用の内訳に材料費。情報の提供等(パンフレット・ホームページ)は表に無い
出典: 各サービスの別添・別紙。くわしい項目と書類は各記事の表を見てください
複数のサービスを運営している事業所の点検の順番
- まず共通の4つの骨格を法人でそろえる(計画の手続きの型、3点セットの指針・議事録・研修記録、苦情の9点、勤務の4点)。1つの型で全事業所に効きます
- 次にサービスごとの違いだけを事業所ごとに足す(児童系の安全計画・装置、GHの費用内訳と夜間、就労系の一覧の外、生活介護の区分と単位)
- 加算の要件の書類は、どのサービスでも一覧の外で別に求められます(マニュアル p.22)。請求している加算ごとに、要件を示す書類を1枚ずつ用意する
- 見つかった不備は「今日わかった」と正直に記録して、今日から直す。さかのぼって作らない
この順番と分け方はHappiterの提案です。届いた通知と指定権者の案内が優先します。
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この記事は、国の公表資料をもとにHappiter株式会社が要約したものです。制度の適用は自治体・指定権者の判断が優先します。誤りを見つけた方は お問い合わせ からお知らせください。
