障害福祉の義務の研修・委員会 一覧|回数と年間計画
出典: 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下「児童の基準」)第38条の2・第40条・第40条の2・第41条・第44条・第45条・第71条(e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000100015)、「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」(平成24年3月30日障発0330第12号。最終改正 令和6年3月29日こ支障第94号。以下「解釈通知」)新旧対照表の改正後の欄 PDF p.46・p.50・p.52・p.54・p.56・p.58〜59(こども家庭庁 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/253aba4f-3ce0-4aa1-a777-3d42440f1ca2/0ff3d1f9/20240412_policies_shougaijishien_shisaku_hoshukaitei_53.pdf)
一覧表(児童発達支援・放課後等デイサービス)
| 決まり | 委員会 | 研修 | 訓練 | 条文 |
|---|---|---|---|---|
| 虐待防止 | 少なくとも1年に1回 | 年1回以上+新規採用時 | ― | 第45条第2項 |
| 身体拘束等の適正化 | 少なくとも1年に1回 | 年1回以上+新規採用時 | ― | 第44条第3項 |
| 感染症・食中毒の予防とまん延防止 | おおむね3月に1回以上(流行する時期などは随時) | 年2回以上+新規採用時 | 年2回以上 | 第41条第2項 |
| 業務継続計画(BCP) | ― | 年1回以上(新規採用時は別に行うのが望ましい) | 年1回以上 | 第38条の2 |
| 非常災害対策 | ― | ― | 定期的に(避難・救出など) | 第40条 |
| 安全計画 | ― | 定期的に | 定期的に | 第40条の2 |
条文は児童の基準の番号で、放課後等デイサービスは第71条で準用します。回数のほかに、虐待防止は担当者を置くこと、身体拘束は指針を整え、やむを得ず行った時は態様・時間・心身の状況・理由などを記録すること、感染症は指針を整えることが決まっています。BCP・非常災害・安全計画は、計画を立てて職員に周知し、BCPと安全計画は定期的に見直します。安全計画は保護者への周知も要ります。
安全計画の点検の頻度は放デイの安全計画の記事に、BCPの研修・訓練の中身はBCPの作り方の記事にまとめています。
出典: 児童の基準 第38条の2・第40条・第40条の2・第41条・第44条・第45条・第71条、解釈通知 PDF p.46(BCPの研修・訓練)・p.50(感染対策委員会)・p.52(感染症の研修・訓練)・p.54(身体拘束適正化検討委員会)・p.56(身体拘束の研修)・p.58(虐待防止委員会)・p.59(虐待防止の研修)
「1年に1回」の数え方
川口市の令和8年度の集団指導資料は、虐待防止委員会と身体拘束適正化検討委員会の「少なくとも1年に1回」を、年度ごとに1回ではなく、直近の開催日から1年以内に開催と説明しています。今年度の4月に開き、次を翌年度の3月に開くと、どちらの年度にも1回ずつありますが、間は2年近く空きます。
「年1回」の行事は、たいてい、去年いつやったかを誰も覚えていないところから始まります。議事録の1行目に前回の開催日を書いておくと、次の期限がすぐ分かります。
出典: 川口市福祉部福祉監査課「令和8年度集団指導 〜加算・減算に係る事項及び運営指導における主な指摘事項について〜」スライド5・8(PDF p.6・p.9)(https://www.city.kawaguchi.lg.jp/material/files/group/39/R8kasangensansiryou.pdf)
成人のサービスで確かめる所(生活介護・就労系など)
成人のサービスも、条文の形は同じです。障害福祉サービスの基準の第33条の2(BCP)・第35条の2(身体拘束)・第40条の2(虐待防止)・第70条(非常災害)を、生活介護は第93条で、就労継続支援B型は第202条で準用します。感染症は生活介護の第90条で、B型も準用します。回数は自治体の資料で読めます。
- 虐待防止・身体拘束: 委員会は少なくとも1年に1回、研修は年1回以上と新規採用時(川口市・和歌山県)
- BCP: 研修・訓練とも年1回以上。障害者支援施設は年2回以上(川口市)
- 感染症: 名古屋市の補足説明は、居宅系・就労定着支援・地域移行支援・地域定着支援・計画相談支援などは委員会6か月に1回以上・研修と訓練年1回以上、それ以外のサービスは委員会3か月に1回以上・研修と訓練年2回以上、としています
資料によって書き方が違う所もあります。和歌山県の資料(2022年3月作成)は、感染症の委員会をおおむね3か月(訪問系は6か月)に1回以上としつつ、研修は年1回以上と書いています。回数は、所在地の指定権者(都道府県・指定都市・中核市など)の最新の集団指導資料で確かめるのが確実です。
出典: 指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第33条の2・第35条の2・第40条の2・第70条・第90条・第93条・第202条(e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100171)、川口市の資料(前掲)スライド5〜11(PDF p.6〜12)、和歌山県障害福祉課施設福祉班「障害福祉サービスに係る留意事項(共通)」PDF p.5・p.8・p.13・p.16(https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/040400/groupsidou_d/fil/file120.pdf)、名古屋市「感染症の予防及び(食中毒の予防及び)まん延防止等に関する取組(スライド16ページ)について補足説明」(https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/wel/docs_jigyosya/2023031000014/file_contents/01_hosoku.pdf)
委員会と研修を同じ日にまとめる時の注意
- 虐待防止と身体拘束の委員会は、一緒に開いてよい: 解釈通知は、関係する職種などが相互に関係が深いとして、一体的に設置・運営しても差し支えないとしています(川口市の資料も同じ)
- 身体拘束の研修は、虐待防止の研修の中で扱ってもよい(川口市)
- BCP(感染症)の研修・訓練は、感染症の予防とまん延防止の研修・訓練と一緒に行ってよい(解釈通知)
- 感染対策委員会は、ほかの委員会と独立して設置・運営するのが原則: ただし、関係する職種や扱う事項が相互に関係が深い会議体があれば、一体的に設置・運営しても差し支えない、とされています
- 委員会はテレビ電話装置等でも開ける(条文)
まとめて開いた日は、議事録を委員会ごとに分ける(1枚なら見出しを分ける)と、運営指導で「身体拘束の委員会はいつ開いたか」と聞かれた時に、すぐ指させます。虐待防止・身体拘束・BCPは、取り組みが欠けると減算の対象になります(川口市の資料)。率と期間は未実施減算4種の記事にまとめています。
出典: 解釈通知 PDF p.46・p.50〜51・p.54・p.58、川口市の資料(前掲)スライド2〜9(PDF p.3〜10)、児童の基準 第41条第2項・第44条第3項・第45条第2項
記録の残し方と年度カレンダー
解釈通知は、虐待防止・身体拘束・感染症・BCPの研修について、実施した内容を記録するよう求めています。和歌山県の資料は、実施内容に参加者名簿と資料も含めて記録する、としています。委員会は、検討の結果を従業者に周知するところまでが条文の決まりなので、議事録と、周知した方法(例: 回覧・朝礼・掲示)を残します。虐待防止委員会の議事録に書く項目は虐待防止委員会の議事録の書き方に、記入例つきのWordは議事録のひな形のページにあります。
次は、児童発達支援・放課後等デイサービスで上の表の回数を1年に並べた例です(Happiter株式会社の例で、月の決まりはありません)。
| 月 | 予定の例 |
|---|---|
| 4月 | 新しく入った職員の研修(虐待防止・身体拘束・感染対策)/安全計画の周知 |
| 5月 | 感染対策委員会① |
| 6月 | 虐待防止・身体拘束の委員会(一体で開催)/避難訓練 |
| 7月 | 感染症の研修①・訓練①(BCP〈感染症〉の研修・訓練と一緒に) |
| 8月 | 感染対策委員会② |
| 9月 | BCP〈自然災害〉の研修・訓練 |
| 11月 | 感染対策委員会③/虐待防止・身体拘束の研修 |
| 12月 | 感染症の研修②・訓練② |
| 2月 | 感染対策委員会④ |
| 3月 | BCP・安全計画の見直し/翌年度の計画と予定づくり |
避難訓練の回数は、所在地の指定権者と消防署の案内に合わせます。年度の途中で職員が入った時は、その都度、新規採用時の研修を行います。この表を自分の事業所の年度カレンダーにするなら、義務研修・委員会 年間計画メーカーで1枚にできます(回数が足りない所は赤で出ます)。
出典: 解釈通知 PDF p.46・p.52・p.56・p.59、和歌山県の資料(前掲)PDF p.5・p.8、児童の基準 第44条第3項・第45条第2項
この記事は国と自治体の公表資料を読んで整理したものです。回数はサービスと自治体で異なることがあり、資料の時点で変わることもあります。所在地の指定権者の集団指導資料・通知で確認してください。
「通知が来てから当日までの段取り表」と「確認される書類の一覧(7サービス)」を、メールアドレスだけで受け取れます(数分以内にURLをお届けします)。
義務研修・委員会 年間計画メーカー。この記事の一覧の研修・委員会・訓練を年度カレンダー1枚に落とし、回数が足りない所は赤で知らせます(登録なし)。
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この記事は、国の公表資料をもとにHappiter株式会社が要約したものです。研修・委員会・訓練の回数はサービスと自治体によって異なります。所在地の指定権者の案内を確認してください。誤りを見つけた方は お問い合わせ からお知らせください。
