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放デイの安全計画|作り方・研修と訓練・保護者への周知

2026-10-26書いた人: 茂呂史生(Happiter株式会社)
放課後等デイサービスと児童発達支援の事業所は、事業所ごとに安全計画(安全点検・安全に関する指導・職員の研修と訓練などをまとめた計画)を作り、計画に従って必要な措置を講じなければなりません。基準省令 第40条の2の決まりで、放課後等デイサービスは第71条で準用します。令和5年4月1日から努力義務、令和6年4月1日から義務です。作って終わりではなく、職員への周知と研修・訓練、保護者への周知、定期的な見直しまでが決まりです。計画は、各年度が始まる前に定めます。
出典: 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下「基準省令」)第1条・第40条の2・第71条(e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000100015)、こども家庭庁支援局長「障害児支援における安全管理について」(令和6年7月4日 こ支障第169号。以下「通知」)p.3〜4、通知の別紙1「障害児支援の安全管理に関するガイドライン」(令和6年7月。以下「ガイドライン」)p.4(PDF p.14)(https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/7692b729-5944-45ee-bbd8-f0283126b7db/25b66fba/20241101_policies_shougaijishien_shisaku_14.pdf)

基準省令で決まっている4つのこと

決まっていること第40条の2
設備の安全点検、事業所外での活動を含む生活での安全に関する指導、職員の研修・訓練などの計画を作り、計画に従って必要な措置を講じる第1項
職員に計画を周知し、研修と訓練を定期的に実施する第2項
保護者との連携が図られるよう、保護者に計画に基づく取組の内容等を周知する第3項
定期的に見直し、必要に応じて変更する第4項

ガイドラインは、令和5年4月1日から努力義務、令和6年4月1日から義務化、と整理しています。北九州市の案内も、令和6年3月31日までは経過措置として努力義務だった、としています。いま計画が無い事業所は、経過措置の中ではなく、基準を満たしていない状態です。

出典: 基準省令 第40条の2、ガイドライン p.4(PDF p.14)、北九州市「省令改正について(令和5年4月1日付施行)」(https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/17600503.html)、「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」(障発0330第12号)新旧対照表 p.48(https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/253aba4f-3ce0-4aa1-a777-3d42440f1ca2/0ff3d1f9/20240412_policies_shougaijishien_shisaku_hoshukaitei_53.pdf)

計画に書く項目(通知が挙げる7つ)

  1. 安全点検: 設備(備品・遊具・防火設備・避難経路など)と、散歩コースや公園など定期的に使う場所
  2. マニュアルの策定・共有: 通常の支援、リスクが高い場面、緊急対応が必要な場面(災害・不審者の侵入・火事など)の役割分担と留意点
  3. こどもへの安全対策の周知: 事業所の生活での安全、災害や事故の時の対応、交通安全
  4. 保護者への説明・情報共有: 安全計画や安全に関する取組
  5. 職員の研修・訓練: 地域特性に応じた災害の避難訓練、救急対応の実技講習、不審者の侵入を想定した訓練など
  6. 再発防止策の徹底: ヒヤリ・ハット事例の収集・分析・対策と、職員間での共有
  7. その他: 地域住民や関係機関と連携した取組、登降園システムを使った安全管理など

ガイドラインは、自治体の事務連絡なども参考にして、それぞれの事業所に合った安全計画を作る、としています。p.37〜40に安全計画の作成の例、p.41〜42に安全管理のチェックリストの例があります。

出典: 通知 p.4、ガイドライン p.4・p.37〜42(PDF p.14・p.47〜52)

1年の組み方:点検・役割分担・研修・訓練

計画は、作った日から少しずつ古くなります。見直しの日をカレンダーに先に入れておくのが、いちばん確かな手当てです。

出典: 通知 p.4〜5、ガイドライン p.4・p.7・p.40(PDF p.14・p.17・p.50)

保護者への周知のしかた

放課後等デイサービスの自己評価の従業者向け評価表にも、「安全計画に基づく取組内容について、家族等へ周知しているか」を問う項目があります。周知したことは、おたよりの控えや面談の記録で残しておくと、評価の時にも運営指導の時にも見せられます。

出典: 基準省令 第40条の2第3項、通知 p.5、ガイドライン p.7〜8・p.38(PDF p.17〜18・p.48)、こども家庭庁「放課後等デイサービスガイドライン」(令和6年7月)別紙1 従業者向け評価表 項目51(PDF p.72)(https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/7692b729-5944-45ee-bbd8-f0283126b7db/def1acaf/20241101_policies_shougaijishien_shisaku_guideline_tebiki_06.pdf)

送迎の所在確認・安全装置との関係

基準省令 第40条の3は、送迎について2つを決めています。

ガイドラインが示す送迎の手順は、次の4段です。

  1. 事前準備: 出席管理責任者が当日の出欠を乗車名簿に反映し、運転手・同乗職員・管理者などと共有する
  2. 乗車時: 同乗職員がこどもの顔を目視し、点呼等で乗車を確かめて記録する。乗るはずの子がいない・乗らないはずの子がいる時は出席管理責任者に連絡し、出席管理責任者が保護者に確かめる
  3. 降車時: 同乗職員が目視・点呼で降車を確かめて記録する。運転手は車内を先頭から最後尾まで歩き、座席の下まで見て回る。安全装置の動作も確かめる
  4. 降車後: 担当職員が乗車名簿とその日の出欠を照合し、出席管理責任者に報告する

毎日使えるチェックシートを印刷して運転手席に備え付けておく、ともしています。安全計画の中では、送迎は「マニュアル」と「研修・訓練」の両方に入れます。作成の例も、送迎時の安全の訓練に送迎担当職員を充てています。

放課後等デイサービスの運営指導で見られる書類全体は、放課後等デイサービスの運営指導で見られる書類にまとめています。

出典: 基準省令 第40条の3、障発0330第12号 新旧対照表 p.49、ガイドライン p.18〜19・p.39(PDF p.28〜29・p.49)、北九州市「省令改正について(令和5年4月1日付施行)」
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茂呂史生
茂呂史生 Happiter株式会社 代表。2005年から訪問介護・放課後等デイサービス・グループホーム・就労支援を自分の手で立ち上げ、4社を経営。著書『世界を変える子どもたち』。

この記事は、国の公表資料をもとにHappiter株式会社が要約したものです。安全計画の様式と保護者への周知の方法は、所在地の指定権者の案内を確認してください。誤りを見つけた方は お問い合わせ からお知らせください。