放デイの安全計画|作り方・研修と訓練・保護者への周知
放課後等デイサービスと児童発達支援の事業所は、事業所ごとに安全計画(安全点検・安全に関する指導・職員の研修と訓練などをまとめた計画)を作り、計画に従って必要な措置を講じなければなりません。基準省令 第40条の2の決まりで、放課後等デイサービスは第71条で準用します。令和5年4月1日から努力義務、令和6年4月1日から義務です。作って終わりではなく、職員への周知と研修・訓練、保護者への周知、定期的な見直しまでが決まりです。計画は、各年度が始まる前に定めます。
出典: 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下「基準省令」)第1条・第40条の2・第71条(e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000100015)、こども家庭庁支援局長「障害児支援における安全管理について」(令和6年7月4日 こ支障第169号。以下「通知」)p.3〜4、通知の別紙1「障害児支援の安全管理に関するガイドライン」(令和6年7月。以下「ガイドライン」)p.4(PDF p.14)(https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/7692b729-5944-45ee-bbd8-f0283126b7db/25b66fba/20241101_policies_shougaijishien_shisaku_14.pdf)
基準省令で決まっている4つのこと
| 決まっていること | 第40条の2 |
|---|---|
| 設備の安全点検、事業所外での活動を含む生活での安全に関する指導、職員の研修・訓練などの計画を作り、計画に従って必要な措置を講じる | 第1項 |
| 職員に計画を周知し、研修と訓練を定期的に実施する | 第2項 |
| 保護者との連携が図られるよう、保護者に計画に基づく取組の内容等を周知する | 第3項 |
| 定期的に見直し、必要に応じて変更する | 第4項 |
ガイドラインは、令和5年4月1日から努力義務、令和6年4月1日から義務化、と整理しています。北九州市の案内も、令和6年3月31日までは経過措置として努力義務だった、としています。いま計画が無い事業所は、経過措置の中ではなく、基準を満たしていない状態です。
出典: 基準省令 第40条の2、ガイドライン p.4(PDF p.14)、北九州市「省令改正について(令和5年4月1日付施行)」(https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/17600503.html)、「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」(障発0330第12号)新旧対照表 p.48(https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/253aba4f-3ce0-4aa1-a777-3d42440f1ca2/0ff3d1f9/20240412_policies_shougaijishien_shisaku_hoshukaitei_53.pdf)
計画に書く項目(通知が挙げる7つ)
- 安全点検: 設備(備品・遊具・防火設備・避難経路など)と、散歩コースや公園など定期的に使う場所
- マニュアルの策定・共有: 通常の支援、リスクが高い場面、緊急対応が必要な場面(災害・不審者の侵入・火事など)の役割分担と留意点
- こどもへの安全対策の周知: 事業所の生活での安全、災害や事故の時の対応、交通安全
- 保護者への説明・情報共有: 安全計画や安全に関する取組
- 職員の研修・訓練: 地域特性に応じた災害の避難訓練、救急対応の実技講習、不審者の侵入を想定した訓練など
- 再発防止策の徹底: ヒヤリ・ハット事例の収集・分析・対策と、職員間での共有
- その他: 地域住民や関係機関と連携した取組、登降園システムを使った安全管理など
ガイドラインは、自治体の事務連絡なども参考にして、それぞれの事業所に合った安全計画を作る、としています。p.37〜40に安全計画の作成の例、p.41〜42に安全管理のチェックリストの例があります。
出典: 通知 p.4、ガイドライン p.4・p.37〜42(PDF p.14・p.47〜52)
1年の組み方:点検・役割分担・研修・訓練
- 年度が始まる前に作る: 通知は、各年度において、その年度が始まる前に安全計画を定めることが求められる、としています
- 安全点検は毎学期1回(年3回)以上: 計画やマニュアルを作る時だけでなく、少なくとも毎学期1回以上の頻度で定期的に点検することが重要、とされています。チェックリストを使い、1人ではなく複数名で確かめます
- 役割分担はマニュアルにして掲示: リスクが高い場面(食事・移動・送迎・事業所外活動など)と緊急時の役割分担を決め、すぐ確認できるよう目に留まる場所に掲示します
- 研修・訓練は体で覚える形に: 読み合わせ、指差し確認、ロールプレイング。避難訓練は地震・火災だけでなく、地域特性に応じた災害を想定します。救急対応(心肺蘇生法・気道内異物除去・AED・エピペン®)や送迎時の安全も実技で
- 全職員が受ける: 自治体が行う研修や訓練は、常勤・非常勤を問わず全職員が受講することが重要、とされています
- ヒヤリ・ハットを毎月まとめる: ガイドラインの作成の例は、毎月の集計と分析です(集め方はヒヤリハット報告をデータにする)
- 見直しの日を先に決める: 同じ作成の例は、毎年12月の委員会で見直す形です
計画は、作った日から少しずつ古くなります。見直しの日をカレンダーに先に入れておくのが、いちばん確かな手当てです。
出典: 通知 p.4〜5、ガイドライン p.4・p.7・p.40(PDF p.14・p.17・p.50)
保護者への周知のしかた
- 基準省令: 保護者との連携が図られるよう、安全計画に基づく取組の内容等を周知する(第40条の2第3項)
- 契約時に説明: 通知は、事業所内や活動での事故のリスクと、事故発生時の対応を含む安全管理を、契約時等に保護者に説明しておくことが重要、としています
- 保護者が関わる場面も共有: ガイドラインは、保護者が送迎を行う場合なども安全対策を事前に共有し、アレルギーや特性など安全に関わる状況を、日々の変化も含めて共有する、としています
- おたより・面談・アンケート: 作成の例は、3か月ごとのおたよりでの周知に、7〜9月の面談、1〜3月のアンケート・面談を組み合わせています
放課後等デイサービスの自己評価の従業者向け評価表にも、「安全計画に基づく取組内容について、家族等へ周知しているか」を問う項目があります。周知したことは、おたよりの控えや面談の記録で残しておくと、評価の時にも運営指導の時にも見せられます。
出典: 基準省令 第40条の2第3項、通知 p.5、ガイドライン p.7〜8・p.38(PDF p.17〜18・p.48)、こども家庭庁「放課後等デイサービスガイドライン」(令和6年7月)別紙1 従業者向け評価表 項目51(PDF p.72)(https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/7692b729-5944-45ee-bbd8-f0283126b7db/def1acaf/20241101_policies_shougaijishien_shisaku_guideline_tebiki_06.pdf)
送迎の所在確認・安全装置との関係
基準省令 第40条の3は、送迎について2つを決めています。
- 乗降時の所在確認(第1項): 移動のために自動車を運行する時は、乗車と降車の際に、点呼など所在を確実に把握できる方法で、障害児の所在を確認する
- 安全装置(第2項): 通所用の自動車にブザーなど車内の見落としを防止する装置を付け、それを使って降車時の所在確認をする。ガイドラインは、2列以下の自動車を除く、としています。北九州市の案内では、装置は令和6年3月31日までの間、代わりの措置でも差し支えないとされていました
ガイドラインが示す送迎の手順は、次の4段です。
- 事前準備: 出席管理責任者が当日の出欠を乗車名簿に反映し、運転手・同乗職員・管理者などと共有する
- 乗車時: 同乗職員がこどもの顔を目視し、点呼等で乗車を確かめて記録する。乗るはずの子がいない・乗らないはずの子がいる時は出席管理責任者に連絡し、出席管理責任者が保護者に確かめる
- 降車時: 同乗職員が目視・点呼で降車を確かめて記録する。運転手は車内を先頭から最後尾まで歩き、座席の下まで見て回る。安全装置の動作も確かめる
- 降車後: 担当職員が乗車名簿とその日の出欠を照合し、出席管理責任者に報告する
毎日使えるチェックシートを印刷して運転手席に備え付けておく、ともしています。安全計画の中では、送迎は「マニュアル」と「研修・訓練」の両方に入れます。作成の例も、送迎時の安全の訓練に送迎担当職員を充てています。
放課後等デイサービスの運営指導で見られる書類全体は、放課後等デイサービスの運営指導で見られる書類にまとめています。
出典: 基準省令 第40条の3、障発0330第12号 新旧対照表 p.49、ガイドライン p.18〜19・p.39(PDF p.28〜29・p.49)、北九州市「省令改正について(令和5年4月1日付施行)」
資料2点を、メールで受け取る(無料)
「通知が来てから当日までの段取り表」と「確認される書類の一覧(7サービス)」を、メールアドレスだけで受け取れます(数分以内にURLをお届けします)。
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議事録も計画書も、最後は職員が打ちます。その職員が怖がらずに道具を使い始める入口の60分を、研修の第1回「ICTって何? 怖がらずに使える"道具"の話」そのまま・無料で。11月16日(月)10:00〜11:00・Zoom。顔出し・発言は任意、聞くだけでも大丈夫です。参加しても、研修の申し込みは義務ではありません。
11/16(月)の無料体験会に申し込む →
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この記事は、国の公表資料をもとにHappiter株式会社が要約したものです。安全計画の様式と保護者への周知の方法は、所在地の指定権者の案内を確認してください。誤りを見つけた方は お問い合わせ からお知らせください。
