個別支援計画の会議記録・モニタリング記録のひな形(Word・記入例つき)
6か月(または3か月)ごとの見直しと、未作成減算
計画は少なくとも6か月に1回(就労移行支援・自立訓練・自立生活援助は3か月に1回)見直すことが基準省令で決まっています。計画が作成されていない、または作成の一連の業務が適切に行われていない利用者は、減算が適用される月から2月目まで100分の70、3月以上続くと100分の50になります(未作成減算)。運営指導では、会議記録・モニタリング記録・面接記録・説明・同意・交付記録などが、手続きの順に見られます。
出典: 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第58条(e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100171)、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)第27条(https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000100015)、厚生労働省「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」(令和8年度)生活介護 PDF p.8・共同生活援助 p.14・就労継続支援B型 p.26・放課後等デイサービス p.49(https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001658031.pdf)
このひな形に入っているもの(Word・7つ)
| 番号 | 中身 | 使う時 |
|---|---|---|
| 1 | 使い方(手続きの順と、どの記録が証拠になるか) | はじめに |
| 2 | 計画作成の会議の記録(空欄) | 会議の日 |
| 3 | 説明・同意・交付の記録(空欄・署名欄つき) | 説明した日 |
| 4 | モニタリングの記録(空欄) | 面接した日 |
| 5 | 2〜4の記入例(架空の放課後等デイサービス) | 迷った時 |
| 6 | 期限台帳(1行に1人・横向き) | 毎月の初め |
| 7 | 根拠の一次資料(名称・ページ・URL) | 確かめる時 |
Word なので、欄の文字の書き換えや行の追加は自由です。Googleドキュメントでも開けます。記録の様式は事業所や自治体によって違うので、所在地の指定権者が様式を示している場合は、そちらを使ってください。記入例はすべて架空で、実在の事業所・人物とは関係ありません。
手続きの順と、残す記録
| 順 | 手続き | 残す記録 | ひな形 |
|---|---|---|---|
| 1 | アセスメント(利用者に面接。児童は保護者と子どもに面接) | アセスメント記録・面接記録 | 事業所の様式 |
| 2 | 原案の作成(意向・総合的な支援の方針・課題・目標と達成時期・留意事項など) | 計画(原案) | 事業所の様式 |
| 3 | 計画作成の会議(テレビ電話装置等も使える) | 会議記録 | 2 |
| 4 | 説明と、文書による同意 | 説明・同意・交付記録 | 3 |
| 5 | 交付(本人〈児童は保護者〉と相談支援事業所) | 説明・同意・交付記録 | 3 |
| 6 | モニタリング(定期的に面接し、結果を記録) | モニタリング記録・面接記録 | 4 |
| 7 | 見直し(計画を変える時は1〜5をやり直す) | 計画変更記録等 | 6 |
運営指導で確認する文書は、原則として前年度から直近の実績で、利用者の記録等の確認は、特に必要な場合を除き原則3名以内です。誰の記録を見られても、この順番どおりに記録がそろっているかを先に確かめておくと、当日の説明が楽になります。
出典: 厚生労働省「指定障害福祉サービス事業者等に対する集団指導・運営指導マニュアル」別添「確認項目及び確認文書」(令和8年6月)PDF p.77 就労継続支援B型計画の作成等(https://www.mhlw.go.jp/content/260608-22.pdf)、同マニュアル(令和8年6月)PDF p.20(https://www.mhlw.go.jp/content/260609-2.pdf)、児童の基準 第27条第3項・第6項・第7項・第9項(前掲)
会議記録の欄
- 利用者(イニシャル等)と、計画の区分(新規/見直し/変更)
- 開催日時・方法(対面/テレビ電話装置等)・招集した人(サービス管理責任者/児童発達支援管理責任者)
- 出席者(本人・家族〈児童は保護者〉・支援に当たる担当者・相談支援専門員など)と、出席・一部・欠席の別
- 原案の要点(本人・家族の意向/総合的な支援の方針/課題/目標と達成時期/留意事項)
- 出た意見と、原案から変えた所
- 本人の意向をあらためて確かめた内容
- 次の手続きの予定(説明・同意の日/交付の日)と記録者
説明・同意・交付とモニタリングの欄
- 説明・同意・交付: 説明した日・説明した人・説明を受けた人、同意の文と署名欄(本人・家族/保護者)、交付先ごと(本人〈児童は保護者〉/相談支援事業所)の日と方法
- モニタリング: 面接した日・面接した人・面接の相手・方法、目標ごとの実施状況と達成の程度、本人(保護者)の意見・意向の変化、家族等との連絡の状況、計画を変えるか(変える時は会議からやり直す)、次の予定
見直しの結果、計画を変えない時も、モニタリングの記録と「見直した日」が残っていれば、運営指導の場で説明しやすくなります。
期限台帳(未作成減算を防ぐ)
個別支援計画の見直し期限の記事で紹介した台帳の列(計画の作成日・同意日/次の見直し期限/直近のモニタリング/会議の予定/交付)を、1行に1人の横向きの表にしました。月の初めに「今月と来月に期限が来る人」を抜き出して、会議と面接の日程を先に入れます。
- 率: 減算が適用される月から2月目まで100分の70、3月以上連続すると100分の50
- 対象: 計画が作成されていない、または作成の一連の業務が適切に行われていない利用者ごと(事業所の全員ではありません)
- 確かめること: 「一連の業務」にモニタリングや見直しが含まれるか、期限の日をどう数えるか(作成日か、同意の日か)は、所在地の指定権者の資料で確かめてください
出典: 厚生労働省「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」(令和8年度)PDF p.8・14・26・49(前掲)
記入例の抜粋(架空の事業所)
架空の「〇〇放課後等デイサービス」に通う小学4年生Eさんの計画の見直しを、モニタリング → 会議 → 説明・同意・交付の順に書いています。
- モニタリング(9月2日): 目標①「活動を切り替える時に、タイマーを見て、自分から次の準備ができる」は、自分から準備できた日が7月は約半分、8月は大半で「一部」。保護者の「次は、宿題に自分から取りかかる練習もしたい」を受けて、計画を変えることにした
- 会議(9月16日): 本人(後半の10分)・保護者・児童指導員・保育士・相談支援専門員(オンライン)。相談支援専門員の「学校でも同じタイマーを使えると続けやすい」を受け、原案に「保護者の同意のうえで、学校と使っている道具を共有する」を加えた
- 説明・同意・交付(9月24日・25日): 保護者と本人に説明して同意の署名をもらい、保護者に手渡し、相談支援事業所へ郵送(控えを保管)
- 期限台帳: 作成日・同意日 4/10 → 次の見直し期限 10/9 → 直近のモニタリング 9/2 済 → 会議 9月中旬
あわせて読む記事と無料の道具
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このひな形は国と自治体の公表資料をもとにHappiter株式会社が作った下書き用の様式です。提出の様式・記録の扱いは、所在地の指定権者(都道府県・市)の指示が優先します。
個別支援計画・支援記録・会議録の下書きに生成AIを使う、4回・11時間のオンライン実務講座を行っています(1名50,000円・税別)。時間割・助成の扱いは、研修のページにまとめています。
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このページとひな形は、国と自治体の公表資料をもとにHappiter株式会社が作ったものです。提出の様式・記録の扱いは、所在地の指定権者の指示が優先します。誤りを見つけた方は お問い合わせ からお知らせください。
