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個別支援計画の会議記録・モニタリング記録のひな形(Word・記入例つき)

2026-10-27作った人: 茂呂史生(Happiter株式会社)
個別支援計画の会議記録・説明と同意・交付の記録・モニタリング記録のテンプレート(Word・無料)です。記入例と、見直しの期限を落とさない期限台帳をつけました。未作成減算(2月目まで100分の70、3月以上で100分の50)を防ぐための記録を、手続きの順にそろえます。
会議記録・モニタリング記録のひな形(Word)を受け取る(無料)
会議記録・説明と同意・交付の記録・モニタリング記録(空欄・記入例)と期限台帳の Word ファイル。メールアドレスを入れると、その場でダウンロードのボタンが出ます。
ひな形のダウンロード先が、Happiter株式会社(代表 茂呂史生)からすぐメールで届きます。制度改定と道具の新着のお知らせ(月2回まで)も届きます。止めたい時は、届いたメールに返信するだけです。
入力はメールアドレスだけ。このメール欄からお電話をすることはありません。名簿の管理とメールの送信には Google と Make の仕組みを使い、それ以外の第三者には渡しません。個人情報の取り扱い

6か月(または3か月)ごとの見直しと、未作成減算

計画は少なくとも6か月に1回(就労移行支援・自立訓練・自立生活援助は3か月に1回)見直すことが基準省令で決まっています。計画が作成されていない、または作成の一連の業務が適切に行われていない利用者は、減算が適用される月から2月目まで100分の70、3月以上続くと100分の50になります(未作成減算)。運営指導では、会議記録・モニタリング記録・面接記録・説明・同意・交付記録などが、手続きの順に見られます。

出典: 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第58条(e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100171)、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)第27条(https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000100015)、厚生労働省「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」(令和8年度)生活介護 PDF p.8・共同生活援助 p.14・就労継続支援B型 p.26・放課後等デイサービス p.49(https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001658031.pdf)

このひな形に入っているもの(Word・7つ)

番号中身使う時
1使い方(手続きの順と、どの記録が証拠になるか)はじめに
2計画作成の会議の記録(空欄)会議の日
3説明・同意・交付の記録(空欄・署名欄つき)説明した日
4モニタリングの記録(空欄)面接した日
52〜4の記入例(架空の放課後等デイサービス)迷った時
6期限台帳(1行に1人・横向き)毎月の初め
7根拠の一次資料(名称・ページ・URL)確かめる時

Word なので、欄の文字の書き換えや行の追加は自由です。Googleドキュメントでも開けます。記録の様式は事業所や自治体によって違うので、所在地の指定権者が様式を示している場合は、そちらを使ってください。記入例はすべて架空で、実在の事業所・人物とは関係ありません。

手続きの順と、残す記録

順手続き残す記録ひな形
1アセスメント(利用者に面接。児童は保護者と子どもに面接)アセスメント記録・面接記録事業所の様式
2原案の作成(意向・総合的な支援の方針・課題・目標と達成時期・留意事項など)計画(原案)事業所の様式
3計画作成の会議(テレビ電話装置等も使える)会議記録2
4説明と、文書による同意説明・同意・交付記録3
5交付(本人〈児童は保護者〉と相談支援事業所)説明・同意・交付記録3
6モニタリング(定期的に面接し、結果を記録)モニタリング記録・面接記録4
7見直し(計画を変える時は1〜5をやり直す)計画変更記録等6

運営指導で確認する文書は、原則として前年度から直近の実績で、利用者の記録等の確認は、特に必要な場合を除き原則3名以内です。誰の記録を見られても、この順番どおりに記録がそろっているかを先に確かめておくと、当日の説明が楽になります。

出典: 厚生労働省「指定障害福祉サービス事業者等に対する集団指導・運営指導マニュアル」別添「確認項目及び確認文書」(令和8年6月)PDF p.77 就労継続支援B型計画の作成等(https://www.mhlw.go.jp/content/260608-22.pdf)、同マニュアル(令和8年6月)PDF p.20(https://www.mhlw.go.jp/content/260609-2.pdf)、児童の基準 第27条第3項・第6項・第7項・第9項(前掲)

会議記録の欄

説明・同意・交付とモニタリングの欄

見直しの結果、計画を変えない時も、モニタリングの記録と「見直した日」が残っていれば、運営指導の場で説明しやすくなります。

期限台帳(未作成減算を防ぐ)

個別支援計画の見直し期限の記事で紹介した台帳の列(計画の作成日・同意日/次の見直し期限/直近のモニタリング/会議の予定/交付)を、1行に1人の横向きの表にしました。月の初めに「今月と来月に期限が来る人」を抜き出して、会議と面接の日程を先に入れます。

出典: 厚生労働省「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」(令和8年度)PDF p.8・14・26・49(前掲)

記入例の抜粋(架空の事業所)

架空の「〇〇放課後等デイサービス」に通う小学4年生Eさんの計画の見直しを、モニタリング → 会議 → 説明・同意・交付の順に書いています。

あわせて読む記事と無料の道具

このひな形は国と自治体の公表資料をもとにHappiter株式会社が作った下書き用の様式です。提出の様式・記録の扱いは、所在地の指定権者(都道府県・市)の指示が優先します。
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茂呂史生
茂呂史生 Happiter株式会社 代表。2005年から訪問介護・放課後等デイサービス・グループホーム・就労支援を自分の手で立ち上げ、4社を経営。著書『世界を変える子どもたち』。

このページとひな形は、国と自治体の公表資料をもとにHappiter株式会社が作ったものです。提出の様式・記録の扱いは、所在地の指定権者の指示が優先します。誤りを見つけた方は お問い合わせ からお知らせください。