個別支援計画の見直しは6か月?3か月? — サービス別の期限、モニタリングの記録、未作成減算(70%・50%)の数え方
出典: 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「障害福祉サービスの基準」)第58条(e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100171)、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下「児童の基準」)第27条(https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000100015)
サービス別の見直しの期限
障害福祉サービスの基準は、療養介護の第58条第9項で「少なくとも六月に一回以上」見直すと定め、ほかのサービスはこの条を準用します。就労移行支援・自立訓練・自立生活援助は、準用する条で「六月」を「三月」に読み替えています。
| サービス | 根拠(基準省令) | 見直し |
|---|---|---|
| 生活介護 | 第58条(第93条で準用) | 6か月に1回 |
| 就労継続支援A型 | 第58条(第197条で準用) | 6か月に1回 |
| 就労継続支援B型 | 第58条(第202条で準用) | 6か月に1回 |
| 共同生活援助(グループホーム) | 第58条(第213条などで準用) | 6か月に1回 |
| 就労定着支援 | 第58条(第206条の12で準用) | 6か月に1回 |
| 就労移行支援 | 第184条で「三月」に読み替え | 3か月に1回 |
| 自立訓練(機能訓練・生活訓練) | 第162条・第171条で読み替え | 3か月に1回 |
| 自立生活援助 | 第206条の20で読み替え | 3か月に1回 |
| 児童発達支援 | 児童の基準 第27条第8項 | 6か月に1回 |
| 放課後等デイサービス | 児童の基準 第27条(第71条で準用) | 6か月に1回 |
どれも「少なくとも」なので、利用者の状態が変わった時は期限の前でも見直します。新潟市の集団指導資料も、同じ区分(3か月に1回以上=就労移行支援・自立訓練・自立生活援助、6か月に1回以上=生活介護・就労継続支援・就労定着支援・共同生活援助・児童発達支援・放課後等デイサービスなど)で整理しています。
出典: 障害福祉サービスの基準 第58条第9項・第93条・第162条・第171条・第184条・第197条・第202条・第206条の12・第206条の20・第213条、児童の基準 第27条第8項・第71条、新潟市「個別支援計画について」(令和4年度 指定障がい福祉サービス事業者等緊急集団指導資料)p.9(https://www.city.niigata.lg.jp/iryo/kenfuku/sidoukansa/syuudansidou/syougaisyuudan.files/R4kobetsushienkeikaku.pdf)
作成から見直しまでに残す記録
第58条は、計画の作成と見直しの手続きを順に定めています。運営指導では、この順番どおりに記録があるかが見られます。
- アセスメント: サービス管理責任者が利用者に面接して行う(面接の趣旨を説明し、理解を得る)。意思決定に困難を抱える利用者は、意思と選好・判断能力等を丁寧に把握する
- 原案: 利用者と家族の意向、総合的な支援の方針、課題、目標と達成時期、留意事項などを書く
- 計画作成の会議: 利用者と、支援に当たる担当者等を招集して開き、原案に意見を求める(テレビ電話装置等も使える)
- 説明と同意: 利用者または家族に説明し、文書で利用者の同意を得る
- 交付: 利用者と、指定特定相談支援事業者等に交付する
- モニタリング: 利用者や家族等と継続的に連絡をとり、特段の事情がない限り、定期的に利用者に面接し、定期的に結果を記録する
- 見直し: 少なくとも6か月(または3か月)に1回。変更する時は、1〜5と同じ手続きをやり直す
児童発達支援・放課後等デイサービスは、児童発達支援管理責任者が、保護者と子どもに面接してアセスメントを行い、保護者と子どもに説明して文書で同意を得て、保護者と障害児相談支援事業者に交付します。モニタリングでは、保護者との連絡を継続し、保護者と子どもに定期的に面接して記録します。
見直しの結果、計画を変えない時も、モニタリングの記録と「見直した日」が残っていれば、運営指導の場で説明しやすくなります。
出典: 障害福祉サービスの基準 第58条第1項〜第11項、児童の基準 第27条第1項〜第10項
計画がない時の減算(未作成減算)の数え方
- 率: 減算が適用される月から2月目までは所定単位数の100分の70、3月以上連続して減算になる場合は100分の50。国の報酬算定構造(令和8年度)では、生活介護・共同生活援助・放課後等デイサービスなど、計画を作るサービスに同じ率が並んでいます
- 対象になる利用者: 次のどちらかに当たる利用者。①サービス管理責任者の指揮の下で計画が作成されていない ②基準に定める計画作成の一連の業務が適切に行われていない
- 期間: 当たる月から、その状態が解消されるに至った月の前月まで
- 全員ではない: 減算は当たる利用者ごと。事業所の全員が減算になる仕組み(たとえば児童の自己評価結果等未公表減算)とは違います
この決まりに沿って数えると、見直しの期限を4月中に過ぎて、新しい計画の手続きを5月中に終えた利用者は、4月が減算の月(100分の70)で、5月は状態が解消された月なので対象外、と読めます。期限を過ぎたまま6月以降も続くと、3月目から100分の50です。「②一連の業務」には、同じ第58条にある見直しやモニタリングも含まれると読めますが、どの欠け方を減算とするか、期限の日をどう数えるか(作成日か、同意の日か)は、指定権者の判断と資料で確かめてください。
出典: 厚生労働省「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」(令和8年度)生活介護サービス費 PDF p.8・共同生活援助サービス費 PDF p.14・放課後等デイサービス給付費 PDF p.49(https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001658031.pdf)、新潟市「個別支援計画について」p.12〜13
期限を落とさない台帳の作り方
計画の中身がよくても、見直しの期限が抜ければ減算の対象になり得ます。利用者1人を1行にした台帳(一覧表)を、サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者と管理者で共有しておくと、抜けに気づきやすくなります。
| 列 | 書くこと | 例 |
|---|---|---|
| 計画の作成日・同意日 | 今の計画の日付 | 4/10 |
| 次の見直し期限 | 6か月(または3か月)後 | 10/9 |
| 直近のモニタリング | 面接した日と記録の有無 | 9/2 済 |
| 会議の予定 | 期限の1か月前を目安に | 9/中旬 |
| 交付 | 本人(保護者)と相談支援事業所 | 済 |
- 月の初めに抜き出す: 「今月と来月に期限が来る人」を台帳から抜き出し、会議と面接の日程を先に入れます
- 変更の時も同じ手続き: 途中で計画を変えた時は、アセスメントから交付までをやり直し、台帳の日付も更新します
- 相談支援事業所のモニタリングとは別: 相談支援専門員が行うサービス等利用計画のモニタリングと、事業所の個別支援計画のモニタリングは別の手続きです。月がずれることを前提に、それぞれの記録を残します
- 記録の下書きを早くする: 面接の記録・モニタリングの記録・会議録は、期限が重なる月に一気に増えます。書式をそろえ、下書きの作り方を職員で共有しておくと、担当者が替わっても同じ品質で残せます
運営指導で見られる書類全体は、運営指導で見られる書類を7サービスでくらべるにまとめています。
この記事は国と自治体の公表資料を読んで整理したものです。減算の適用や数え方の判断は、指定権者(都道府県・指定都市・中核市など)が行います。所在地の指定権者の集団指導資料・通知で確認してください。
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この記事は、国の公表資料をもとにHappiter株式会社が要約したものです。制度の適用は自治体・指定権者の判断が優先します。誤りを見つけた方は お問い合わせ からお知らせください。
