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専門的支援実施加算|月の算定回数・対象職種・計画書

2026-10-27書いた人: 茂呂史生(Happiter株式会社)
専門的支援実施加算(児童発達支援・放課後等デイサービス)は、理学療法士等が子どもごとに「専門的支援実施計画」を作り、その計画に基づいて支援した時に算定する加算です。月の算定回数の上限は、その子のその事業所での月の利用日数で決まります。児童発達支援は12日未満で4回・12日以上で6回、放課後等デイサービスは6日未満で2回・12日未満で4回・12日以上で6回です。単位数は、国の報酬算定構造(令和8年度)で、児童発達支援が1回につき150単位、放課後等デイサービスが1日につき150単位です。
出典: 「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成24年3月30日障発0330第16号。最終改正 令和8年3月31日こ支障第88号。以下「留意事項通知」)第二の2の(1)の⑫ PDF p.36〜37・(3)の⑪ PDF p.53〜54(こども家庭庁 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/2c5e1bb4-ee80-462b-992f-06f0d8c9b774/4aacbf83/20260402_policies_shougaijishien_shisaku_r8hoshukaitei_17.pdf)、厚生労働省・こども家庭庁「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」(令和8年度)児童発達支援給付費 PDF p.40・放課後等デイサービス給付費 PDF p.50(https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001658031.pdf)

月の算定回数は、利用日数で上限が変わる

サービスその子の月の利用日数上限
児童発達支援12日未満4回
児童発達支援12日以上6回
放課後等デイサービス6日未満2回
放課後等デイサービス6日以上12日未満4回
放課後等デイサービス12日以上6回

報酬算定構造の表には、児童発達支援は「原則月4回を限度」、放課後等デイサービスは「原則月2回を限度」と書かれています。「原則」を超えて算定できる回数を利用日数ごとに決めているのが、留意事項通知の上の表です。たとえば放課後等デイサービスを月に8日使う子なら上限は4回、月に5日の子なら2回です。

数え方で迷いやすい所が2つあります。

出典: 留意事項通知 PDF p.37・p.54、報酬算定構造(令和8年度)PDF p.40・p.50、新潟市障がい福祉課指定係「令和6年度報酬改定の主な変更内容(障がい児支援)」(令和6年度 新潟市指定障がい福祉サービス事業者等集団指導)スライド16(https://www.city.niigata.lg.jp/iryo/kenfuku/sidoukansa/syuudansidou/syougaisyuudan.files/R6syougaiziyomigennasi.pdf)

対象職種:「理学療法士等」に入る人

留意事項通知は、計画を作って支援する「理学療法士等」を次の7つとしています。

保育士と児童指導員の5年は、資格の取得または任用からの、児童福祉事業に従事した経験です。資格の取得や任用より前の年数は数えません。配置は「単なる配置」で差し支えなく、基準で置く職員や、児童指導員等加配加算・専門的支援体制加算で加配している職員が担ってもよい、とされています。常勤換算で1人分そろえる必要はありません。

出典: 留意事項通知 PDF p.36〜37、新潟市の資料(前掲)スライド15

専門的支援体制加算との違い

名前が似ている2つの加算は、評価しているものが違います。新潟市の資料は、体制加算は理学療法士等の専門職員を「配置している場合」、実施加算は専門職員による個別・集中的な支援を「計画的に実施した場合」に、それぞれ算定する加算で、両方を併せて算定できる、と説明しています。

比べる所専門的支援体制加算専門的支援実施加算出どころ
評価するもの理学療法士等の配置計画に基づく個別・集中的な支援新潟市
配置基準の人員(児童指導員等加配加算を算定していれば、その算定に必要な人数も含む)に加えて1以上(常勤換算)1以上の単なる配置でよい。基準の職員・加配の職員でもよい留意事項通知
保育士・児童指導員の5年資格取得・任用から。特別支援学校・特別支援学級・通級による指導での教育の経験は含まない資格取得・任用から留意事項通知
届出新潟市の例: 勤務形態一覧表と届出書を出す鹿児島県の例: 提出は必須とせず、届出書を作って保管新潟市・鹿児島県

体制加算は、通所支援計画(個別支援計画)を作っていない子については算定できません。また新潟市の資料は、児童指導員等加配加算と体制加算を重ねて算定する場合、加配がさらにもう1以上(常勤換算)要る、としています。

鹿児島県の資料は、こども家庭庁からの連絡として、実施加算は体制等状況一覧表による届出までは求めていないこと、体制加算を「あり」にしていなくても実施加算は算定できること、算定の適否は最終的に請求時の実績記録表による確認も要すること、を載せています。そのうえで県は、届出書の提出は必須とせず、「専門的支援実施加算に関する届出書」(職種ごとの人数。資格や実務経験を証明する書類を添付)を作って保管するよう求めています。届出の要否は指定権者で違うので、所在地の案内で確かめます。

出典: 留意事項通知 PDF p.28〜29・p.53、新潟市の資料(前掲)スライド5・13〜15・17、鹿児島県障害福祉課「専門的支援実施加算の体制等状況一覧及び届出書の取扱いについて」(令和6年9月)(https://www.pref.kagoshima.jp/ae07/sisetsu/documents/112276_20240910150629-1.pdf)

計画書・記録・見直しで押さえる所

留意事項通知が求めていることは4つです。

  1. 計画を作る: 個別支援計画を踏まえ、専門性に基づく評価と、5領域のうち特定または複数の領域に重点を置いた支援を行うための専門的支援実施計画を作る
  2. 説明と同意: 計画の作成と見直しの時に、子ども本人と保護者に説明し、同意を得る
  3. 記録: 支援した日時と支援内容の要点を、子どもごとに記録する
  4. 見直し: 計画の実施状況を把握し、子どもの生活全般の質を上げるための課題をつかんで、必要に応じて計画を見直す

支援は個別が基本で、一人ひとりのニーズを踏まえた支援を確保したうえで、小集団(5名程度まで)でも行えます。計画書に書く項目と記入例は専門的支援実施計画書の説明ページに、5領域の書き方は5領域と個別支援計画の書き方にまとめています。

出典: 留意事項通知 PDF p.36〜37

請求の前に、子どもごとに3つの欄をそろえる

鹿児島県の資料のとおり、算定できたかどうかは最後に実績記録表で確かめられます。請求の前に、子どもごとに次の3つを横に並べておくと、上限の超えすぎと記録の抜けが一度に見えます(Happiter株式会社の整理です)。

月の上限は、請求の締めの前日に数えると、たいてい誰かが青ざめます。利用日数が月の途中で6日や12日をまたぎそうな子は、上限の段が変わるので、月の半ばにも一度見ておきます。

計画書をその場で作って印刷したい時は、無料の道具専門的支援実施計画 かんたん作成が使えます。理学療法士等が人員基準や加配とどう重なるかは、常勤換算の計算方法で数え方を確かめられます。

この記事は国と自治体の公表資料を読んで整理したものです。算定の可否・回数・届出の要否は、指定権者(都道府県・指定都市・中核市など)が判断します。所在地の指定権者の資料で確認してください。
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茂呂史生
茂呂史生 Happiter株式会社 代表。2005年から訪問介護・放課後等デイサービス・グループホーム・就労支援を自分の手で立ち上げ、4社を経営。著書『世界を変える子どもたち』。

この記事は、国の公表資料をもとにHappiter株式会社が要約したものです。算定の上限と計画書の様式は、所在地の指定権者の案内を確認してください。誤りを見つけた方は お問い合わせ からお知らせください。