専門的支援実施加算|月の算定回数・対象職種・計画書
出典: 「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成24年3月30日障発0330第16号。最終改正 令和8年3月31日こ支障第88号。以下「留意事項通知」)第二の2の(1)の⑫ PDF p.36〜37・(3)の⑪ PDF p.53〜54(こども家庭庁 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/2c5e1bb4-ee80-462b-992f-06f0d8c9b774/4aacbf83/20260402_policies_shougaijishien_shisaku_r8hoshukaitei_17.pdf)、厚生労働省・こども家庭庁「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」(令和8年度)児童発達支援給付費 PDF p.40・放課後等デイサービス給付費 PDF p.50(https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001658031.pdf)
月の算定回数は、利用日数で上限が変わる
| サービス | その子の月の利用日数 | 上限 |
|---|---|---|
| 児童発達支援 | 12日未満 | 4回 |
| 児童発達支援 | 12日以上 | 6回 |
| 放課後等デイサービス | 6日未満 | 2回 |
| 放課後等デイサービス | 6日以上12日未満 | 4回 |
| 放課後等デイサービス | 12日以上 | 6回 |
報酬算定構造の表には、児童発達支援は「原則月4回を限度」、放課後等デイサービスは「原則月2回を限度」と書かれています。「原則」を超えて算定できる回数を利用日数ごとに決めているのが、留意事項通知の上の表です。たとえば放課後等デイサービスを月に8日使う子なら上限は4回、月に5日の子なら2回です。
数え方で迷いやすい所が2つあります。
- 上限は事業所ごと: 新潟市の集団指導資料は、国のQ&A(VOL.5 問4)を引いて、1月あたりの算定回数の上限は事業所間で通算されず、事業所ごとに上限回数をカウントできる、としています。2か所に通う子でも、それぞれの事業所で、その事業所の利用日数に応じた上限を数えます
- 1回は30分以上: その日の支援時間の全部を専門的支援にする必要はありませんが、少なくとも30分以上を確保します。30分に届かない日は、この加算の要件を満たしません
出典: 留意事項通知 PDF p.37・p.54、報酬算定構造(令和8年度)PDF p.40・p.50、新潟市障がい福祉課指定係「令和6年度報酬改定の主な変更内容(障がい児支援)」(令和6年度 新潟市指定障がい福祉サービス事業者等集団指導)スライド16(https://www.city.niigata.lg.jp/iryo/kenfuku/sidoukansa/syuudansidou/syougaisyuudan.files/R6syougaiziyomigennasi.pdf)
対象職種:「理学療法士等」に入る人
留意事項通知は、計画を作って支援する「理学療法士等」を次の7つとしています。
- 理学療法士
- 作業療法士
- 言語聴覚士
- 保育士(保育士として5年以上児童福祉事業に従事した人)
- 児童指導員(児童指導員として5年以上児童福祉事業に従事した人)
- 心理担当職員
- 視覚障害児支援担当職員
保育士と児童指導員の5年は、資格の取得または任用からの、児童福祉事業に従事した経験です。資格の取得や任用より前の年数は数えません。配置は「単なる配置」で差し支えなく、基準で置く職員や、児童指導員等加配加算・専門的支援体制加算で加配している職員が担ってもよい、とされています。常勤換算で1人分そろえる必要はありません。
出典: 留意事項通知 PDF p.36〜37、新潟市の資料(前掲)スライド15
専門的支援体制加算との違い
名前が似ている2つの加算は、評価しているものが違います。新潟市の資料は、体制加算は理学療法士等の専門職員を「配置している場合」、実施加算は専門職員による個別・集中的な支援を「計画的に実施した場合」に、それぞれ算定する加算で、両方を併せて算定できる、と説明しています。
| 比べる所 | 専門的支援体制加算 | 専門的支援実施加算 | 出どころ |
|---|---|---|---|
| 評価するもの | 理学療法士等の配置 | 計画に基づく個別・集中的な支援 | 新潟市 |
| 配置 | 基準の人員(児童指導員等加配加算を算定していれば、その算定に必要な人数も含む)に加えて1以上(常勤換算) | 1以上の単なる配置でよい。基準の職員・加配の職員でもよい | 留意事項通知 |
| 保育士・児童指導員の5年 | 資格取得・任用から。特別支援学校・特別支援学級・通級による指導での教育の経験は含まない | 資格取得・任用から | 留意事項通知 |
| 届出 | 新潟市の例: 勤務形態一覧表と届出書を出す | 鹿児島県の例: 提出は必須とせず、届出書を作って保管 | 新潟市・鹿児島県 |
体制加算は、通所支援計画(個別支援計画)を作っていない子については算定できません。また新潟市の資料は、児童指導員等加配加算と体制加算を重ねて算定する場合、加配がさらにもう1以上(常勤換算)要る、としています。
鹿児島県の資料は、こども家庭庁からの連絡として、実施加算は体制等状況一覧表による届出までは求めていないこと、体制加算を「あり」にしていなくても実施加算は算定できること、算定の適否は最終的に請求時の実績記録表による確認も要すること、を載せています。そのうえで県は、届出書の提出は必須とせず、「専門的支援実施加算に関する届出書」(職種ごとの人数。資格や実務経験を証明する書類を添付)を作って保管するよう求めています。届出の要否は指定権者で違うので、所在地の案内で確かめます。
出典: 留意事項通知 PDF p.28〜29・p.53、新潟市の資料(前掲)スライド5・13〜15・17、鹿児島県障害福祉課「専門的支援実施加算の体制等状況一覧及び届出書の取扱いについて」(令和6年9月)(https://www.pref.kagoshima.jp/ae07/sisetsu/documents/112276_20240910150629-1.pdf)
計画書・記録・見直しで押さえる所
留意事項通知が求めていることは4つです。
- 計画を作る: 個別支援計画を踏まえ、専門性に基づく評価と、5領域のうち特定または複数の領域に重点を置いた支援を行うための専門的支援実施計画を作る
- 説明と同意: 計画の作成と見直しの時に、子ども本人と保護者に説明し、同意を得る
- 記録: 支援した日時と支援内容の要点を、子どもごとに記録する
- 見直し: 計画の実施状況を把握し、子どもの生活全般の質を上げるための課題をつかんで、必要に応じて計画を見直す
支援は個別が基本で、一人ひとりのニーズを踏まえた支援を確保したうえで、小集団(5名程度まで)でも行えます。計画書に書く項目と記入例は専門的支援実施計画書の説明ページに、5領域の書き方は5領域と個別支援計画の書き方にまとめています。
出典: 留意事項通知 PDF p.36〜37
請求の前に、子どもごとに3つの欄をそろえる
鹿児島県の資料のとおり、算定できたかどうかは最後に実績記録表で確かめられます。請求の前に、子どもごとに次の3つを横に並べておくと、上限の超えすぎと記録の抜けが一度に見えます(Happiter株式会社の整理です)。
- 今月の利用日数: 実績記録表の日数。上限が2回・4回・6回のどれになるかが、ここで決まる
- 算定した日: 専門的支援を30分以上行い、日時と要点の記録がある日だけ
- 計画の同意日: 算定した日が、保護者の同意より後になっているか
月の上限は、請求の締めの前日に数えると、たいてい誰かが青ざめます。利用日数が月の途中で6日や12日をまたぎそうな子は、上限の段が変わるので、月の半ばにも一度見ておきます。
計画書をその場で作って印刷したい時は、無料の道具専門的支援実施計画 かんたん作成が使えます。理学療法士等が人員基準や加配とどう重なるかは、常勤換算の計算方法で数え方を確かめられます。
この記事は国と自治体の公表資料を読んで整理したものです。算定の可否・回数・届出の要否は、指定権者(都道府県・指定都市・中核市など)が判断します。所在地の指定権者の資料で確認してください。
「通知が来てから当日までの段取り表」と「確認される書類の一覧(7サービス)」を、メールアドレスだけで受け取れます(数分以内にURLをお届けします)。
専門的支援実施計画 かんたん作成。児発・放デイの専門的支援実施加算の計画書を、フォームを埋めて印刷できます。月の算定上限と対象職種も確認できます(登録なし)。
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この記事は、国の公表資料をもとにHappiter株式会社が要約したものです。算定の上限と計画書の様式は、所在地の指定権者の案内を確認してください。誤りを見つけた方は お問い合わせ からお知らせください。
