サービス管理責任者欠如減算|いつから・算定の割合・防ぐ手順
出典: 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成18年10月31日障発第1031001号)新旧対照表(令和8年5月28日改正。以下「障害福祉の留意事項通知」)PDF p.21〜23(厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/001705650.pdf)、「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成24年3月30日障発0330第16号。最終改正 令和8年3月31日こ支障第88号。以下「児童の留意事項通知」)PDF p.11〜12(こども家庭庁 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/2c5e1bb4-ee80-462b-992f-06f0d8c9b774/4aacbf83/20260402_policies_shougaijishien_shisaku_r8hoshukaitei_17.pdf)
いつから・どれだけ:国の通知の文言
| 項目 | サビ管(障害福祉サービス) | 児発管(児発・放デイ) |
|---|---|---|
| 始まり | 翌々月から(翌月の末日に基準を満たせば除く) | 同じ |
| 終わり | 人員欠如が解消されるに至った月まで | 同じ |
| 対象 | 利用者の全員 | 障害児全員 |
| 減算が適用される月から5月未満 | 所定単位数の100分の70 | 同じ |
| 連続して5月以上 | 所定単位数の100分の50 | 同じ |
所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数です。報酬算定構造(令和8年度)の放課後等デイサービスの表も、児発管の欄を「減算が適用される月から4月目まで×70/100」「5月以上連続して減算の場合×50/100」と書いています。
生活支援員や児童指導員・保育士などが欠けた時は、100分の50への切り替えが3月目からで、1割を超えて欠けると翌月から減算です。サビ管・児発管の欠如は、始まりが翌々月、切り替えが5月目からです。なお、令和8年5月28日の改正で、生活支援員などが突発的な事情で1割の範囲内で欠けた時に、年1回に限って減算を猶予する決まりが障害福祉の留意事項通知に新しく入りました。生活支援員などの欠如の例外として書かれていて、サビ管の欠如には触れていません。
出典: 障害福祉の留意事項通知 PDF p.21〜25、児童の留意事項通知 PDF p.11〜12、厚生労働省・こども家庭庁「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」(令和8年度)放課後等デイサービス給付費 PDF p.48(https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001658031.pdf)
月ごとに並べると(例)
サビ管が6月20日に退職した事業所の、架空の例です。
| 月 | 7月末までに後任を配置 | 配置できないまま続いた |
|---|---|---|
| 6月(欠けた月) | 減算なし | 減算なし |
| 7月(翌月) | 減算なし | 減算なし |
| 8月(翌々月) | 減算なし | 100分の70(1月目) |
| 9〜11月 | 減算なし | 100分の70(2〜4月目) |
| 12月以降 | 減算なし | 100分の50(5月目から) |
後任が来た月も、その月までは減算です(解消されるに至った月まで)。上の決まりをそのまま当てはめた読み方の例なので、実際の扱いは指定権者に確かめてください。
個別支援計画未作成減算との違い
大阪府の案内は、管理責任者の不在によって「個別支援計画未作成減算」に当たる場合もある、と注意しています。国の通知でも、未作成減算に当たる場合の1つは「サービス管理責任者による指揮の下、個別支援計画が作成されていないこと」です(児発・放デイは児発管)。
| サビ管・児発管の欠如減算 | 個別支援計画未作成減算 | |
|---|---|---|
| 対象 | 利用者全員 | 当たる利用者ごと |
| 始まり | 翌々月から | 当たる月から |
| 終わり | 解消した月まで | 解消した月の前月まで |
| 割合 | 4月目まで100分の70、5月目から100分の50 | 2月目まで100分の70、3月目から100分の50 |
児童の留意事項通知は、複数の減算事由に当たる時はそれぞれの減算割合を掛け合わせ、定員超過と人員欠如の両方に当たる時だけは減算となる単位数が大きい方だけで減算する、としています。欠けている間に計画の見直し期限が来る利用者がいると、2つの減算が重なり得ます。未作成減算の数え方は個別支援計画の見直し期限と未作成減算にまとめています。
出典: 大阪府「サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)の研修受講に係る猶予措置終了について」(2019年1月29日更新 https://www.pref.osaka.lg.jp/o090080/chiikiseikatsu/syougaijisien/yuuyosochisyuuryouji.html)、障害福祉の留意事項通知 PDF p.27〜28、児童の留意事項通知 PDF p.13・p.17〜18
人がいても「欠如」になる:研修と兼務
栃木県の運営指導の指摘事項(令和8年3月31日)は、サビ管欠如減算の例として、1人目のサビ管・児発管が実践研修や5年ごとの更新研修を修了しておらず、要件を満たしていないケースを挙げています。
- 令和元年度の研修制度の見直しに係る経過措置は、令和7年3月31日で完全に終わった
- 1人目のサビ管等は、実践研修か、5年以内の更新研修の修了が必須(みなし配置を除く)
- 要件を満たしていなければ人員欠如で、翌々月から解消した月まで利用者全員が減算
- 運営指導などで後から分かると、さかのぼって減算になり、返還の額が大きくなることがある
同じ資料は、サビ管が他の日中活動の事業所の従業者を兼ねて、常勤・専従の要件を満たしていない例も挙げています。国の通知も、常勤・専従など員数以外の要件を満たさない時は翌々月から減算、としています。修了証は、期限が近づいても引き出しの中で黙っています。サビ管・児発管ごとに、実践研修の修了日・更新研修の期限・常勤か・専従かを1行にした台帳を作り、年度の初めに見ておくと安心です(私たちの提案)。更新研修の期限の数え方は児発管の要件と研修にまとめています。
出典: 栃木県保健福祉部指導監査課「運営指導における主な指摘事項について」(令和8年3月31日)PDF p.3・p.26(https://www.city.tochigi.lg.jp/uploaded/attachment/68666.pdf)(栃木市のサイトに掲載)、障害福祉の留意事項通知 PDF p.23
欠けた週にやること
- 欠けた日と理由を記録する: 退職・病休など事業者の責めに帰さない事由で欠け、すぐに配置するのが難しい場合が「やむを得ない事由」です。栃木県は、急死・事故・急病や自己都合の急な退職は当たり、他事業所への異動・法人内のパワーハラスメント等による退職・定年退職は当たらない、としています
- みなし配置の候補を確かめる: やむを得ない事由の時は、実務経験の要件を満たす人を、欠けた日から1年間サビ管等とみなして配置できます。実務経験の要件に加えて、欠ける前からその事業所にいて、欠けた時に基礎研修を修了している人は2年間です(栃木県の案内。国の資料は「実践研修を修了するまでの間・最長2年間」)
- 指定権者に相談し、変更届を出す: 栃木県の提出書類は、変更届出書・経歴書・実務経験証明書・基礎研修の修了証の写し・理由書など。たとえば生活介護は、サビ管の氏名と経歴が変更届の事項で、届出は10日以内です
- 翌月の末日を締切に後任を探す: そこまでに基準を満たせば減算になりません
- 計画の期限台帳を開く: 欠けている間に見直し期限が来る利用者を書き出し、未作成減算と重ならない段取りを組みます
放課後等デイサービス・児童発達支援で児童指導員等加配加算を算定している時は、児発管が欠けている間の加算の扱いも確かめます。算定できない日の例は児童指導員等加配加算の要件にまとめています。
後任が決まるまでの人員の充足は、人員配置計算機で、定員と職員名簿から確かめられます(登録なし)。
出典: 厚生労働省「サービス管理責任者等研修制度について」(社会保障審議会障害者部会 第135回 資料5・令和5年2月27日)PDF p.3〜4(https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/001226975.pdf)、栃木県「サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)のやむを得ない事由による変更に関する届出について」(https://www.pref.tochigi.lg.jp/e05/welfare/shougaisha/service/yamuwoenai.html)、障害者総合支援法 第46条第1項(e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123)、同法施行規則 第34条の9第1項第7号・第34条の23第1項第3号(https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100019)
この記事は国と自治体の公表資料を読んで整理したものです。減算の適用、やむを得ない事由やみなし配置の認め方、届出の様式は、指定権者(都道府県・指定都市・中核市など)が判断します。所在地の指定権者の案内・集団指導資料で確認してください。
「通知が来てから当日までの段取り表」と「確認される書類の一覧(7サービス)」を、メールアドレスだけで受け取れます(数分以内にURLをお届けします)。
定員と職員名簿を入れると、必要な人員と充足、福祉専門職員配置等加算・児童指導員等加配加算などの目安がその場で出ます。週の勤務時間を入れれば常勤換算も計算します(登録なし。一部の表示はメールアドレスを入れると出ます)。
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議事録も計画書も、最後は職員が打ちます。その職員が怖がらずに道具を使い始める入口の60分を、研修の第1回「ICTって何? 怖がらずに使える"道具"の話」そのまま・無料で。11月16日(月)10:00〜11:00・Zoom。顔出し・発言は任意、聞くだけでも大丈夫です。参加しても、研修の申し込みは義務ではありません。
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この記事は、国の公表資料をもとにHappiter株式会社が要約したものです。減算の適用は所在地の指定権者が判断します。欠けた時は早めに指定権者へ相談してください。誤りを見つけた方は お問い合わせ からお知らせください。
