児童指導員等加配加算の要件|経験年数と常勤換算の数え方
出典: 「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成24年3月30日障発0330第16号。最終改正 令和8年3月31日こ支障第88号。以下「留意事項通知」)第二の2の(1)の④ PDF p.27〜28・(3)の② PDF p.53(こども家庭庁 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/2c5e1bb4-ee80-462b-992f-06f0d8c9b774/4aacbf83/20260402_policies_shougaijishien_shisaku_r8hoshukaitei_17.pdf)、大阪府「令和6年度報酬改定ガイダンスページ(障がい児支援)」(https://www.pref.osaka.lg.jp/o090080/chiikiseikatsu/syougaijisien/r6ji-guidance.html)
令和6年度の見直しで、区分の決まり方が変わった
大阪府の案内は、令和5年度までの区分のうち「専門職員(理学療法士等)」「児童指導員等」「専門職員(保育士)」を見直し、令和6年度から次の4区分を新しく設けた、と整理しています。「その他の従業者」の区分は残りました。
| 区分 | 配置形態 | 加配する人 |
|---|---|---|
| 常勤専従・経験5年以上 | 常勤専従で1名以上 | 経験5年以上の児童指導員等 |
| 常勤専従・経験5年未満 | 常勤専従で1名以上 | 経験5年未満の児童指導員等 |
| 常勤換算・経験5年以上 | 常勤換算で1以上 | 経験5年以上の児童指導員等 |
| 常勤換算・経験5年未満 | 常勤換算で1以上 | 経験5年未満の児童指導員等 |
| その他の従業者 | 常勤換算で1以上 | その他の従業者(経験年数の区分なし) |
職種で分かれていた区分が、「どれだけ経験のある人を」「どの形で」置くかで分かれるようになった、ということです。放課後等デイサービスは、児童発達支援の扱いを準用します。
単位数は区分と利用定員で決まります。国の報酬算定構造(令和8年度)の放課後等デイサービス「障害児(重症心身障害児を除く)」の欄では、1日につき次のとおりです。
| 区分 | 定員10人以下 | 定員11〜20人 | 定員21人以上 |
|---|---|---|---|
| 常勤専従・経験5年以上 | 187単位 | 125単位 | 75単位 |
| 常勤専従・経験5年未満 | 152単位 | 101単位 | 59単位 |
| 常勤換算・経験5年以上 | 123単位 | 82単位 | 49単位 |
| 常勤換算・経験5年未満 | 107単位 | 71単位 | 43単位 |
| その他の従業者 | 90単位 | 60単位 | 36単位 |
重症心身障害児の欄は利用定員ごとに別の数が並び、児童発達支援は同じPDFの児童発達支援給付費の表(PDF p.36〜)で確かめます。
出典: 大阪府の上記ページ、留意事項通知 PDF p.27〜28・p.53、厚生労働省・こども家庭庁「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」(令和8年度)放課後等デイサービス給付費 PDF p.48(https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001658031.pdf)
「児童指導員等」に入る人と、経験年数の数え方
留意事項通知は、児童指導員等を次の人としています。
- 児童指導員、保育士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士
- 手話通訳士、手話通訳者、特別支援学校免許取得者
- 心理担当職員(公認心理師、または大学・大学院で心理学科等を修了し、個人・集団心理療法の技術がある人など)
- 視覚障害児支援担当職員
- 強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)の修了者
経験年数は「児童福祉事業に従事した経験年数」で、留意事項通知は次の2点を明記しています。
- 幼稚園、特別支援学校、特別支援学級、通級による指導での教育に従事した経験も含む
- 資格を取った後や、その職種として配置された後の経験に限らない
同じ「5年」でも、専門的支援体制加算は物差しが違います。保育士・児童指導員は資格の取得や任用からの経験が要り、特別支援学校・特別支援学級・通級による指導での教育の経験は含みません。2つの加算の5年を同じ表で数えると、ずれが出ます。職員ごとに「どこで・何年」を書いた一覧を作り、加算ごとに数え直しておくと安心です(私たちの提案)。
出典: 留意事項通知 PDF p.27・p.29、大阪府の上記ページ
区分が混ざる時と、常勤換算の扱い
- 異なる職種で1以上にしてよい: 児童指導員等とその他の従業者を合わせて、常勤換算で1以上とすることもできる
- 区分が混ざったら低い方: 児童指導員等とその他の従業者なら、その他の従業者の報酬。経験5年以上と5年未満の児童指導員等なら、5年未満の報酬
- 多機能型の常勤: 児童発達支援と放課後等デイサービスの保育士を兼ねている人は、勤務時間の合計が所定の時間に達していれば常勤の要件を満たす
- 直接支援が基本: 加配の職員は、サービス提供時間帯を通じて事業所で直接支援にあたることが基本
架空の例です。経験6年の児童指導員(常勤換算0.5)と経験3年の保育士(0.5)で1.0にすると、区分は「常勤換算・経験5年未満」です。相手が経験8年の保育士(0.5)なら「常勤換算・経験5年以上」になります。常勤換算の計算そのもの(分母・1人分の上限・休暇の扱い)は、常勤換算の計算方法にまとめています。
出典: 留意事項通知 PDF p.28
算定できない日・月(自治体の指摘から)
| 場面 | 扱い | 出どころ |
|---|---|---|
| 基準の人員に欠員がある(児発管がいない期間を含む) | 加配がいても算定できない | 新潟市 |
| 定員を超えて受け入れ、加配が月単位で1以上を満たせない | 算定できない | 新潟市 |
| 常勤専従で算定し、加配の職員を基準の人員に回した日 | その日は算定できない | 栃木県 |
| 管理者と児童指導員を兼ねる人を、常勤専従の加配にした | 「専従」を満たさず算定できない | 栃木県 |
| 専門的支援体制加算と同じ職員を、両方の加配に数えた | 数えられない(もう1以上の配置が要る) | 栃木県・新潟市 |
| 退職などで要件を外れたのに、届出をせず請求を続けた | 主な指摘事項。返還が高額になる例もある | 栃木県 |
栃木県は、常勤専従で算定する時は、開所日ごとに利用者数と基準人員の配置の実績を確かめるよう求めています。定員10名の放課後等デイサービスで利用が12名の日は、児童指導員または保育士が3名要ります。基準の人員が2名しかいなければ加配の職員を基準に回すことになり、その日は算定できません。逆に、その月に加配の職員が常勤で配置されていれば、病気で休んだ日や有給休暇の日でも算定できる、という例も載っています。同じ職員を基準と加配の両方に数えると、勤務表の上では分身の術ですが、運営指導では1人に戻されます。
児発管がいない期間は、この加算が算定できないだけでなく、翌月の末日までに配置できなければ翌々月から障害児全員の減算にもなります。時期と割合はサビ管・児発管の欠如減算にまとめています。
日ごとの基準人員と加配の人数は、人員配置計算機で、定員と職員名簿から確かめられます(登録なし)。
出典: 栃木県保健福祉部指導監査課「運営指導における主な指摘事項について」(令和8年3月31日)PDF p.33〜34(https://www.city.tochigi.lg.jp/uploaded/attachment/68666.pdf)(栃木市のサイトに掲載)、新潟市「令和6年度 報酬改定の主な変更内容 障害児支援」(令和6年度 指定障がい福祉サービス事業者等集団指導)PDF p.5・p.7・p.8・p.12(https://www.city.niigata.lg.jp/iryo/kenfuku/sidoukansa/syuudansidou/syougaisyuudan.files/R6syougaiziyomigenari.pdf)、留意事項通知 PDF p.11〜12
届出と、手元に残しておく書類
- 届出の書類: 新潟市は「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」と「児童指導員等加配加算に関する届出書」を求め、勤務形態一覧表は基準人員と加配人員を分けて作るよう求めています。届出書の「従業者の総数」は実人数で、常勤換算ではありません
- 算定の始まり: 単位数が増える届出は、毎月15日以前なら翌月から、16日以降なら翌々月から算定を始める
- 算定できなくなる時: 速やかに届け出て、その事実が発生した日から算定しない。届出をせずに請求すると不正請求となり、受け取った給付費は返還の対象
運営指導で聞かれた時に一度で出せるよう、基準と加配を分けた勤務形態一覧表・出勤簿・日ごとの利用者数・職員ごとの経験年数の一覧とその根拠を、月ごとに同じファイルに綴じておくと安心です(私たちの提案)。
出典: 新潟市の上記資料 PDF p.9〜11、留意事項通知 PDF p.3〜4
この記事は国と自治体の公表資料を読んで整理したものです。加算の要件・経験年数の認め方・届出の様式と期限は、指定権者(都道府県・指定都市・中核市など)が判断します。所在地の指定権者の案内・集団指導資料で確認してください。
「通知が来てから当日までの段取り表」と「確認される書類の一覧(7サービス)」を、メールアドレスだけで受け取れます(数分以内にURLをお届けします)。
定員と職員名簿を入れると、必要な人員と充足、福祉専門職員配置等加算・児童指導員等加配加算などの目安がその場で出ます。週の勤務時間を入れれば常勤換算も計算します(登録なし。一部の表示はメールアドレスを入れると出ます)。
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この記事は、国の公表資料をもとにHappiter株式会社が要約したものです。加算の要件と届出の期限は、所在地の指定権者の案内を確認してください。誤りを見つけた方は お問い合わせ からお知らせください。
