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児童指導員等加配加算の要件|経験年数と常勤換算の数え方

2026-10-27書いた人: 茂呂史生(Happiter株式会社)
児童指導員等加配加算は、放課後等デイサービス・児童発達支援で、基準の人員に加えて児童指導員等またはその他の従業者を1以上置いた時に算定する加算です。令和6年度から、加配する人の経験年数(5年以上・5年未満)と配置形態(常勤専従・常勤換算)の組み合わせで区分が分かれ、経験年数には資格を取る前の経験や、幼稚園・特別支援学校などでの教育の経験も含みます。自治体の運営指導の指摘には、「加配の職員を基準の人員に回した日に算定した」「退職したのに届出をせず請求を続けた」が並んでいます。区分の決まり方、算定できない日の見分け方、届出までを、国の通知と自治体の資料で整理します。
出典: 「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成24年3月30日障発0330第16号。最終改正 令和8年3月31日こ支障第88号。以下「留意事項通知」)第二の2の(1)の④ PDF p.27〜28・(3)の② PDF p.53(こども家庭庁 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/2c5e1bb4-ee80-462b-992f-06f0d8c9b774/4aacbf83/20260402_policies_shougaijishien_shisaku_r8hoshukaitei_17.pdf)、大阪府「令和6年度報酬改定ガイダンスページ(障がい児支援)」(https://www.pref.osaka.lg.jp/o090080/chiikiseikatsu/syougaijisien/r6ji-guidance.html)

令和6年度の見直しで、区分の決まり方が変わった

大阪府の案内は、令和5年度までの区分のうち「専門職員(理学療法士等)」「児童指導員等」「専門職員(保育士)」を見直し、令和6年度から次の4区分を新しく設けた、と整理しています。「その他の従業者」の区分は残りました。

区分配置形態加配する人
常勤専従・経験5年以上常勤専従で1名以上経験5年以上の児童指導員等
常勤専従・経験5年未満常勤専従で1名以上経験5年未満の児童指導員等
常勤換算・経験5年以上常勤換算で1以上経験5年以上の児童指導員等
常勤換算・経験5年未満常勤換算で1以上経験5年未満の児童指導員等
その他の従業者常勤換算で1以上その他の従業者(経験年数の区分なし)

職種で分かれていた区分が、「どれだけ経験のある人を」「どの形で」置くかで分かれるようになった、ということです。放課後等デイサービスは、児童発達支援の扱いを準用します。

単位数は区分と利用定員で決まります。国の報酬算定構造(令和8年度)の放課後等デイサービス「障害児(重症心身障害児を除く)」の欄では、1日につき次のとおりです。

区分定員10人以下定員11〜20人定員21人以上
常勤専従・経験5年以上187単位125単位75単位
常勤専従・経験5年未満152単位101単位59単位
常勤換算・経験5年以上123単位82単位49単位
常勤換算・経験5年未満107単位71単位43単位
その他の従業者90単位60単位36単位

重症心身障害児の欄は利用定員ごとに別の数が並び、児童発達支援は同じPDFの児童発達支援給付費の表(PDF p.36〜)で確かめます。

出典: 大阪府の上記ページ、留意事項通知 PDF p.27〜28・p.53、厚生労働省・こども家庭庁「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」(令和8年度)放課後等デイサービス給付費 PDF p.48(https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001658031.pdf)

「児童指導員等」に入る人と、経験年数の数え方

留意事項通知は、児童指導員等を次の人としています。

経験年数は「児童福祉事業に従事した経験年数」で、留意事項通知は次の2点を明記しています。

  1. 幼稚園、特別支援学校、特別支援学級、通級による指導での教育に従事した経験も含む
  2. 資格を取った後や、その職種として配置された後の経験に限らない

同じ「5年」でも、専門的支援体制加算は物差しが違います。保育士・児童指導員は資格の取得や任用からの経験が要り、特別支援学校・特別支援学級・通級による指導での教育の経験は含みません。2つの加算の5年を同じ表で数えると、ずれが出ます。職員ごとに「どこで・何年」を書いた一覧を作り、加算ごとに数え直しておくと安心です(私たちの提案)。

出典: 留意事項通知 PDF p.27・p.29、大阪府の上記ページ

区分が混ざる時と、常勤換算の扱い

架空の例です。経験6年の児童指導員(常勤換算0.5)と経験3年の保育士(0.5)で1.0にすると、区分は「常勤換算・経験5年未満」です。相手が経験8年の保育士(0.5)なら「常勤換算・経験5年以上」になります。常勤換算の計算そのもの(分母・1人分の上限・休暇の扱い)は、常勤換算の計算方法にまとめています。

出典: 留意事項通知 PDF p.28

算定できない日・月(自治体の指摘から)

場面扱い出どころ
基準の人員に欠員がある(児発管がいない期間を含む)加配がいても算定できない新潟市
定員を超えて受け入れ、加配が月単位で1以上を満たせない算定できない新潟市
常勤専従で算定し、加配の職員を基準の人員に回した日その日は算定できない栃木県
管理者と児童指導員を兼ねる人を、常勤専従の加配にした「専従」を満たさず算定できない栃木県
専門的支援体制加算と同じ職員を、両方の加配に数えた数えられない(もう1以上の配置が要る)栃木県・新潟市
退職などで要件を外れたのに、届出をせず請求を続けた主な指摘事項。返還が高額になる例もある栃木県

栃木県は、常勤専従で算定する時は、開所日ごとに利用者数と基準人員の配置の実績を確かめるよう求めています。定員10名の放課後等デイサービスで利用が12名の日は、児童指導員または保育士が3名要ります。基準の人員が2名しかいなければ加配の職員を基準に回すことになり、その日は算定できません。逆に、その月に加配の職員が常勤で配置されていれば、病気で休んだ日や有給休暇の日でも算定できる、という例も載っています。同じ職員を基準と加配の両方に数えると、勤務表の上では分身の術ですが、運営指導では1人に戻されます。

児発管がいない期間は、この加算が算定できないだけでなく、翌月の末日までに配置できなければ翌々月から障害児全員の減算にもなります。時期と割合はサビ管・児発管の欠如減算にまとめています。

日ごとの基準人員と加配の人数は、人員配置計算機で、定員と職員名簿から確かめられます(登録なし)。

出典: 栃木県保健福祉部指導監査課「運営指導における主な指摘事項について」(令和8年3月31日)PDF p.33〜34(https://www.city.tochigi.lg.jp/uploaded/attachment/68666.pdf)(栃木市のサイトに掲載)、新潟市「令和6年度 報酬改定の主な変更内容 障害児支援」(令和6年度 指定障がい福祉サービス事業者等集団指導)PDF p.5・p.7・p.8・p.12(https://www.city.niigata.lg.jp/iryo/kenfuku/sidoukansa/syuudansidou/syougaisyuudan.files/R6syougaiziyomigenari.pdf)、留意事項通知 PDF p.11〜12

届出と、手元に残しておく書類

運営指導で聞かれた時に一度で出せるよう、基準と加配を分けた勤務形態一覧表・出勤簿・日ごとの利用者数・職員ごとの経験年数の一覧とその根拠を、月ごとに同じファイルに綴じておくと安心です(私たちの提案)。

出典: 新潟市の上記資料 PDF p.9〜11、留意事項通知 PDF p.3〜4
この記事は国と自治体の公表資料を読んで整理したものです。加算の要件・経験年数の認め方・届出の様式と期限は、指定権者(都道府県・指定都市・中核市など)が判断します。所在地の指定権者の案内・集団指導資料で確認してください。
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茂呂史生
茂呂史生 Happiter株式会社 代表。2005年から訪問介護・放課後等デイサービス・グループホーム・就労支援を自分の手で立ち上げ、4社を経営。著書『世界を変える子どもたち』。

この記事は、国の公表資料をもとにHappiter株式会社が要約したものです。加算の要件と届出の期限は、所在地の指定権者の案内を確認してください。誤りを見つけた方は お問い合わせ からお知らせください。