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置き去り防止装置 ガイドライン適合の一覧|児発・放デイの送迎車の確かめ方

2026-10-27書いた人: 茂呂史生(Happiter株式会社)
児童発達支援と放課後等デイサービスの事業所が、障害児の送迎のための自動車を日常的に運行する時は、車内の見落としを防ぐ装置(いわゆる置き去り防止装置)を備え、その装置を使って降車時の所在確認をしなければなりません(基準省令 第40条の3第2項。放課後等デイサービスは第71条で準用)。新潟県の案内は、装備する装置は国土交通省のガイドラインに適合するものであることが求められるとし、適合する装置のリストはこども家庭庁が作って公表している、としています。この記事は、そのリスト(令和8年4月2日時点)の読み方と、自分の事業所の車の確かめ方に絞って整理します。
出典: 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下「基準省令」)第40条の3・第71条(e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000100015)、新潟県「所在確認や安全装置の装備の義務付けについて(障害児施設等)」(2023年11月13日更新。以下「新潟県の案内」)(https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/shougaifukushi/1236024102402.html)

義務の範囲:どの車に・いつから

決まり中身対象(新潟県の案内)
所在確認(第40条の3第1項)自動車で移動する時は、乗車と降車の際に点呼などで所在を確かめる障害児入所施設・児童発達支援センター・障害児通所支援事業所
安全装置(第40条の3第2項)送迎の車に装置を備え、それを使って降車時の所在確認をする児童発達支援センター・児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所

装置が要らないのは、運転席とその横の席、その1つ後ろの前向きの席しか無い車などです。新潟県の案内の言い方では、原則として座席が2列以下の自動車を除く全ての自動車が対象です。

施行は令和5年4月1日です。装置を備えるのが難しい場合の代わりの措置(運転席に確認を促すチェックシートを備え、車体後方に所在確認の記録の書面を備えるなど)は、令和6年3月31日までの経過措置でした。こども家庭庁のリストのページは、国による安全装置の導入経費の補助事業は令和5年度で終了している、としています。

出典: 基準省令 第40条の3、新潟県の案内、こども家庭庁「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のリストについて」(以下「こども家庭庁のリスト」)(https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/list)、こども家庭庁「送迎用バスの安全対策」(https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/effort/anzen_kanri/)

ガイドラインとリストの関係

リストは2か所にあり、時点が違います。こども家庭庁のページは「令和8年4月2日時点」、国土交通省のガイドラインのページの一覧は「令和7年7月31日時点」です。確かめる時は、時点の新しい方を見ます。

出典: 国土交通省「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン」(https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk7_000052.html)、同ガイドライン本文(以下「ガイドライン」)p.1・p.3(https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001579452.pdf)、こども家庭庁のリスト

3つの方式の違い

方式認定番号(令和8年4月2日時点)しくみ(ガイドラインの説明)気をつける所
降車時確認式A-001〜A-064(64件)運転手などが車内を確かめてボタンを押す。押さないと車内に警報、さらに車外に警報ボタンを押せば、車内を確かめていなくても警報は止まる
自動検知式B-001〜B-016(16件)カメラなどのセンサーが車内に残った子を見つけ、車外に警報ガイドラインを作った時点で、どんな条件でも確実に見つけられるセンサーは無い(座席の下など)
併用式C-001〜C-027(27件)両方の機能を組み合わせたもの両方の注意点がある

ガイドラインは、どちらの方式も、マニュアルの運用などのソフト面の対策と組み合わせて効力を発揮する、と書いています。装置は職員の確認の代わりではなく、確認の抜けを拾う網です。

計107件のうち9件には「廃止届が提出されました」とあり、販売や修理の対応を終えたと書かれた製品もあります。いま車に付いている装置の認定番号を、リストで一度引いておきます。

出典: ガイドライン p.3〜4、こども家庭庁のリスト

Excel の列の読み方

こども家庭庁のリストの Excel には、方式のほかに次の列があります。

本体価格・取付費用の目安・ガイドラインを超える機能などの「※」の付いた列は、ガイドラインの要件に関わらない項目で、各メーカーの責任で記載している、と注記があります。本体価格と取付費用は変動することがある、とも書かれています。比べる時は、まず「※」の無い列から見ます。

出典: こども家庭庁「安全装置リスト」(Excel・令和8年4月2日時点。こども家庭庁のリストのページから開けます)

毎日の作動確認と点検の記録

ガイドラインには、運転する人や送迎の管理者が確かめる時の手がかりになる決まりがあります。

装置の説明書は、たいてい車検証入れの奥で静かに眠っています。点検の文書と一緒に事業所の共有の場所に置き、送迎記録に「始動時の通知を確かめた」欄を作っておくと、運転する人が代わる日も同じ確かめ方ができます。降車時の車内の見回りの手順と、安全計画の中での送迎の位置づけは、放デイの安全計画の記事にまとめています。

出典: ガイドライン p.9(4.8)・p.12〜13(5.1.3)・p.14〜15(5.1.4)・p.21〜22(6.1・6.2)

自分の車を確かめる5つの問い(私たちの例)

次は上の資料をもとにした Happiter株式会社 の整理で、国や自治体の様式ではありません。

  1. 送迎車に3列目の座席があるか(あれば原則として装置の対象)
  2. 付いている装置の認定番号が、こども家庭庁のリストにあるか。「廃止届」や販売終了の書き込みは無いか
  3. Excel の取付車種の制限が、車の電圧と合っているか
  4. エンジンをかけた時の正常作動の通知が、運転する人と同乗の職員から見える・聞こえる位置にあるか
  5. 販売・取り付けの時に受け取った説明の文書と点検の文書が、どこにあるか
この記事は国と自治体の公表資料を読んで整理したものです。対象の車の判断と装置の要件、点検の方法は、こども家庭庁・国土交通省の資料と、所在地の指定権者の案内で確認してください。
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茂呂史生
茂呂史生 Happiter株式会社 代表。2005年から訪問介護・放課後等デイサービス・グループホーム・就労支援を自分の手で立ち上げ、4社を経営。著書『世界を変える子どもたち』。

この記事は、国の公表資料をもとにHappiter株式会社が要約したものです。安全装置の要件と点検の方法は、こども家庭庁と所在地の指定権者の案内を確認してください。誤りを見つけた方は お問い合わせ からお知らせください。