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障害福祉の管理者は兼務できる?範囲と運営指導の指摘

2026-10-27書いた人: 茂呂史生(Happiter株式会社)
障害福祉サービスと障害児通所支援の管理者は、基準省令で「専らその職務に従事する」管理者を事業所ごとに置くのが原則です。ただし、管理上支障がない場合は、同じ事業所のほかの職務や、ほかの事業所・施設等の職務と兼務できます。令和6年度の報酬改定では、管理者が責務を果たせて、緊急時の対応の流れを決めてあり、必要な時に自分がすぐ出勤できる場合は、同一敷地内等に限らず、同じ事業者が設置するほかの事業所(介護など他分野を含む)の管理者や従業者と兼務できる、と明確にされました。厚生労働省のQ&Aは、兼務できる職種や事業所の数に一律の制限は設けないとしています。条文、国のQ&A、鳥取県の質疑応答、青森県の指摘の例を順に見ます。
出典: 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「障害福祉サービスの基準」)(e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100171)、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下「児童の基準」)(https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000100015)、厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1」(令和6年3月29日。以下「Q&A」)問13 PDF p.6(https://www.mhlw.go.jp/content/001260473.pdf)

条文の原則:専従、ただし管理上支障がなければ兼務

サービス条文管理者の書き方
居宅介護など障害福祉サービスの基準 第6条専らその職務に従事する常勤の管理者
療養介護同 第51条専らその職務に従事する管理者
生活介護・就労継続支援B型など第51条を準用(生活介護は第80条、B型は第199条)同上
共同生活援助同 第209条専らその職務に従事する常勤の管理者
児童発達支援・放課後等デイサービス児童の基準 第7条(放デイは第67条で準用)専らその職務に従事する管理者

どの条文にもただし書があり、管理上支障がない場合(児童発達支援は「管理上障害児の支援に支障がない場合」)は、その事業所のほかの職務に従事させ、またはその事業所以外の事業所、施設等の職務に従事させることができる、と書かれています。

兼務してよいかを測る物差しは、管理者の責務です。たとえば療養介護の第66条は、管理者は従業者と業務の管理を一元的に行い、従業者に基準を守らせるため必要な指揮命令を行う、としています。兼務先にいる間もこれができるか、が問われます。

令和6年度の見直し:同一敷地内に限らない

厚生労働省の報酬改定の概要(案)は、全サービスの項目として、次の3点を挙げています。

Q&Aの問13は、兼務できる職種や事業所数に一律の制限は設けないとしたうえで、兼務先で働く時間帯も、事業所で生じることを適時かつ適切に把握し、職員と業務の一元的な管理・指揮命令を支障なく行えること、緊急時の対応の流れを定め、必要に応じて管理者自身が速やかに出勤できるようにすることが必要、と答えています。数の上限がない代わりに、説明の責任が管理者の側に来た、と読めます。

出典: 厚生労働省 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(案)」(第45回 資料2・令和6年2月6日)PDF p.14〜15(https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001204019.pdf)、Q&A 問13、障害福祉サービスの基準 第66条

自治体の質疑応答で確かめる:鳥取県の例

鳥取県西部総合事務所の、令和6年度の集団指導の質疑応答は、「管理者およびサービス管理(提供)責任者の兼務の範囲は?」という質問に、表と図で答えています。

組み合わせ鳥取県の回答
居宅系サービス・共同生活援助の管理者専従(管理業務に支障がない場合に限り兼務可)
生活介護の管理者と、就労継続支援の管理者兼務可
生活介護の管理者と、グループホームの管理者兼務可
グループホーム同士の管理者兼務可
療養介護・生活介護などのサビ管専従。業務に支障がない場合に限り、同じ事業所内の他職種と兼務可

同じ資料は、国のQ&A問13もそのまま載せています。サビ管(サービス管理責任者)の兼務は、管理者より狭く扱われています。管理者とサビ管を1人が担う事業所では、サビ管の常勤・専従の要件を満たさないと欠如減算になり得る点を、サービス管理責任者欠如減算の記事にまとめています。

出典: 鳥取県西部総合事務所県民福祉局共生社会推進課「質疑応答」(令和6年度指定障害福祉サービス事業所等に係る集団指導 資料8)PDF p.4〜10(https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1382302/8.pdf)

運営指導で指摘された例:青森県(令和4年度)

青森県の「令和4年度実地指導における主な指摘事項」には、放課後等デイサービスで、管理者が事業所の同一敷地外にある施設の施設長を兼務していた例があります。県の改善事項は、管理者は常勤で原則として専ら管理業務に従事する者とし、兼務する場合は、事業所内の他の職務か、同一敷地内にある他の事業所等の職務にだけ従事できる、というものでした。

これは令和6年度の見直しより前の指導です。いまの児童の基準第7条のただし書は「当該指定児童発達支援事業所以外の事業所、施設等の職務」と書かれ、敷地で区切っていません。ただ、敷地の線が外れても、兼務先にいる間に事業所で起きたことをどう把握し、緊急時にどう駆けつけるかは、書類で説明できるようにしておくのが安全です(私たちの提案)。運営指導で「管理者の方は、いまどちらに」と聞かれて予定表を3つ開くことになったら、兼務表を作る合図です。

出典: 青森県健康福祉部障害福祉課「令和4年度実地指導における主な指摘事項」(令和5年度指定障害福祉サービス事業者等集団指導 資料6・令和6年3月)PDF p.2(https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/syofuku/files/06_r5sidou.pdf)、児童の基準 第7条

複数の事業所を持つ時に用意する4つ(私たちの整理)

  1. 兼務表: 管理者ごとに、どの事業所の、何の職務を、どの曜日・時間帯に担うかを1枚にします。勤務形態一覧表と食い違わないようにします
  2. 不在の時間の把握の仕方: 兼務先にいる間、事故・苦情・職員の急な欠勤を、誰が、何で管理者に伝えるか。日報やチャットの置き場を決めておきます
  3. 緊急時の対応の流れ: 事故や利用者の急変、災害の時に、現場の誰が何をし、管理者がどこから何で向かうかを文書にします。Q&Aが「あらかじめ」定めることを求めている部分です
  4. 指定権者への相談と届出: 兼務の可否は所在地の指定権者が判断します。管理者が替わる時は変更の届出が要ります。たとえば生活介護は、管理者の氏名と経歴が届出の事項で、変更から10日以内です

管理者がほかの職務を兼ねた時に、直接支援の職員の人数が基準を満たすかは、人員配置計算機で、定員と職員名簿から確かめられます(登録なし)。

出典: 障害者総合支援法 第46条第1項(e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123)、同法施行規則 第34条の9第1項第7号・第34条の23第1項第3号(https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100019)、Q&A 問13
この記事は国と自治体の公表資料を読んで整理したものです。兼務の可否は、所在地の指定権者(都道府県・指定都市・中核市など)が判断します。配置を変える前に、指定権者の案内・集団指導資料で確認し、相談してください。
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茂呂史生
茂呂史生 Happiter株式会社 代表。2005年から訪問介護・放課後等デイサービス・グループホーム・就労支援を自分の手で立ち上げ、4社を経営。著書『世界を変える子どもたち』。

この記事は、国の公表資料をもとにHappiter株式会社が要約したものです。兼務の可否は所在地の指定権者が判断します。配置を変える前に指定権者へ確認してください。誤りを見つけた方は お問い合わせ からお知らせください。