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人員欠如減算(生活支援員・児童指導員等)|1割超は翌月から

2026-10-27書いた人: 茂呂史生(Happiter株式会社)
生活支援員・職業指導員・世話人や、放課後等デイサービス・児童発達支援の児童指導員・保育士などが、基準の員数より少なくなった時にかかるのが人員欠如減算です。国の留意事項通知では、1割を超えて欠けたら翌月から、1割の範囲内なら翌々月から(翌月の末日までに基準を満たせば減算なし)、欠けた状態が解消した月まで、利用者(障害児)の全員が減算になります。割合は、減算が適用される月から3月未満が所定単位数の100分の70、連続して3月以上で100分の50です。さらに令和8年5月28日の改正で、突発的な事情で1割の範囲内で欠けた時に、1年に1回に限って減算を猶予する決まりが入りました(令和8年6月の算定分から)。通知の文言どおりに時期と割合を確かめ、猶予の条件と、欠けそうな時の手順を整理します。
出典: 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成18年10月31日障発第1031001号)新旧対照表(令和8年5月28日改正。以下「障害福祉の留意事項通知」)PDF p.21〜25(厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/001705650.pdf)、「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成24年3月30日障発0330第16号。以下「児童の留意事項通知」)改正後全文(令和8年3月31日改正)PDF p.11〜12(こども家庭庁 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/2c5e1bb4-ee80-462b-992f-06f0d8c9b774/4aacbf83/20260402_policies_shougaijishien_shisaku_r8hoshukaitei_17.pdf)、同 新旧対照表(令和8年5月28日改正)PDF p.23〜26(こども家庭庁 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/2c5e1bb4-ee80-462b-992f-06f0d8c9b774/65f8ab1f/20260528_policies_shougaijishien_shisaku_r8hoshukaitei_28.pdf)

誰が欠けた時の話か

障害福祉の留意事項通知で対象になるサービスは、療養介護、生活介護、短期入所、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A型・B型(基準該当を含む)、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助です。数える職種は、生活支援員、看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、地域移行支援員、就労選択支援員、職業指導員、就労支援員、就労定着支援員、世話人です。

児童の留意事項通知では、児童発達支援(児童発達支援センターと、主として重症心身障害児を通わせる事業所を除く)、放課後等デイサービス(主として重症心身障害児を通わせる事業所を除く)などで、児童指導員と保育士の欠如が対象です。居宅訪問型児童発達支援と保育所等訪問支援は、児童発達支援管理責任者の欠如だけが当たります。

サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者が欠けた時は、始まりが翌々月、100分の50への切り替えが5月目からと、数え方が違います。くわしくはサービス管理責任者欠如減算にまとめています。

いつから・どれだけ:通知の文言

欠け方減算の始まり終わり
必要な員数から1割を超えて減少翌月から人員欠如が解消されるに至った月まで
1割の範囲内で減少翌々月から(翌月の末日に基準を満たせば除く)同じ
常勤・専従など、員数以外の要件を満たさない翌々月から(翌月の末日に基準を満たせば除く)同じ

割合は、減算が適用される月から3月未満の月が所定単位数の100分の70、連続して3月以上の月が100分の50です。所定単位数は各種加算がなされる前の単位数で、加算を含めた合計を減らすものではありません。サービス提供単位が複数ある時は、欠如に当たる単位の利用者全員が対象です。日中サービス支援型の共同生活援助の夜間・深夜の世話人・生活支援員は、員数に満たない日が2日以上続くか、その月に4日以上あると、翌月から減算です。

月ごとに並べると(架空の例)

基準上、生活支援員などが常勤換算で5.0人要る生活介護で、6月に退職が出た例です。1割は0.5人なので、4.5人を下回ると「1割を超えて」減ったことになります。

月4.3人に減った(1割超)4.6人に減った(1割以内)・7月末までに戻せず
6月(欠けた月)減算なし減算なし
7月100分の70減算なし
8月100分の70100分の70
9月100分の50100分の70
10月から解消した月まで100分の50100分の50

上の決まりをそのまま当てはめた読み方の例です。どの月のどの数で比べるかを含め、実際の扱いは指定権者に確かめてください。

出典: 障害福祉の留意事項通知 PDF p.21〜23、児童の留意事項通知 PDF p.11〜12

令和8年6月からの猶予:突発的・1割以内・1年に1回

令和8年5月28日の改正で、障害福祉の留意事項通知に次の決まりが入りました。児童の留意事項通知にも同じ文言が入っています。突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が生じ、必要な員数から1割の範囲内で減少した場合で、次のアからエまでの全てに該当する時は、1年に1回に限り、人員欠如が生じた日の属する月の翌々月までの間、減算の適用を猶予する、というものです。アからエは、資料の順に次のとおりです。

猶予を受けるには、職員の確保の取組と、一時的に職員を確保できないやむを得ない事情を別紙様式に書き、人員欠如が生じた月の翌月までに都道府県知事へ報告します。別紙様式には、報告の時点で有効な求人票の写しを付けます。1割を超えて欠けた時は、この猶予の対象になりません。

国のQ&Aは、突発的で想定が困難な事象の例として、職員や家族の突発的な体調不良等で1か月を超える不在が見込まれる場合と、職員の自己都合による急な離職等が複数重なった場合を挙げています。「1年に1回」の1年は、人員欠如が生じた月の翌々月の初日から数えます。

報告の出し方は自治体で違います。浜松市は届出書と求人票の写しをメールでデータ提出、札幌市はウェブの質問票からの提出です。札幌市は、猶予の期間が過ぎても欠如が続いている時は、減算の処理(加算届の提出を含む)を行うよう案内しています。

出典: 障害福祉の留意事項通知 PDF p.24〜25、児童の留意事項通知の新旧対照表 PDF p.25〜26、厚生労働省・こども家庭庁「『障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について』の一部改正について」(令和8年5月28日 障発0528第1号・こ支障第148号。令和8年6月の算定分から適用)(浜松市のサイトに掲載 https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/documents/174233/ketsujo_yuyo_sogo_tsuchi_1.pdf)、同通知等の発出に伴うQ&A(令和8年5月28日。厚生労働省・こども家庭庁のサイトに掲載。以下「国のQ&A」)問1〜3(https://www.mhlw.go.jp/content/001705652.pdf)、浜松市「やむを得ない事情における人員欠如に関する特例的な取扱いについて」(2026年6月10日更新 https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/syoghuku/siteii/jinninnketsujo.html)、札幌市「指定担当からの事務連絡等」(2026年6月23日更新 https://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/zigyoshasitei/jimurenraku.html)

欠けそうな時にやること

  1. 欠けた日と理由を記録する: 退職や休職の申し出の日、最後の勤務日、突発的な事情に当たると考えた材料を残す
  2. 勤務表で常勤換算を数え直す: 欠けた月と翌月の勤務表で、1割の範囲内に収まるかを確かめる
  3. 翌月の末日を締め切りに埋める: 1割の範囲内なら、翌月の末日までに基準を満たせば減算になりません
  4. 猶予を使うなら、求人を先に出す: 条件のアはハローワーク等を使った取組で、報告には報告時点で有効な求人票の写しが要ります。欠けた月のうちに求人を出し、翌月までの報告に間に合わせます
  5. 指定権者に相談する: 猶予の報告、減算の届出、体制の変更の届出の様式と期限を、所在地の指定権者の案内で確かめる

勤務時間の短縮も欠如の入り口です。週5日・1日8時間の常勤の人が「来月から週3日で」と言えば、常勤の時間が週40時間の事業所の勤務表では0.4人分の穴になります。通知は、著しい人員欠如が続く時は、都道府県知事が従業者の増員、利用定員等の見直し、事業の休止等を指導し、従わなければ指定の取消しを検討する、としています。

欠ける前に気づくには、定員と職員名簿から必要な人員と充足を見る人員配置計算機が使えます(登録なし)。

出典: 障害福祉の留意事項通知 PDF p.24〜25、児童の留意事項通知 PDF p.12
この記事は国と自治体の公表資料を読んで整理したものです。減算の適用、猶予の認め方、報告と届出の様式は、指定権者(都道府県・指定都市・中核市など)が判断します。所在地の指定権者の案内・集団指導資料で確認してください。
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茂呂史生
茂呂史生 Happiter株式会社 代表。2005年から訪問介護・放課後等デイサービス・グループホーム・就労支援を自分の手で立ち上げ、4社を経営。著書『世界を変える子どもたち』。

この記事は、国の公表資料をもとにHappiter株式会社が要約したものです。欠如の数え方と猶予の報告様式は、所在地の指定権者の案内を確認してください。誤りを見つけた方は お問い合わせ からお知らせください。