延長支援加算|放デイの計画への書き方と記録の残し方
出典: 「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成24年3月30日障発0330第16号。最終改正 令和8年3月31日こ支障第88号。以下「留意事項通知」)第二の2の(1)の⑮ PDF p.45〜47・(3)の⑮ PDF p.59(こども家庭庁 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/2c5e1bb4-ee80-462b-992f-06f0d8c9b774/4aacbf83/20260402_policies_shougaijishien_shisaku_r8hoshukaitei_17.pdf)、豊中市「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定にかかる質問事項への回答」No.2(https://www.city.toyonaka.osaka.jp/kosodate/jigyosha/jigyousha/r6housyukaitei.files/FAQ.pdf)、京都市「令和6年度制度改正の概要について」p.2(https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/cmsfiles/contents/0000285/285108/06.pdf)
対象:平日3時間・学校休業日5時間の計画の子
令和6年度から、放デイと児童発達支援の基本報酬は、計画に定めた支援時間で3つの区分に分かれています(主として重症心身障害児を通わせる事業所を除く)。
| 時間区分 | 計画に定めた支援時間 |
|---|---|
| 区分1 | 30分以上1時間30分以下 |
| 区分2 | 1時間30分超3時間以下 |
| 区分3 | 3時間超5時間以下(放デイは学校休業日だけ) |
延長支援加算は、このいちばん長い区分(児童発達支援と学校休業日の放デイは5時間、平日の放デイは3時間)の支援に加えて、前後に支援した時の加算です。京都市の資料は、計画の支援時間が短い子どもは算定できず、計画が2時間(区分2)で実際は4時間支援した日も、区分2の基本報酬になる、と例を挙げています。
令和8年度の報酬算定構造では、放デイ(主として重症心身障害児を通わせる事業所を除く)の単位数は次のとおりです。
| 延長支援時間 | 障害児(重症心身障害児・医療的ケア児を除く) | 重症心身障害児・医療的ケア児 |
|---|---|---|
| 30分以上1時間未満(※) | 1日につき61単位 | 1日につき128単位 |
| 1時間以上2時間未満 | 1日につき92単位 | 1日につき192単位 |
| 2時間以上 | 1日につき123単位 | 1日につき256単位 |
※ 利用者の都合等で延長時間が計画より短くなった場合に限り算定できます。
ほかの要件は次のとおりです。
- 職員: 延長の時間帯の子どもが10人以下なら従業者2人以上(10人を超えると、10人またはその端数を増すごとに1人を加える)。うち1人以上は、基準で置くことになっている従業者(児童発達支援管理責任者を含む)。医療的ケアが必要な子どもには看護職員を1名以上
- 営業時間: 豊中市は、平日の放デイを除き、営業時間が6時間以上であることが要る、としています。延長支援は営業時間の外でも内でもよく(豊中市・京都市)、営業時間内なら基準の人員を満たしておく必要があります(豊中市)
- 届出: 営業時間やサービス提供時間を変えたら、運営規程を直して変更届を出します(豊中市)
出典: 京都市の資料 p.2〜4、豊中市の回答 No.2、仙台市障害福祉サービス指導課「児童発達支援・放課後等デイサービスの留意事項について」(令和6年度第2回 集団指導 資料3)p.13(https://www.city.sendai.jp/shogaishien-shido/jigyosha/fukushi/fukushi/shogai/shidokansa/documents/siryou6-2-03.pdf)、厚生労働省・こども家庭庁「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」(令和8年度)放課後等デイサービス給付費 PDF p.50(https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001658031.pdf)、留意事項通知 PDF p.46
個別支援計画に延長を位置づける
留意事項通知が求めているのは次の3つです。
- 理由: 本人の状態や家族の事情、保育所などの一般の子育て支援で受け入れ先が足りないなど、延長支援が必要な理由がある
- 同意と計画: あらかじめ保護者の同意を得て、延長支援が必要な理由と延長支援時間を計画に位置づける
- 時間: 延長支援時間は1時間以上で設定する。前と後の両方で行う時は、それぞれ1時間以上。送迎の時間は含まない
自治体の資料には、計画の書き方で止められる例が出ています。
- 平日の計画が3時間に届かない子に延長を設定している/1時間未満の延長を設定している(秋田市)
- 「延長支援 2時間」だけで、何時から何時かが書かれていない(京都市)
- 「1〜2時間」のように時間に幅を持たせている(京都市)
- 「理由を問わず、来所が早くなったら時間を適宜変更」と書いている(京都市)
- 「学校が休みなので延長支援」と書いている。学校が休みであることは延長の理由にならない(京都市)
次は架空の記入例です。
| 欄 | 記入例(架空) |
|---|---|
| 提供時間(月・水・金) | 14:30〜17:30(3時間) |
| 延長支援時間 | 支援後 17:30〜18:30(1時間) |
| 延長を必要とする理由 | 保護者が月・水・金は18時まで勤務し、迎えは18時20分ごろになる。本人は一人で待つことが難しい |
| 特記事項 | 保護者の勤務先の月末の締め日は、支援後の延長が17:30〜19:30(2時間)になる |
京都市の資料は、延長が必要な理由と延長時間を「個別支援計画別表」に書くよう求め、不定期でも前もって想定できる延長は、特記事項に書いておけば、その時の延長支援時間を設定できる、としています。
出典: 留意事項通知 PDF p.45〜46、秋田市「令和7年度運営指導指摘事項」PDF p.11(https://www.city.akita.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/017/118/r8/shiryo2.pdf)、京都市の資料 p.3〜4・p.9
延長の理由と時間の記録
留意事項通知は、従業者が、子どもに提供した延長支援時間を記録することを求めています。延長の設定がない日に急な預かりのニーズで延長した時は、急な延長が必要になった理由と延長支援時間を記録します。豊中市は、記録の様式の形は問わず、理由と延長支援時間を具体的に書くよう答えています。京都市は、急な延長で算定できるのは、計画に延長支援の記載がある子どもに限る、としています。
京都市の実績記録票の記入例では、開始・終了の時間は延長の時間も含めた実際の時間を書き、延長支援加算の欄に区分(1時間以上2時間未満は「2」、2時間以上は「3」、利用者の都合で短くなった30分以上1時間未満は「1」)を入れています。
記録に残す欄は、次の例のようにそろえておくと、請求の前に突き合わせやすくなります(私たちの例で、国の様式ではありません)。
- 日付と、平日か学校休業日か
- 計画の提供時間と延長支援時間、実際の開始・終了の時刻
- 計画どおりの延長か、急な延長か
- 急な延長の時は、誰から何時に連絡があり、どんな事情だったか
- 延長の時間帯にいた職員(人数と、基準で置く従業者の名前)
延長の記録は、お迎えの車が着いてから書こうとすると、だいたい書きそびれます。延長に入った時刻を、その場で一行残す形にしておくのが確実です。
出典: 留意事項通知 PDF p.45〜46、豊中市の回答 No.1、京都市の資料 p.4・p.10
計画より長くなった時・短くなった時の扱い
加算の区分は、実際に要した延長支援時間で決めるのが基本です。ただし、実際の延長が計画より長くなっても、計画に定めた延長支援時間で算定します。子どもや保護者の都合で延長が1時間未満になった時は「30分以上1時間未満」の単位で算定できますが、その場合も30分以上の延長支援が要ります(留意事項通知)。
| 場面 | 延長支援加算 | 出どころ |
|---|---|---|
| 計画の延長1時間、実際は1時間40分 | 計画の1時間で算定(1時間以上2時間未満) | 留意事項通知 |
| 計画の延長1時間、保護者の都合で40分 | 30分以上1時間未満で算定 | 留意事項通知 |
| 計画の延長1時間、保護者の都合で20分 | 算定できない(30分以上が要る) | 留意事項通知 |
| 平日の計画が15:00〜17:00(2時間)の子が、保護者の都合で18:30まで | 算定できない(計画が2時間のため) | 京都市 |
| 延長を計画に書いている子が、設定のない日に急な預かりで1時間 | 理由と時間を記録して算定できる | 留意事項通知・京都市 |
基本報酬の側は、支援が計画より長くなっても、計画に定めた標準的な時間の区分のままです(仙台市)。計画の時間と実際の時間が合わない状態が続く時は、速やかに計画を見直します(留意事項通知)。京都市は、ずれが1か月程度続く場合を目安に挙げています。急な延長が続く時も、同じく計画の見直しです。計画の時間と延長支援時間が書かれていない、という運営指導の指摘の例は、運営指導の指摘事項の記事にまとめています。
出典: 留意事項通知 第二の1の(3の2) PDF p.6・第二の2の(1)の⑮ PDF p.45〜46、京都市の資料 p.3〜4・p.10、仙台市の資料 p.12
この記事は国と自治体の公表資料を読んで整理したものです。算定の可否・記録の様式・実績記録票の書き方は、指定権者と市町村で異なることがあります。所在地の指定権者の集団指導資料・通知で確認してください。
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この記事は、国の公表資料をもとにHappiter株式会社が要約したものです。算定の可否と記録の様式は、所在地の指定権者の案内を確認してください。誤りを見つけた方は お問い合わせ からお知らせください。
