個別サポート加算の要件|放デイ・児発の(Ⅰ)〜(Ⅲ)
出典: 「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成24年3月30日障発0330第16号。令和8年3月31日こ支障第88号による改正後の全文。以下「留意事項通知」)第二の2の(1)の⑫の6・⑫の7 PDF p.41〜42、(3)の⑫の5〜⑫の7 PDF p.55〜57(こども家庭庁 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/2c5e1bb4-ee80-462b-992f-06f0d8c9b774/4aacbf83/20260402_policies_shougaijishien_shisaku_r8hoshukaitei_17.pdf)、厚生労働省・こども家庭庁「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」(令和8年度)児童発達支援給付費 PDF p.41・放課後等デイサービス給付費 PDF p.50(https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001658031.pdf)
3つの区分と単位数(令和8年度)
| 区分 | 対象 | 児童発達支援 | 放課後等デイサービス |
|---|---|---|---|
| (Ⅰ) | ケアの必要が高い子 | 1日につき120単位 | ケアニーズの高い障害児 1日につき90単位/著しく重度の障害児 1日につき120単位 |
| (Ⅱ) | 要保護児童・要支援児童 | 1日につき150単位 | 1日につき150単位 |
| (Ⅲ) | 不登校の状態にある子 | なし | 1日につき70単位 |
放課後等デイサービスの(Ⅰ)の90単位には、一定の要件を満たすと1日30単位が加わります(次の節)。
出典: 報酬算定構造 PDF p.41・p.50
個別サポート加算(Ⅰ):児発と放デイで対象が違う
| 児童発達支援(⑫の6) | 放課後等デイサービス(⑫の5) | |
|---|---|---|
| 対象 | 重症心身障害児(重度の知的障害と重度の肢体不自由が重複)、1級か2級の身体障害者手帳、療育手帳で最重度か重度の判定、1級の精神障害者保健福祉手帳、のいずれか | 就学児サポート調査表で、(1)各項目を0点から2点の区分に当てはめた合計が13点以上、(2)食事・排せつ・入浴・移動のうち3以上が全介助、のどちらかに当たると市町村が認めた子 |
| 単位数 | 120単位 | (1)90単位、(2)120単位 |
| 算定しない時 | 主として重症心身障害児を通わせる事業所で、重症心身障害児の基本報酬を算定している時 | 主として重症心身障害児を通わせる事業所で支援を受ける重症心身障害児 |
放課後等デイサービスの(1)では、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)の修了証明書の交付を受けた人を配置し(常勤換算に限らない単なる配置で可)、その人が対象の子に支援を行った時に、90単位に加えて1日30単位を加算します。就学児サポート調査表は、通知では「270号告示の8の4の表並びに食事、排せつ、入浴及び移動の項目」のことです。
(Ⅰ)の節には、計画への位置づけや記録の決まりは書かれていません。対象と確かめた根拠(手帳の等級、市町村が認めたことがわかる書類)を、子どもごとにそろえておきます(Happiter株式会社の整理)。
出典: 留意事項通知 PDF p.41・p.55〜56
個別サポート加算(Ⅱ):要保護・要支援の子と連携先機関等
児童福祉法 第6条の3では、要保護児童は「保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童」、要支援児童は「保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童」(要保護児童を除く)です。(Ⅱ)は、家庭との関わりや、心理的に不安定な児童へのケア、支援に必要な関係機関との連携が要ることを考えた加算で、児童発達支援は⑫の7、放課後等デイサービスは⑫の6でそれを準用します。連携の相手は、児童相談所やこども家庭センター等の公的機関、要保護児童対策地域協議会、医師(通知の言葉で「連携先機関等」)です。
- 連携先機関等と、要保護児童か要支援児童であるとの認識や、支援の状況等を共有しつつ支援する
- 共有は6月に1回以上行い、記録を文書で保管する。文書は連携先機関等か事業所が作成し、双方で共有している物で、口頭のやりとりをメモして保管しているだけの文書は対象にならない
- 連携先機関等と共有しながら支援することを個別支援計画に位置付け、保護者の同意を得る
- 市町村から状況の確認があった時は回答する
電話のあとで付せんに書いたメモは、どれほど達筆でも、この「文書」には入りません。通知は、支援の必要性を保護者に説明することが適当でない場合もあるとして、加算の趣旨を理解したうえで算定を慎重に検討するよう求めています。
関係機関連携加算との重なり: この加算に必要な公的機関等との連携は(Ⅱ)で評価しているので、関係機関連携加算(Ⅲ)は算定しない(ほかの観点で医療機関と連携した時は別)。
出典: 留意事項通知 PDF p.41〜42・p.48・p.56、児童福祉法 第6条の3第5項・第8項(https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164)
個別サポート加算(Ⅲ):不登校の状態にある子(放デイ)
対象は、「何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるいはしたくともできない状況にあるため、長期間継続的もしくは断続的に欠席している児童(病気や経済的な理由による者は除く。)」で、学校と情報共有を行い、事業所と学校の間で緊密な連携を図りながら支援することが必要だと判断された子です。
- あらかじめ保護者の同意を得たうえで、学校と連携しながら支援することを計画に位置付ける。計画は学校と連携して作る
- 学校との情報共有を月に1回以上、対面かオンラインで行い、実施日時と内容の要点の記録を作って学校に共有する
- 家族への相談援助を月に1回以上、個別で行う(居宅への訪問・対面・オンラインのどれでもよい)。意向や家での過ごし方の把握、支援の実施状況の共有を行い、実施日時と要点を記録する
- 学校との情報共有で不登校の状態を確かめ、支援を続けるかを学校と検討する。算定を終える時も、その後は学校との連携に努める
家族支援加算・関係機関連携加算との重なり: 学校との連携と家族への相談援助については、関係機関連携加算(Ⅰ)(Ⅱ)、家族支援加算(Ⅰ)は算定できない。家族支援加算の要件は家族支援加算の記事にまとめています。
出典: 留意事項通知 PDF p.56〜57
個別支援計画への位置づけと記録に残すこと
| 区分 | 計画と同意 | 残す記録 | 頻度 |
|---|---|---|---|
| (Ⅱ) | 連携先機関等と共有しながら支援することを計画に位置付け、保護者の同意 | 連携先機関等と双方で共有している文書 | 共有は6月に1回以上 |
| (Ⅲ) | あらかじめ保護者の同意を得て計画に位置付け(計画は学校と連携して作成) | 学校との情報共有の記録(学校にも共有)と、家族への相談援助の記録 | それぞれ月に1回以上 |
次は Happiter株式会社 の整理です。(Ⅲ)は月に2つの記録が要るので、月の初めに学校と家族の予定を先に入れておくと、月末に足りないことに気づく形を避けられます。記録の欄は、日時、相手(学校の担当者・家族の誰か)、方法(対面・オンライン・訪問)、要点、次に確かめることの5つにそろえます。(Ⅱ)は6か月の期限を、計画の見直しの日と同じ日程表に書いておきます。記録をその場で残す運用は、記録業務 時短チェックリストの20項目で点検できます(登録なし)。
出典: 留意事項通知 PDF p.42・p.56
この記事は国の通知と報酬算定構造を読んで整理したものです。対象児の判定の方法、届出、記録の様式は、指定権者と市町村によって案内が異なることがあります。所在地の指定権者の集団指導資料・通知で確認してください。
「通知が来てから当日までの段取り表」と「確認される書類の一覧(7サービス)」を、メールアドレスだけで受け取れます(数分以内にURLをお届けします)。
学校や連携先との共有、家族への相談援助を、日時と要点まで毎回その場で残せているかを、記録の型(テンプレート)・「その場で・すぐ」書く運用・スマホやタブレットでのその場入力など20項目で点検できます(登録なし)。
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この記事は、国の公表資料をもとにHappiter株式会社が要約したものです。対象児の判定の方法と届出は、所在地の指定権者の案内を確認してください。誤りを見つけた方は お問い合わせ からお知らせください。
