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個別支援会議の本人参加と記録|原則・例外・残す項目

2026-10-27書いた人: 茂呂史生(Happiter株式会社)
令和6年度の報酬改定で、個別支援計画を作る会議(個別支援会議)は、本人が参加して開くのが原則になりました。障害福祉サービスの基準省令は、この会議を、利用者と、支援に当たる担当者等を招集して行う会議と定め、会議で本人の生活に対する意向等を改めて確かめる、としています。出られない「やむを得ない場合」について、国のQ&Aは、面会謝絶の状態など限定的な場合を想定している、と答えています。原則と例外、本人が出にくい時の確かめ方、記録に残す項目、テレビ電話装置等での開催を、国の基準・Q&Aと、堺市・静岡市・栃木県・新潟市・青森市の資料で整理します。
出典: 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「障害福祉サービスの基準」)第58条(e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100171)、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下「児童の基準」)第27条(https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000100015)、厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1」(令和6年3月29日。以下「Q&A」)問80〜82 PDF p.36〜37(https://www.mhlw.go.jp/content/001260473.pdf)

本人参加が原則に(令和6年度の改定)

堺市の運営指導のページは、令和6年度の報酬改定で、サービス担当者会議と個別支援会議は、本人の心身の状況等によりやむを得ない場合を除き本人の参加を原則とし、会議で本人の意向等を確認することになった、と注意を促しています。条文では次のとおりです。

項目障害福祉サービス(生活介護・B型・GHなど)児童発達支援・放デイ
根拠障害福祉サービスの基準 第58条第6項(各サービスで準用)児童の基準 第27条第5項(放デイは準用)
招集する人利用者と、支援に当たる担当者等障害児の意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮される体制を確保した上で、支援に当たる担当者等
会議ですること生活に対する意向等を改めて確かめ、原案に意見を求める原案に意見を求める
開き方テレビ電話装置等も使えるテレビ電話装置等も使える

アセスメントについても、第58条第3項は、自分で意思を決めることに困難を抱える利用者には、意思と選好、判断能力等を丁寧に把握する、としています。

児童の側は、静岡市の資料が、障害児については本人や保護者の同席等が想定される、と書いています。新潟市の質問回答は、解釈通知では会議の場に参加させることや、会議の前に担当者等が障害児や保護者に直接会うことなどが考えられる、としたうえで、会議の前に直接会う場合は、原案への障害児や保護者の意見を確かめて記録しておく必要がある、と答えています。

出典: 堺市「運営指導について」(更新日 2026年4月1日 https://www.city.sakai.lg.jp/kenko/fukushikaigo/shogaifukushi/jigyousya/syofuku_jigyousya/unei.html)、障害福祉サービスの基準 第58条第3項・第6項、児童の基準 第27条第5項、静岡市「4 事業運営上の留意事項(全サービス共通)」PDF p.4(https://www.city.shizuoka.lg.jp/documents/3993/4-zennsabisu.pdf)、新潟市「令和6年度指定障がい福祉サービス事業者等集団指導 主な質問と回答一覧」No.16 PDF p.4(https://www.city.niigata.lg.jp/iryo/kenfuku/sidoukansa/syuudansidou/syougaisyuudan.files/R6syougaisyuudanshitumonkaitou.pdf)

例外は「限定的な場合」:国のQ&A 問80

Q&Aの問80は、本人参加を求める趣旨を、本人が希望する生活とサービスへの意向等を改めて確かめることが大事だから、と説明しています。そのうえで次の2点を示しています。

新潟市の集団指導資料も、同じQ&Aを引いて、面会謝絶と状態の悪化を例に挙げています。Q&Aの書き方から読むと、言葉でのやりとりが難しいことだけでは、例外の理由になりません。

会議の進め方には幅があります。Q&Aの問81は、本人を含めた関係者が参加する会議を行った上で、サービス管理責任者と職員だけの会議を追加で行うことはできる、としています。青森市の質問回答は、特性を考えて短時間で終える・わかりやすく手短に進める必要がある場合などに、事前協議を行うことは可能、と答えています。

出典: Q&A 問80・問81 PDF p.36、新潟市福祉部福祉監査課の集団指導資料(令和6年度の報酬改定の横断的な改定事項)PDF p.5(https://www.city.niigata.lg.jp/iryo/kenfuku/sidoukansa/syuudansidou/syougaisyuudan.files/R6kansayomigennasi.pdf)、青森市「令和5年度 指定障害福祉サービス事業者等集団指導 寄せられた質問に対する回答」問1 PDF p.1(https://www.city.aomori.aomori.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/004/831/r05kaitousaisyuu.pdf)

本人が出にくい時の確かめ方

放デイの会議を平日の午前に開くと、主役がいちばん来られない時間に当たります。新潟市の質問回答には、この悩みそのものの質問が2つ載っています。

本人が欠席した時は、「欠席」とだけ書かず、理由(面会謝絶の期間など)、代わりに確かめた日時と方法(会議の前の面接など)、本人の反応(言葉・表情・しぐさ)を残しておくと、運営指導で経緯を説明できます(私たちの提案)。

出典: 新潟市の質問回答 No.8 PDF p.2・No.16 PDF p.4

記録に残す項目

運営指導の指摘には、会議の記録そのものがよく出てきます。

これらを合わせると、会議の記録の欄は次のようになります(私たちの整理。様式は所在地の指定権者の指示が優先します)。

  1. 開催日時と方法(対面/テレビ電話装置等)
  2. 招集した人と出席者、本人の出席・一部・欠席の別
  3. 本人の意向(言葉のほか表情・しぐさ)と、欠席した時の理由・代わりの確かめ方
  4. 原案への意見と、原案から変えた所
  5. 次の手続き(説明・同意の日、交付の日と交付先)

見直しの期限と、計画が欠けた時の未作成減算の数え方は、個別支援計画の見直し期限の記事にまとめています。

出典: 栃木県保健福祉部指導監査課「運営指導における主な指摘事項について ー指定障害福祉サービス事業所等ー」(令和8年3月31日)PDF p.6〜7(https://www.city.tochigi.lg.jp/uploaded/attachment/68666.pdf)(栃木市のサイトに掲載)、静岡市の資料 PDF p.3〜4、堺市のページ、Q&A 問82 PDF p.36〜37、青森市の質問回答 問2 PDF p.1

テレビ電話装置等での開催

障害福祉サービスの基準 第58条第6項も、児童の基準 第27条第5項も、会議はテレビ電話装置等を使って開ける、としています。家族や相談支援専門員が画面で加わる形も、条文の上では取れます。

ただ、本人が画面越しに参加した場合に、Q&Aのいう「本人の状態を直接確認」に当たるかは、今回読んだ資料には書かれていません。本人が画面で参加する時の扱いは、所在地の指定権者に確かめてから決めると安全です。記録には、誰がどこから、どの方法で参加したかを分けて書いておきます。

この記事は国と自治体の公表資料を読んで整理したものです。会議の開催方法・記録の様式・保存の期間は、所在地の指定権者の案内と条例で確認してください。
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茂呂史生
茂呂史生 Happiter株式会社 代表。2005年から訪問介護・放課後等デイサービス・グループホーム・就労支援を自分の手で立ち上げ、4社を経営。著書『世界を変える子どもたち』。

この記事は、国の公表資料をもとにHappiter株式会社が要約したものです。会議の開催方法と記録の様式は、所在地の指定権者の案内を確認してください。誤りを見つけた方は お問い合わせ からお知らせください。