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勤務形態一覧表の書き方|記号A〜Dと常勤換算の欄

2026-10-27書いた人: 茂呂史生(Happiter株式会社)
勤務形態一覧表は、事業所の職員の職種・勤務形態・資格・1か月分の勤務時間を1枚に並べる表で、指定申請の添付書類になり、運営指導でも人員の確認に使われます。厚生労働省の「指定申請等の標準様式等」にある標準様式4(ページ上の名前は「勤務体制一覧表」、シートの題は「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」)では、勤務形態をA(常勤で専従)・B(常勤で兼務)・C(非常勤で専従)・D(非常勤で兼務)の記号で書き、記載する期間を「4週」か「暦月」、中身を「予定」か「実績」から選びます。この記事は、標準様式4の記入の説明に沿って欄の埋め方に絞ります。常勤換算の計算そのものは常勤換算の計算方法にまとめています。
出典: 厚生労働省「指定申請等の標準様式等」標準様式4(勤務体制一覧表)(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/seisansei/youshiki.html)

国の標準の表と、自治体の表

厚生労働省のページによると、令和7年3月31日に、指定申請等の手続をこども家庭庁長官と厚生労働大臣が定める様式等(標準様式等)で行うための法令上の措置が講じられ、令和8年4月に施行されました。標準様式4のファイルには、汎用のシートと、生活介護・就労継続支援A型・B型・共同生活援助・児童発達支援と放課後等デイサービスなど、サービスごとのシートがあります。同じページの「指定申請書類一覧」は、指定申請の添付書類の1番目に「従業者の勤務の体制及び勤務形態」を挙げ、一覧のすべてのサービスの欄に○を付けています。

自治体が自分のサイトに置いている表もあります。宇都宮市の例では、「(参考様式)」とある勤務形態一覧表の欄の名前、記号A〜D、常勤・非常勤の区分の注が、標準様式4と同じ文言です。提出先の指定権者が指定した表を使い、サービスに合うシートを選びます。

出典: 厚生労働省「指定申請等の標準様式等」(前掲。ページの本文・指定申請書類一覧・標準様式4)、宇都宮市「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(参考様式)」(https://www.city.utsunomiya.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/010/781/kinmu_2026.pdf)

上の欄:期間・予定か実績・常勤の時間

最初に年月、サービス種別、事業所名を入れ、そのあと番号つきの欄を埋めます。

欄書くこと(標準様式4の説明)
(1) 記載する期間「4週」か「暦月」のどちらかを選ぶ。指定基準の確認では、4週分の入力で差し支えない
(2) 予定/実績の別「予定」か「実績」のどちらかを選ぶ
(2)-2 定員児童発達支援・放課後等デイサービスや児童発達支援センターなどのシートにある欄。定員数を入れる
(3) 常勤の従業者が勤務すべき時間数事業所の常勤の時間を、時間/週と時間/月で入れる

欄の番号は汎用のシートのものです。就労継続支援A型・B型などのシートには「施設外就労の有無」の欄が(3)に入り、そのあとの番号が1つずつずれます。

常勤換算方法は、国の基準省令 第2条第16号で、従業者の勤務延べ時間数を常勤の従業者が勤務すべき時間数で除して、常勤の員数に換算する方法と定められています。(3)の時間はその分母なので、事業所で決めている常勤の時間と同じかを最初に確かめます。予定と実績のどちらで出すかは、提出先の案内に従います。

職員の行:職種・記号A〜D・資格・氏名

職員は、職種ごとにまとめて並べます。選択肢にない職種は直接入力します。勤務形態は次の記号で書きます。

記号区分
A常勤で専従
B常勤で兼務
C非常勤で専従
D非常勤で兼務

常勤か非常勤かは、雇用の形態ではなく時間で決まります。表の注は、常勤を「当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していること」とし、雇用の形態は考慮しない、としています。例として、常勤が週40時間の事業所なら、非正規雇用でも週40時間勤務する職員は常勤扱いです。兼務先がある職員の常勤・非常勤の扱いで迷う時は、指定権者に確かめます。

資格の欄には、持っている資格を全部ではなく、人員基準上求められる資格等を入れます。児童発達支援・放課後等デイサービスのシートでは、この説明が「人員基準・加配加算上、求められる資格等」になっています。選んだ資格と研修は、必要に応じて資格証や研修修了証等の写しを添えます。

時間の欄:「休」・合計の上限・週平均・兼務

欄書くこと(標準様式4の説明)
日ごとの勤務時間管理者を含む職員の1か月分の勤務時間
常勤の職員の休暇期間が暦年で1月を超えない限り、常勤換算では勤務したものとみなせる。勤務時間の欄に「休」と書き、合計に含める。非常勤の職員の休暇は含められない
勤務時間数合計職員ごとの合計。入力できるのは常勤の従業者が勤務すべき時間数まで
週平均の勤務時間数職員ごとの週平均
兼務状況ほかの事業所・施設と兼務する時は、兼務先の名称と兼務する職務の内容。同じ事業所の中の兼務も、職務の内容を書く。特記事項の欄としても使える

表には計算式が入っていますが、結果に誤りがないかは自分で確かめるよう書かれています。必要な項目を満たしていれば、事業所のシフト表等で代えてもよい、ともあります。表の上で兼務の欄がいちばんにぎやかになるのは、たいてい管理者の行です。

表の下には、職種ごとに常勤・非常勤と専従・兼務の人数、常勤換算数を集計する欄があります。生活介護のシートには、前年度の平均利用者数を出すための利用者延べ数・開所日数の欄と、必要な配置数の欄もあります。

出典: 厚生労働省「指定申請等の標準様式等」標準様式4(前掲。汎用・生活介護・児童発達支援と放課後等デイサービスのシート)

出勤簿・タイムカードと突き合わせる

国の基準省令は、例えば第68条(療養介護。生活介護などに準用)で、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておくことを求めています。運営指導では、その中身が書類で確かめられます。こども家庭庁・厚生労働省の「指定障害児通所支援事業者等の指導監査について」の別紙は、児童発達支援と放課後等デイサービスの人員の基準を確かめる確認文書に、勤務実績表、出勤簿(タイムカード)、従業員の資格証、勤務体制一覧表、利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等)を並べています。

出す前の突き合わせは、次の順に行います(順番は私たちの提案です)。

  1. 実績の時間: 実績で出す月は、一覧表の時間を出勤簿・タイムカードの時間と1日ずつ比べる
  2. 記号: Aの職員に兼務先がないか、Cの職員の時間が常勤の時間に届いていないかを見る
  3. 資格: 資格の欄の資格と、資格証の写しの氏名・資格名がそろっているか
  4. 「休」: 「休」と書いた日が常勤の職員の休暇だけで、その期間が暦年で1月を超えていないか
  5. 届出との違い: 人が入れ替わって、届け出た一覧表と違っていないか

職員の数が基準を満たすかは、提出の前に人員配置計算機で先に見ておくこともできます(登録なし)。

出典: 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第2条第16号・第68条(e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100171)、「指定障害児通所支援事業者等の指導監査について」(平成26年3月28日障発0328第4号。最終改正 令和8年10月1日 こ支障第266号・障発1001第5号)別紙 PDF p.11(児童発達支援)・p.91(放課後等デイサービス)(厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/261002-1.pdf)
この記事は、国と自治体の公表資料を読んで整理したものです。一覧表の様式、記載する期間、予定と実績のどちらで出すか、兼務の扱いは、指定権者(都道府県・指定都市・中核市など)によって異なります。所在地の指定権者の案内を確認してください。
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茂呂史生
茂呂史生 Happiter株式会社 代表。2005年から訪問介護・放課後等デイサービス・グループホーム・就労支援を自分の手で立ち上げ、4社を経営。著書『世界を変える子どもたち』。

この記事は、国の公表資料をもとにHappiter株式会社が要約したものです。一覧表の様式と記載する期間(4週・暦月)は、国の標準様式4と所在地の指定権者の案内を確認してください。誤りを見つけた方は お問い合わせ からお知らせください。