障害福祉の感染対策委員会・研修・訓練|メンバー・指針・記録の中身
出典: 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」(平成18年12月6日障発第1206001号)新旧対照表(令和7年3月31日の改正。以下「障害福祉の解釈通知」)PDF p.60〜62・p.101〜103・p.116・p.200(厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/001494357.pdf)、「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」(平成24年3月30日障発0330第12号)新旧対照表(最終改正 令和6年3月29日こ支障第94号。以下「児童の解釈通知」)PDF p.50〜52・p.84〜85(こども家庭庁 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/253aba4f-3ce0-4aa1-a777-3d42440f1ca2/0ff3d1f9/20240412_policies_shougaijishien_shisaku_hoshukaitei_53.pdf)
頻度はサービスで分かれる:3月に1回か、6月に1回か
| 解釈通知の項 | 委員会 | 研修 | 訓練 |
|---|---|---|---|
| 療養介護(生活介護・就労継続支援B型も同じ扱い) | おおむね3月に1回以上 | 年2回以上、新規採用時は必ず | 年2回以上 |
| 児童発達支援(放課後等デイサービスも準用) | おおむね3月に1回以上 | 年2回以上、新規採用時は必ず | 年2回以上 |
| 居宅介護 | おおむね6月に1回以上 | 年1回以上、新規採用時も行うのが望ましい | 年1回以上 |
生活介護の衛生管理(基準第90条)の項は「療養介護の場合と同趣旨」として療養介護の項を指し、就労継続支援B型はその第90条を準用しています。どの委員会も、感染症が流行する時期などは必要に応じて随時開きます。
名古屋市の補足説明は、居宅系・就労定着支援・地域移行支援・地域定着支援・計画相談支援などを「6か月に1回以上・年1回以上」、それ以外のサービスを「3か月に1回以上・年2回以上」と分けています。一方、青森県の令和7年度の集団指導資料は、サービスを分けずに「おおむね6月に1回以上」「年1回以上」と書いています。資料ごとに書き方が違うので、自分のサービスがどちらの側かは、解釈通知のサービスの項と、所在地の指定権者の案内で確かめてください。
出典: 障害福祉の解釈通知 PDF p.60〜62(居宅介護)・p.101〜103(療養介護)・p.116(生活介護)・p.200(就労継続支援B型の準用)、児童の解釈通知 PDF p.50〜52・p.84〜85、名古屋市「感染症の予防及び(食中毒の予防及び)まん延防止等に関する取組(スライド16ページ)について補足説明」(https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/wel/docs_jigyosya/2023031000014/file_contents/01_hosoku.pdf)、青森県障がい福祉課「感染症の予防・まん延の防止のための措置について」(令和7年度指定障害福祉サービス事業者等集団指導 資料10。以下「青森県の資料」 https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/syofuku/files/10kansenbousi.pdf)
委員会:誰が入り、何を決めるか
児童の解釈通知は、感染対策委員会を幅広い職種(例えば、施設長〈管理者〉、事務長、医師、看護職員、児童指導員、栄養士または管理栄養士)で構成するとしています(療養介護の項では児童指導員の代わりに生活支援員)。そのうえで、次のことを求めています。
- メンバーの責務と役割分担をはっきりさせ、専任の感染対策担当者を決める(看護師が望ましい)
- 事業所の外の感染管理の専門家を、委員として積極的に活用するのが望ましい
- ほかの委員会と独立して設置・運営するのが原則。関係する職種や扱う事項が近い会議体があれば、一体的に設置・運営してよい
- テレビ電話装置等で開いてよい。障害のある人が参加する時は、障害の特性に応じた配慮をする
居宅介護の項は、感染対策の知識がある人を含めて構成するのが望ましく、その人は外部の人でもよいとし、ほかのサービス事業者と連携して行うことも認めています。青森県の資料は、法人単位で設置してもよいとしています。
委員会で扱うことは、厚生労働省の『感染対策指針作成の手引き』(令和4年3月)の例が使えます。事業所の感染の課題をはっきりさせて方針と計画を決める、決めた対策を全体に周知する、感染に関する問題をつかんで共有・解決する、利用者と職員の健康状態をつかむ、発生した時は対処と感染拡大防止の指揮をとる、などです。手引きは、小さな法人では医療職や管理栄養士がいないことも多いので、職員の配置に合わせて考えるよう書いています。看護職員のいない放課後等デイサービスなら、担当者を誰にするかを決め、外の専門家とつながる道を委員会の記録に残しておくと、運営指導の時にも説明しやすくなります。
出典: 児童の解釈通知 PDF p.50〜51、障害福祉の解釈通知 PDF p.60〜61・p.101〜102、青森県の資料、厚生労働省『感染対策指針作成の手引き』PDF p.11〜13(https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000712997.pdf)
指針に書くこと:平常時の対策と発生時の対応
指針(感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針)には、平常時の対策と発生時の対応を書きます。児童の解釈通知が挙げている例は次のとおりです。
- 平常時: 事業所内の衛生管理(環境の整備、排泄物の処理、血液・体液の処理など)、日常の支援での感染対策(標準的な予防策、手洗いの基本、早く気づくための日常の観察項目)
- 発生時: 発生状況の把握、感染拡大の防止、医療機関・保健所・市町村の関係課などとの連携、医療処置、行政への報告
- 連絡体制: 発生した時の事業所内の連絡体制と、関係機関への連絡体制を整えて書いておく
厚生労働省の「感染対策マニュアル・業務継続ガイドライン等」のページには、手引きと指針のひな形(標準版・簡易版、Word)があります。手引きは、ひな形はあくまで基本で、事業所の規模や状況に合わせて項目を足し・直し・削り、組織で検討して作るのが大切だとし、感染対策マニュアルや感染症のBCPと一体的な内容になるよう、文書の位置づけをはっきりさせることを勧めています。
出典: 児童の解釈通知 PDF p.51、厚生労働省「感染対策マニュアル・業務継続ガイドライン等について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15758.html)、『感染対策指針作成の手引き』PDF p.5・p.10
研修と訓練:何をして、BCPとどう重ねるか
研修は、感染対策の基礎的な知識を広めるとともに、指針に沿った衛生管理と衛生的な支援を徹底するためのものです。指針に基づいた研修プログラムを作り、調理や清掃を委託している時は、委託先の人にも指針を周知します。厚生労働省の感染対策マニュアルなどを使った事業所内の研修でかまいません。
訓練(シミュレーション)は、実際に感染症が出た場合を想定して、事業所内の役割分担を確かめ、感染対策をしたうえでの支援を演習します。机上を含めて方法は問いませんが、机上と実地を組み合わせるのが適切、とされています。
業務継続計画(BCP)の研修と訓練は、児童の解釈通知では年1回以上で、感染症のBCPの研修・訓練は、感染症の予防・まん延防止の研修・訓練と一体的に行ってよいとされています。たとえば年2回の訓練のうち1回を、BCP(感染症)の流れに沿った机上訓練にし、もう1回を嘔吐物の処理や防護具の着け外しの実地訓練にする、という組み方ができます(Happiter株式会社の例です)。
出典: 児童の解釈通知 PDF p.46・p.52〜53、障害福祉の解釈通知 PDF p.61〜62・p.103
記録に残すこと
解釈通知は、研修の実施内容を記録するよう求めています。青森県の資料は、委員会の結果を従業者に周知徹底するよう書いています。次は、それをもとにした Happiter株式会社 の整理で、国や自治体の様式ではありません。
- 委員会: 開いた日、出席者(感染対策担当者を含む)、話したこと(流行の状況、利用者と職員の健康状態、前回決めたことの結果)、決めたこと、周知した方法と日
- 研修: 日時、講師、参加者と欠席者(欠席者への伝え方)、使った資料、内容
- 訓練: 想定(例: 来所後に利用者が発熱した)、机上か実地か、役割分担、気づいたことと指針・BCPに直した所
- 新規採用時の研修: 採用日と実施日
季節のあいさつと「手洗いの徹底を確認」だけの議事録が4回分並ぶと、3月に1回の委員会が、3月に1回の手洗い宣言になってしまいます。前回決めたことを議事録の最初に書き、その結果から話し始めると、次の回の議題が自然に決まります。委員会・研修・訓練の予定は、義務研修・委員会 年間計画メーカーで年度カレンダー1枚にできます。
出典: 児童の解釈通知 PDF p.52、障害福祉の解釈通知 PDF p.62、青森県の資料
この記事は国の通知と自治体の公表資料、厚生労働省の手引きを読んで整理したものです。委員会・研修・訓練の頻度はサービスと自治体で異なることがあり、資料の時点で変わることもあります。所在地の指定権者の集団指導資料・通知で確認してください。
「通知が来てから当日までの段取り表」と「確認される書類の一覧(7サービス)」を、メールアドレスだけで受け取れます(数分以内にURLをお届けします)。
義務研修・委員会 年間計画メーカー。感染対策委員会と感染症の研修・訓練を、虐待防止・身体拘束・BCPなどの委員会・研修と一緒に年度カレンダー1枚に並べ、回数が足りない所は赤で知らせます(登録なし)。
無料の道具を開く(登録なし) →
議事録も計画書も、最後は職員が打ちます。その職員が怖がらずに道具を使い始める入口の60分を、研修の第1回「ICTって何? 怖がらずに使える"道具"の話」そのまま・無料で。11月16日(月)10:00〜11:00・Zoom。顔出し・発言は任意、聞くだけでも大丈夫です。参加しても、研修の申し込みは義務ではありません。
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この記事は、国の公表資料をもとにHappiter株式会社が要約したものです。委員会・研修・訓練の回数はサービスと自治体によって異なります。所在地の指定権者の案内を確認してください。誤りを見つけた方は お問い合わせ からお知らせください。
