過誤申立のやり方|返戻との違い・同月過誤・期限
出典: 札幌市「障害福祉サービスの請求にかかる過誤申立について」(更新日 2026年9月9日。以下「札幌市のページ」)(https://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/kago.html)、箕面市「障害福祉サービス等(介護給付費・訓練等給付費)の過誤申立の手続きについて」(更新日 2024年3月29日。以下「箕面市のページ」)(https://www.city.minoh.lg.jp/syougaifukushi/jigyousha/kago.html)、福岡市「障害福祉サービス費(介護給付費、訓練等給付費等)の過誤処理について」(更新日 2024年10月2日。以下「福岡市のページ」)(https://www.city.fukuoka.lg.jp/fukushi/shisetsushien/health/syougaijiritusienhou/syougaikago.html)
過誤申立とは:受給者ごと・月ごとに取り下げる
札幌市と福岡市のページは、請求額や支払額が決まった給付費に請求の誤りがあった時に、事業所が市町村に過誤申立を依頼し、必要に応じて正しい請求を国保連にもう一度出す、と説明しています。箕面市のページは、支払が確定した請求情報を取り下げる時に過誤申立が要り、期日までに不備なく過誤申立書を出したあとで再請求ができる、としています。
押さえておきたいのは、取り下げの単位です。
- 受給者ごと・サービス提供年月ごと: 誤りが1日分でも、その受給者のその月の請求全体が取り下げられます(箕面市)。出し直す時も、その月の分を直した内容で出します
- 差し引かれる時期: 取り下げる当初の請求額は、過誤申立書を出した月の翌月の請求額全体から差し引かれます(箕面市)
- 出す先: 支給決定をした市町村です。札幌市は、他の市町村の受給者の過誤申立は受け付けられない、としています
- 添える物: 福岡市は、市町村の担当から指示がある場合を除き、明細書やサービス提供実績記録票の写しは要らない、としています。担当者の氏名と連絡先が分かる送付状などは添えるよう求めています
出典: 札幌市のページ、箕面市のページ(留意事項)、福岡市のページ
返戻との違い
| 返戻 | 過誤 | |
|---|---|---|
| 請求の状態 | 審査を通っていない(差し戻し) | 審査を通り、支払が確定している |
| 市町村への申立 | 要らない | 過誤申立書を出す |
| 出し直し | 直して再請求する | 申立のあと、決められた月に再請求する |
札幌市のページは、請求が返戻になった対象者は、過誤申立をしなくても再請求できる、としています。札幌市の同月過誤の対象者一覧表も、請求審査が終わってエラーにならなかった対象者だけを書く決まりです。手元の請求が「返戻」なのか「支払が確定した請求」なのかを、まず国保連から届いた審査の結果で分けると、出す書類を間違えずに済みます。返戻になる理由と再請求の流れは、障害福祉の返戻の記事にまとめています。
出典: 札幌市のページ、箕面市のページ
同月過誤と通常過誤の流れ
過誤には、再請求の時期で2つの扱いがあります。
- 同月過誤: 札幌市のページは「過誤処理と再請求を同月内に行うことが可能となる処理方法」としています。福岡市のページは、過誤申立書を出した月の翌月に国保連へ再請求した場合を同月過誤とし、こちらを勧めています。箕面市は、市の過誤処理を同月過誤の扱いにしています
- 通常過誤: 札幌市のページは、請求情報を取り下げた翌月以降に再請求するもの、としています。福岡市のページでは、翌月に再請求しなかった場合が通常過誤で、支払額が少なくなり、事業所の負担が大きくなります
「同月」は、市町村が国保連に過誤のデータを送る月と、事業所が再請求する月が同じ、という意味です。申立書を出すのは、その前の月です。箕面市のページの、5月に再請求する例で見ると、こうなります。
- 4月25日(必着)まで: 事業所が市へ過誤申立書を出す
- 5月: 市が国保連へ過誤のデータを送る
- 5月10日の締め切りまで: 事業所が国保連へ再請求する
- 6月: 「当月請求額 − 過誤額 + 過誤分再請求額 = 支払決定額」が支払われる
同月過誤の月に再請求がなければ、取り下げだけが行われ、当月の請求額から過誤額を全額返還することになります(箕面市)。サービスの提供実績がない、指導監査で実績が認められなかった、などで再請求できない分は、福岡市のページでは必然的に通常過誤になります。
出典: 札幌市のページ、箕面市のページ(同月過誤の流れ・留意事項)、福岡市のページ
期限は市で違う(3市の例)
| 市 | 期限 | 出し方 |
|---|---|---|
| 札幌市 | 同月過誤は過誤処理月の前月25日まで(必着。提出は再請求する前月の1日〜25日)、通常過誤は過誤処理月の前月末日(必着) | 同月過誤は市の障がい福祉課、通常過誤は請求時に設定した区の保健福祉課給付事務係 |
| 箕面市 | 再請求する予定月の前月25日(閉庁日なら直前の開庁日。必着) | 窓口への持参、郵送(封筒に「過誤申立書在中」)、電子申請 |
| 福岡市 | 月の末日(休日なら前の開庁日)までに届いた分を、翌月に市が国保連へ出す | 郵送(封筒に「過誤申立書在中」)、事前に連絡したうえでの持参 |
福岡市のページの例では、令和6年11月29日までに届いた申立書は12月に国保連へ送られ、同月過誤にするなら12月10日までに再請求します。過誤決定通知書の情報は令和7年1月上旬に届き、調整した額がその月に支払われます。
箕面市のページには、ほかにも決まりがあります。期限を過ぎて市が受理した時は翌々月の再請求になる、期日までに届いても内容に不備があれば受け付けない、件数が多い(約30件以上)時と同月過誤ができない時は前もって市へ連絡する、の3つです。同じ同月過誤でも、25日締めの市と月末締めの市があります。期限は、支給決定をした市町村の最新の案内で確かめてください。
出典: 札幌市のページ、箕面市のページ(提出期限・留意事項)、福岡市のページ
再請求の漏れを防ぐ管理
札幌市のページは、同月過誤の申請で記載ミスや再請求漏れが多発している、として確認の徹底を求めています。対象者一覧表は受給者証番号の順に書きます。申立書を出すと、仕事が終わった気がします。ただ、お金が戻ってくるのは再請求のほうです。
上限額管理をしている利用者は、もう1つ手間が増えます。福岡市のページは、上限額管理をした請求を過誤申立で出し直す時、上限額管理事業所が情報作成区分を「修正」にした上限額管理結果票を出し直す必要があり、出さないと再請求の情報は返戻になる、としています。直したことで他の事業所の利用者負担額が変わる時は、その事業所も過誤申立と再請求をします。
次は、上の3市の案内をもとにした Happiter株式会社 の管理表の例で、国や自治体の様式ではありません。
| 列 | 書くこと |
|---|---|
| 対象 | 受給者証番号・サービス提供年月 |
| 理由 | 取り下げる理由(例: 加算の算定日の誤り、実績の日数の誤り) |
| 出す先と期限 | 支給決定をした市町村と、その市町村の期限 |
| 提出 | 提出した日と方法、受付の控え |
| 再請求 | 再請求する月と、再請求した日 |
| 上限額管理 | 結果票の修正が要るか、関係する事業所に伝えたか |
| 入金 | 過誤決定通知書と、入金を確かめた日 |
この表を事業所の共有の場所に置き、毎月の請求の締め切りの前に「再請求する月」が今月の行だけを見る、と決めておくと、担当が替わった月でも漏れが見つかります。
出典: 札幌市のページ、福岡市のページ、箕面市のページ
この記事は自治体の公表資料を読んで整理したものです。過誤申立の様式・期限・同月過誤の扱いは、市町村によって異なります。支給決定をした市町村の案内で確認してください。
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この記事は、国の公表資料をもとにHappiter株式会社が要約したものです。過誤申立の様式・期限・同月過誤の扱いは市町村によって異なります。支給決定をした市町村の案内を確認してください。誤りを見つけた方は お問い合わせ からお知らせください。
