放デイ・児発の時間区分|区分1〜3と開所時間減算
出典: 「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成24年3月30日障発0330第16号。最終改正 令和8年3月31日こ支障第88号。以下「留意事項通知」)PDF p.5〜6(こども家庭庁 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/2c5e1bb4-ee80-462b-992f-06f0d8c9b774/4aacbf83/20260402_policies_shougaijishien_shisaku_r8hoshukaitei_17.pdf)、厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」(令和6年2月6日。以下「改定の概要」)p.77〜78・p.87〜88(https://www.mhlw.go.jp/content/001216035.pdf)
区分1〜3の時間と単位数(令和8年度)
留意事項通知は、児童発達支援(主として重症心身障害児を通わせる事業所などを除く)と放課後等デイサービスについて、サービス提供時間に応じた報酬を算定する、としています。基本報酬の区分は、人員基準、時間区分、医療的ケア区分、利用定員の組み合わせで決まります。放デイのうち、重症心身障害児を除き、医療的ケア区分にも当たらない子の単位数は次のとおりです。
| 時間区分(計画に定めた時間) | 定員10人以下 | 定員11〜20人 | 定員21人以上 |
|---|---|---|---|
| 区分1(30分以上1時間30分以下) | 574単位 | 382単位 | 287単位 |
| 区分2(1時間30分超3時間以下) | 609単位 | 406単位 | 305単位 |
| 区分3(3時間超5時間以下・学校休業日のみ) | 666単位 | 443単位 | 343単位 |
医療的ケア児は医療的ケアスコアの点数で別の単位数になり、たとえばスコア32点以上・定員10人以下の区分1は2,591単位です。児童発達支援も同じ3つの区分ですが、区分3に「学校休業日のみ」の限定はありません。放デイで平日に3時間、学校休業日に5時間を超える支援(児発は5時間を超える支援)は、基本報酬の区分ではなく延長支援加算で評価する仕組みで、計画への書き方は延長支援加算の記事にまとめています。なお、令和8年6月1日以降に指定を受けて事業を始めた放デイは、表の所定単位数に代えて1000分の982に相当する単位数を算定します(対象外の事業所もあります)。
出典: 厚生労働省・こども家庭庁「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」(令和8年度。以下「算定構造」)放課後等デイサービス給付費 PDF p.48・児童発達支援給付費 PDF p.38〜39(https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001658031.pdf)、留意事項通知 PDF p.6・p.20・p.51〜52、改定の概要 p.78・p.88
計画時間で算定する:個別支援計画に時間を書く理由
留意事項通知は、ここでいう「サービス提供時間」を、現にサービスの提供に要した時間ではなく、通所支援計画に位置付けた内容のサービスを行うのに要する標準的な時間として、あらかじめ計画に定めたもの、としています。事業所は標準的なサービス提供時間を計画に定め、提供を始める前に保護者へ十分に説明しておく必要があります。送迎にかかる時間は、サービス提供時間に入りません。
計画が1時間30分の子の支援が実際は1時間40分になっても、算定は計画の時間で区分1のままです。おやつの片付けで延びた10分は、区分を決める時には無かったことになります。計画の時間と実際の時間が合わない状態が常態化している時は、速やかに計画を見直すよう求められています。
秋田市の運営指導の資料にある個別支援計画別表の記入例では、曜日ごとに利用開始・終了の時刻と時間(例: 15時00分〜17時00分の2時間)を書き、事業所の空き状況や保育所・学校の都合などで、ふだんと違う時間区分で算定する可能性がある時は特記事項に書く、としています。例として「学校の授業が短縮された場合は、火曜日も14時〜17時(3時間)となることがある」が挙がっています。
計画の時間は「14時30分〜16時30分」のように何時から何時までで書き、どの区分になるかが1つに決まる形にしておくと、請求と突き合わせやすくなります。平日と学校休業日で過ごす時間が違う子は、それぞれの時間を書いておきます(Happiter株式会社の提案)。
出典: 留意事項通知 PDF p.5〜6、秋田市「令和7年度運営指導指摘事項」PDF p.10(https://www.city.akita.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/017/118/r8/shiryo2.pdf)
実際の時間が計画より短くなった時・とても短い支援
留意事項通知は、実際の時間が計画の時間より短くなった日の扱いを、理由で分けています。
| 短くなった理由 | 算定に使う時間 |
|---|---|
| 事業所の都合で支援が短縮された | 実際にサービスの提供に要した時間 |
| 障害児やその保護者の事情で支援が短縮された | あらかじめ計画に定めた時間 |
計画が2時間(区分2)の子で考えると、職員の急な欠勤で1時間20分で支援を終えた日は区分1、保護者の通院の都合で1時間20分でお迎えが来た日は区分2です(架空の例)。改定の概要は放デイの項で、事業所の都合で短くなった場合を実際の支援時間で判定するのとあわせて、欠席時対応加算(Ⅱ)を廃止したと説明しています。早く終わった日は、終わった時刻と、どちらの事情だったかを記録に1行残しておくと、請求の時に迷いません(Happiter株式会社の提案)。
とても短い支援にも決まりがあります。障害児通所支援のサービス提供時間(送迎の時間を除く)は30分以上が必要です。30分未満は、周囲の環境に慣れるために提供時間を短くする必要があるなどの理由で、通所支援計画に基づき30分未満の提供が必要だと市町村が認めた場合に限り、所定単位数を算定します。改定の概要も、児童発達支援の項で、極めて短時間の支援(30分未満)を算定対象から原則除外した、としています。
出典: 留意事項通知 PDF p.5〜6、改定の概要 p.77〜78・p.88
開所時間減算:児発の営業時間・放デイの休業日が6時間未満の時
児童発達支援は、運営規程等に定める営業時間が6時間未満の時に減算になります。留意事項通知の取扱いは次のとおりです。
- 営業時間: 送迎のみを行う時間は含まない
- 子どもごとの利用時間は問わない: 6時間以上開所していて、子どもの事情でサービス提供時間が6時間未満になった日は、減算の対象にならない。5時間開所していて、利用者の事情などで提供時間が4時間未満になった時は、4時間以上6時間未満の割合をかける
- 算定する単位数: 4時間未満は所定単位数の100分の70、4時間以上6時間未満は所定単位数の100分の85。所定単位数は各種加算をする前の単位数
放課後等デイサービスは、休業日の営業時間が6時間未満の時に同じ扱いで、算定構造でも開所時間減算は「学校休業日のみ」です。定員10人以下の放デイが休業日の営業時間を5時間にしている場合、区分3の666単位の子は666×85/100=566.1で、566単位です(単位数の端数は四捨五入)。長期休みに営業時間を短くする日を考えている時は、運営規程の営業時間との関係を先に指定権者に確かめます。
出典: 留意事項通知 PDF p.4・p.21・p.52、算定構造 PDF p.48
区分の差は月の収入にどう出るか
定員10人以下・地域区分「その他」(1単位10円)で、平日の区分2と区分1の差は35単位、金額で350円です。1人の子が月に12回利用すると4,200円、同じような子が20人なら月84,000円の差になります(加算・減算を除いたHappiter株式会社の試算)。地域区分のある地域では、1単位の単価が10円より高くなります。
障害福祉 収益シミュレーターは、放デイを定員10人以下・平日の区分2(609単位)・1単位10円で計算します。区分1の子が多い事業所は出た数字より少し下、休業日の区分3が多い月は少し上と見て、稼働率や職員数を動かしてみてください。
出典: 算定構造 PDF p.48、「こども家庭庁長官が定める一単位の単価」(平成24年厚生労働省告示第128号)(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82ab2685)(厚生労働省 法令等データベースに掲載)
この記事は国の通知と報酬算定構造、自治体の公表資料を読んで整理したものです。計画時間の定め方、短くなった日の請求、開所時間減算の扱いは、指定権者によって案内が異なることがあります。所在地の指定権者の案内と、最新の留意事項通知で確認してください。
「通知が来てから当日までの段取り表」と「確認される書類の一覧(7サービス)」を、メールアドレスだけで受け取れます(数分以内にURLをお届けします)。
障害福祉 収益シミュレーター。事業種別・定員・稼働率・職員数・家賃を入れると、月の手残りの目安がその場で出ます。放課後等デイサービスは定員10人以下・平日の時間区分2(609単位)・1単位10円で計算します(登録なし)。
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この記事は、国の公表資料をもとにHappiter株式会社が要約したものです。計画時間の定め方や請求の扱いは、所在地の指定権者の案内を確認してください。誤りを見つけた方は お問い合わせ からお知らせください。
