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障害福祉の変更届は10日以内|届け出る事項と添付書類

2026-10-27書いた人: 茂呂史生(Happiter株式会社)
事業所の名称や所在地、管理者・サービス管理責任者、運営規程などが変わった時は、障害者総合支援法第46条で、変更があった時から10日以内に届け出ることになっています。障害児通所支援も、児童福祉法で同じ10日以内です。届け出る事項は省令でサービスごとに決まっていて、定員を増やす時の変更申請や、加算の届出とは期限の決まりが違います。条文と施行規則、堺市の案内の例、運営指導で見られる届出と実態の食い違いを整理します。
出典: 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」)第37条・第46条・第51条の2(e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123)、児童福祉法 第21条の5の20(https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」)第34条の9・第34条の23(https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100019)

期限は条文で決まっている

障害者総合支援法第46条第1項は、指定障害福祉サービス事業者は、事業所の名称及び所在地その他主務省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した事業を再開したときは、10日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない、としています。障害児通所支援は、児童福祉法第21条の5の20第3項が同じ形で、名称及び所在地その他内閣府令で定める事項の変更を10日以内としています。

条文の届け先は都道府県知事ですが、指定都市や中核市にある事業所は、その市が窓口になっていることがあります。堺市では、市の障害福祉サービス課が変更届を受け付けています。出す先は、所在地の指定権者の案内で確かめます。

10日は、管理者が替わった日から数えると短い期間です。新しい管理者の歓迎会の日取りより先に、10日の期限が来るかもしれません。同じ「届出」でも、期限が違うものがあります。

出来事期限根拠
名称・所在地・管理者などの変更、休止していた事業の再開10日以内第46条第1項
事業の廃止・休止廃止・休止の日の1か月前まで第46条第2項
業務管理体制の届出事項の変更遅滞なく第51条の2第3項

業務管理体制の届出は、法令遵守の体制について事業者(法人)の単位で出すもので、事業所ごとの変更届とは別の手続きです。法人の名称や代表者が変わった時は、両方を確かめます。堺市も、業務管理体制に係る変更手続を別のページで案内しています。栃木県の資料には、業務管理体制の整備に関する事項を届け出ていない、という運営指導の指摘が載っています(PDF p.21)。

出典: 障害者総合支援法 第46条・第51条の2、児童福祉法 第21条の5の20、堺市「変更手続について」(2026年7月14日更新 https://www.city.sakai.lg.jp/kenko/fukushikaigo/shogaifukushi/jigyousya/syofuku_jigyousya/henkou.html)、栃木県保健福祉部指導監査課「運営指導における主な指摘事項について ー指定障害福祉サービス事業所等ー」(R8.3.31)PDF p.21(https://www.city.tochigi.lg.jp/uploaded/attachment/68666.pdf)(栃木市のサイトに掲載)

届け出る事項は施行規則でサービスごとに決まる

条文の「主務省令で定める事項」は、施行規則第34条の23第1項が、サービスの種類ごとに、指定の申請の時に書いた事項のどの号が当たるかで定めています。生活介護の例では、第34条の9第1項の次の号です。

申請の時に出した「従業者の勤務の体制及び勤務形態」(第10号)は、この生活介護の号の並びに入っていません。一方で、就労移行支援・自立訓練・短期入所などで利用者の定員を増やす届出は、勤務の体制と勤務形態を書いた書類を付けて行う、と第34条の23第2項にあります。号の並びはサービスで少しずつ違うので、自分のサービスの号を確かめます。

運営規程に書く事項は、生活介護では基準省令第89条が定めていて、従業者の職種・員数・職務の内容、営業日と営業時間、利用定員、利用者から受け取る費用の種類と額、通常の事業の実施地域などが入ります。営業時間や費用の額を変えれば運営規程の変更で、変更届の対象です。員数の書き方を変えた時の扱いは、指定権者に確かめます。

出典: 施行規則 第34条の9第1項・第34条の23第1項・第2項、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「基準省令」)第89条(e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100171)

堺市の例:従業者の入れ替えだけの時

堺市の案内は、従業者(管理者・サービス提供責任者・サービス管理責任者・相談支援専門員を除く)の交代や増減だけの変更で、加算の算定内容が変わらない場合は、その都度の提出を省略できる、としています。その後、変更届が要る事項が出た時に一緒に出します。管理者・サービス提供責任者・サービス管理責任者・相談支援専門員の変更は、その都度の提出です。従業者の資格証や実務経験証明書は事業所で保管し、運営指導の時などに資格や実務経験を証明できない場合は配置が認められない、とも書かれています。これは堺市の運用で、扱いは自治体で違います。

サービス管理責任者が辞めて後任がすぐに決まらない時は、変更届の前に、減算が始まる月を確かめます。数え方はサービス管理責任者欠如減算にまとめています。

出典: 堺市「変更手続について」

変更届・変更申請・加算の届出の違い

手続きどんな時期限の決まり
変更届名称・所在地・管理者・運営規程などが変わった変更から10日以内(法第46条第1項)
変更申請(指定の変更)指定に係る特定障害福祉サービスの量を増やす増やす前に申請(法第37条)
加算の届出単位数が増える加算等を取る毎月15日以前の届出は翌月から、16日以降は翌々月から算定
加算が算定できなくなった時の届出加算の要件を満たさなくなった速やかに。事実が発生した日から算定しない

障害者総合支援法第37条は、指定に係る特定障害福祉サービスの量を増加しようとする時に、指定の変更を申請できる、としています。堺市の案内では、生活介護・就労継続支援A型・B型の定員を増やす場合と、障害者支援施設の入所定員を増やす場合・施設障害福祉サービスの種類を変更や追加する場合が変更申請で、事前協議が要ります。それ以外の変更は、すべて変更届です。

加算の届出の15日の区切りと、算定できなくなった時の扱いは、国の留意事項通知の第一の1の⑷と第一の5によるものです。変更届の10日とは数え始めが違い、加算は届出の日、変更届は変更があった時が起点です。

堺市は提出期限を1つの表にまとめています。報酬が増額となる加算等の変更と、事前協議が要る変更届は「算定開始(変更)日の前月15日(必着)」、それ以外の変更届は「変更があった日から10日以内(必着)」、変更申請は「変更予定日の前月10日(必着)」です。受付は郵送か電子メールで、郵送の必着は17時の時点で市に届いていること、期限が休日なら直前の開庁日が期限です。

1つの出来事で手続きが重なることもあります。たとえば(架空の例)、管理者の交代と同じ月に、加算の要件に入っていた常勤の職員が退職した生活介護では、管理者の変更届(10日以内)と、加算の要件を外れたことの届出(事実が発生した日から算定しない)の2つが要ります。

出典: 障害者総合支援法 第37条、堺市「変更手続について」、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成18年10月31日障発第1031001号)新旧対照表(令和8年5月28日改正。以下「留意事項通知」)PDF p.5・p.7(厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/001705650.pdf)

運営指導で見られる「届出と実態の食い違い」

留意事項通知は、加算などの届出事項を指定権者が閲覧に供するほか、事業所でも利用料に係る情報として掲示すること(第一の2)、届出事項が適正かどうか適宜事後的な調査を行うこと(第一の3)を定めています。基準省令第92条は、生活介護の事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関などの重要事項を掲示する、としています。届け出た内容と、事業所の中の実際と、壁の掲示がそろっているかが、見られる所です。

ずれやすい所を、届け出る事項の号に沿って並べます。

変更届を出した日、受け付けた窓口、出した書類の控えを、運営規程の版と一緒に1か所にまとめておくと、運営指導の時に「いつから変わったか」をすぐ示せます。

出典: 留意事項通知 PDF p.6、基準省令 第92条(e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100171)、施行規則 第34条の9第1項・第34条の23第1項
この記事は法令と国の通知、自治体の公表資料を読んで整理したものです。届け出る事項・添付書類・提出の方法と期限の数え方は、指定権者(都道府県・指定都市・中核市など)で異なります。所在地の指定権者の案内を確認してください。
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茂呂史生
茂呂史生 Happiter株式会社 代表。2005年から訪問介護・放課後等デイサービス・グループホーム・就労支援を自分の手で立ち上げ、4社を経営。著書『世界を変える子どもたち』。

この記事は、国の公表資料をもとにHappiter株式会社が要約したものです。届け出る事項・添付書類・郵送の扱いは、所在地の指定権者の案内を確認してください。誤りを見つけた方は お問い合わせ からお知らせください。