福祉専門職員配置等加算の要件|資格者の割合と勤続年数
出典: 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成18年10月31日障発第1031001号。最終改正 令和8年5月28日。以下「留意事項通知」)新旧対照表の改正後の欄 PDF p.108〜110(https://www.mhlw.go.jp/content/001705650.pdf)
3つの区分と人数の数え方
| 区分 | 要件 | 人数の数え方 |
|---|---|---|
| (Ⅰ) | 常勤の直接処遇職員のうち、社会福祉士等が35%以上 | 実際の人数 |
| (Ⅱ) | 常勤の直接処遇職員のうち、社会福祉士等が25%以上 | 実際の人数 |
| (Ⅲ)ア | 直接処遇職員の総数のうち、常勤が75%以上 | 常勤換算 |
| (Ⅲ)イ | 常勤の直接処遇職員のうち、3年以上従事が30%以上 | 実際の人数 |
「常勤」は、正規・非正規に関わらず、事業所で決めた常勤の勤務時間に達している人です。埼玉県が掲載しているQ&Aは、所定労働時間が週40時間の事業所なら、パートでも40時間勤務する人は常勤として計算する、と答えています。
栃木県の届出書の記入例では、常勤6人のうち社会福祉士等が1人なら「1÷6=0.16」で25%に届かず、常勤換算8人のうち常勤が6人なら「6÷8=0.75」で(Ⅲ)の75%を満たします。
生活介護は、(Ⅰ)か(Ⅱ)を算定していても(Ⅲ)を算定できます(留意事項通知)。令和5年12月の厚労省の検討資料は、それまでは(Ⅰ)(Ⅱ)と(Ⅲ)を併せて算定できない仕組みで、生活介護で併給を認めるかを論点にしていました。多機能型事業所と障害者支援施設は、全てのサービスの直接処遇職員を合わせて計算し、生活介護0.5人分と就労移行支援0.5人分のように合わせて常勤の時間を勤務する人は、常勤に含めます。
出典: 留意事項通知 PDF p.108〜110・p.124、栃木県「福祉専門職員配置等加算に関する届出書」記入例(別紙5-1)(https://www.pref.tochigi.lg.jp/e05/welfare/shougaisha/service/sitei/documents/20260331195537.pdf)、厚生労働省 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム 第44回(令和5年12月6日)資料3 PDF p.2・p.5(https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001175441.pdf)、埼玉県掲載「平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)」問1-2・問1-5(https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/529036.pdf)
資格者に入る人、分母に入る人
資格者は、社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・公認心理師の4つです。公認心理師は平成30年度の改定で加わりました。就労移行支援では、作業療法士も資格者に入ります。この中にない資格(看護師・保育士など)は、(Ⅰ)(Ⅱ)の資格者として数えません。
分母になる「直接処遇職員」は、サービスで違います。栃木県の届出書では、生活介護は生活支援員、就労継続支援A型・B型は職業指導員と生活支援員、共同生活援助は世話人と生活支援員などです。管理業務だけを行う管理者と、児童発達支援管理責任者は入りません。埼玉県掲載のQ&Aは、管理者が直接処遇を兼ね、その時間が常勤の勤務時間に達していれば常勤として数えてよい一方、常勤のサービス管理責任者は直接処遇職員と兼務できないので数えない、としています。
出典: 留意事項通知 PDF p.108・p.269、厚生労働省 資料3 PDF p.5、栃木県の届出書(前掲)、埼玉県掲載のQ&A 問1-6
児発・放デイは、区分で数える職種が変わる
福岡市の通知(令和4年12月)は、障害児通所支援での数え方を次のように整理しています。
- (Ⅰ)(Ⅱ): 分母も分子も「常勤の児童指導員等」(児童指導員・共生型の従業者・指定発達支援医療機関の職員)。保育士・機能訓練担当職員・看護職員は入らず、保育士だけを配置している事業所は(Ⅰ)(Ⅱ)を算定できない
- (Ⅲ): 「児童指導員又は保育士等」で、保育士は入る
- 分母: 基準で置くべき員数(定員10人の放デイなら2)に固定せず、実際に勤務している職員で計算する((Ⅲ)の常勤の割合は勤務時間の合計で、ほかは人数で)
栃木県の届出書も、児発・放デイの(Ⅰ)(Ⅱ)は児童指導員(または共生型の従業者)、(Ⅲ)は児童指導員・保育士(または共生型の従業者)と分けています。例えば、常勤の児童指導員3人(うち社会福祉士1人)と常勤の保育士3人の事業所なら、(Ⅰ)(Ⅱ)の割合は6人ではなく3人で割って約33%です。
出典: 福岡市こども未来局こども発達支援課「福祉専門職配置等加算の算定要件について(通知)」(令和4年12月13日こ発第560号)p.1〜2(https://www.city.fukuoka.lg.jp/kodomo-mirai/shogaijishien/health/syogaij-sien/documents/hukusisennmonnshokuhaititoukasann.pdf)、栃木県の届出書(前掲)
勤続3年の数え方
- いつの時点か: 加算を申請する前月の末日時点
- 足せる年数: 同じ法人の障害福祉サービスの事業所・障害児通所支援の事業所・障害児入所施設・病院・社会福祉施設等で、利用者に直接サービスを提供する職員として勤務した年数
- 非常勤の期間: 含める
- 含めない期間: 事務職員としての期間。育児休業などで休んだ期間があっても、合計で3年以上ならよい(埼玉県掲載のQ&A。平成21年の当時の区分で、いまの(Ⅲ)と同じ「勤続3年・30%」の要件への回答)
- 数える相手: いま常勤の直接処遇職員。3年以上勤めていても、いま非常勤の人は分子にも分母にも入らない
勤続年数は、本人の「もう5年くらい」と辞令の日付が、よくずれる数字です。入職日と法人内の異動歴を名簿に書いておくと、前月末の計算がぶれません。
出典: 留意事項通知 PDF p.109〜110、埼玉県掲載のQ&A 問1-3・問1-7
届出と毎月の確認
単位数が増える加算の届出は、毎月15日以前に出せば翌月から、16日以降なら翌々月から算定します。退職・異動・休業などで要件を満たせなくなった時、または満たせなくなることが明らかな時は、速やかに届け出て、その事実が発生した日から算定しません。
職員名簿に「資格」「常勤・非常勤」「直接処遇の職種」「法人内で通算した入職日」の列を並べ、毎月末に割合を出しておくと、退職の前に区分が下がるかどうかが分かります。(Ⅲ)アの常勤換算の出し方は常勤換算の計算方法の記事に、名簿から割合の目安を出すなら人員配置計算機が使えます。
出典: 留意事項通知 PDF p.5・p.7
この記事は国と自治体の公表資料を読んで整理したものです。対象の職種・数え方・届出の様式は、サービスと指定権者によって異なることがあります。所在地の指定権者の案内を確認してください。
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この記事は、国の公表資料をもとにHappiter株式会社が要約したものです。加算の要件と届出の期限は、所在地の指定権者の案内を確認してください。誤りを見つけた方は お問い合わせ からお知らせください。
