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就労選択支援とは|B型の新規利用はどう変わったか

2026-10-27書いた人: 茂呂史生(Happiter株式会社)
就労選択支援は、令和7年10月1日に始まった障害福祉サービスです。就労アセスメントの手法を使って、本人の希望や就労能力・適性に合った働き方の選択を支援します。同じ令和7年10月から、就労継続支援B型の利用対象は「就労選択支援事業者によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている者」になり、B型を新たに使いたい人は、原則として先に就労選択支援を利用します。50歳に達している人、障害基礎年金1級を受けている人、就労経験があり年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが難しくなった人などは、このアセスメントなしでB型を利用できます。すでにB型を使っている人が支給決定を更新する時は、希望に応じた利用です。
出典: 文部科学省初等中等教育局特別支援教育課長・厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長「特別支援学校等における就労選択支援の取扱いについて」(令和7年5月15日 7初特支第1号・障障発0515第2号。以下「周知文書」)p.2〜3(https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001488515.pdf)、厚生労働省「就労選択支援実施マニュアル」(令和7年4月21日付け事務連絡で送付。以下「マニュアル」)PDF p.7(https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001480295.pdf)

就労選択支援とは(令和7年10月から)

マニュアルは、就労選択支援は就労の可否を判断したり、どの就労系障害福祉サービスを使うかを振り分けたりするものではない、と何度も書いています。本人が自分の働き方を考え、選んで決めることを支えるサービスです。アセスメントの結果は、本人と協同して作り、支給決定などで勘案されます。

出典: 周知文書 p.2〜3、マニュアル PDF p.4・p.6・p.9

B型の新規利用で原則として必要に:例外になる人

マニュアルの表を、サービスごとにまとめるとこうなります。

サービス原則として先に利用希望に応じて利用
就労継続支援B型新たに使う人(令和7年10月から)下の例外に当たる人・更新する人
就労継続支援A型新たに使う人(令和9年4月から・予定)更新する人
就労移行支援標準利用期間を超えて更新する人(令和9年4月から・予定)新たに使う人

アセスメントなしでB型を使える人として、周知文書とマニュアルが挙げているのは次の3つです。

周知文書は最後に「等」を付けています。名古屋市の説明資料は、4つ目に「復職支援型など通常の事業所に雇用されている者で利用が認められる者」を挙げています。

もう1つの例外が、地域の事情です。最も近い就労選択支援事業所でも通うのが難しいなど近くに事業所がない場合と、事業所が少なく就労選択支援を受けるまでに待機期間が生じる場合は、就労移行支援事業所等による就労アセスメントを経たB型の利用が認められます。

出典: マニュアル PDF p.7、周知文書 p.3、名古屋市健康福祉局障害福祉部障害者支援課「就労選択支援の実施について」スライド3(https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/wel/docs_jigyosya/2025060900051/file_contents/070701suraido3.pdf)、大田区「就労選択支援について」(更新日 2026年1月29日)(https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/fukushi/shougai/seikatsushien/fukushiservice/jiritsusien/shyurousenntaku202602.html)

B型事業所の受け入れの流れはどう変わるか

名古屋市の資料は、B型の要件を「旧: 就労移行支援事業者等によるアセスメント」から「新: 就労選択支援事業者による把握」に変わった、と並べています。マニュアルの手順に沿うと、新しく来る人の流れは次のとおりです。

  1. 本人が市区町村に利用を相談する
  2. 指定特定相談支援事業所がサービス等利用計画案を出し、市区町村が就労選択支援の支給決定をする(セルフプランの場合もある)
  3. 就労選択支援事業所がアセスメントを行い、多機関によるケース会議を開いて、アセスメント結果をまとめる
  4. 本人がB型を選んだら、B型の利用申請・計画案・支給決定を経て、利用契約へ

B型事業所が関わるのは、主に3つの場面です。

いま通っている人が、更新の時などに就労選択支援を使う日の扱いも決まっています。マニュアルのQ&Aは、就労選択支援の報酬を算定した日は、同じ日に生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援(A型・B型)の報酬は算定できない、両事業所の合議で報酬を按分して同じ日に使うことは妨げない、としています。

名古屋市の資料は、令和7年9月までに就労移行支援事業所等のアセスメントを受けた人などがB型の支給決定を希望する場合、「令和7年10月〜令和8年9月及びその後当面の間に限り」そのアセスメントで支給決定することも可能とする取扱いを「予定」と書いていました。令和8年9月を過ぎたいま、以前のアセスメントで受け入れを考えている人がいたら、支給決定をする市町村の今の扱いを確かめます。

出典: マニュアル PDF p.9・p.13・p.15〜16・p.50、名古屋市の資料(前掲)スライド3・5・10

A型・就労移行の扱い(令和9年4月以降)

周知文書は、令和9年4月以降は、新たに就労継続支援A型を使う場合と、標準利用期間を超えて就労移行支援を使う場合も、就労選択支援事業所によるアセスメントが行われている人が対象になる「予定」で、令和9年4月以降の取扱いは改めて示す、としています。大田区の案内も同じ予定を載せています。A型や就労移行も運営している法人は、続きの通知を待ちながら、B型で始まった流れに職員が慣れておく時期です。

出典: 周知文書 p.3、大田区の案内(前掲)

B型事業所がいま見直しておくこと

ここからはHappiter株式会社の整理です。

空いた席が1か月埋まらないと、月の収入がどれだけ動くかは、障害福祉 収益シミュレーターで稼働率を変えて確かめられます。B型の報酬の区分は令和8年6月改定の記事にまとめています。

この記事は国と自治体の公表資料を読んで整理したものです。就労選択支援の運用と様式は市町村によって異なります。支給決定をする市町村の案内を確認してください。
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茂呂史生
茂呂史生 Happiter株式会社 代表。2005年から訪問介護・放課後等デイサービス・グループホーム・就労支援を自分の手で立ち上げ、4社を経営。著書『世界を変える子どもたち』。

この記事は、国の公表資料をもとにHappiter株式会社が要約したものです。就労選択支援の運用と様式は市町村によって異なります。支給決定をする市町村の案内を確認してください。誤りを見つけた方は お問い合わせ からお知らせください。