加算の届出は15日まで|翌月から算定・16日以降は翌々月
出典: 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成18年10月31日障発第1031001号)新旧対照表(令和8年5月28日改正。以下「障害福祉の留意事項通知」)PDF p.5〜8(厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/001705650.pdf)、「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成24年3月30日障発0330第16号。以下「児童の留意事項通知」)改正後全文(令和8年3月31日改正)PDF p.2〜4(こども家庭庁 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/2c5e1bb4-ee80-462b-992f-06f0d8c9b774/4aacbf83/20260402_policies_shougaijishien_shisaku_r8hoshukaitei_17.pdf)
15日ルール:通知の文言
障害福祉の留意事項通知の第一の1の⑷「届出に係る加算等の算定の開始時期」は、届出に係る加算等(算定される単位数が増えるものに限る)について、利用者や指定特定相談支援事業者等に対する周知期間を確保する観点から、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から算定を開始する、としています。児童の留意事項通知の第一の1の(4)も同じ文言で、周知する相手が「利用者や指定障害児相談支援事業者等」になっています。翌月まで待つ理由として通知が挙げているのは、この周知の期間です。
| 届け出た日 | 算定の始まり |
|---|---|
| 毎月1日〜15日 | 翌月から |
| 毎月16日〜末日 | 翌々月から |
月ごとに並べると(架空の例)
12月から加算を取りたい放課後等デイサービスの例です。
| 届け出た日 | 算定の始まり |
|---|---|
| 11月14日 | 12月から |
| 11月15日 | 12月から |
| 11月16日 | 1月から |
| 12月10日 | 1月から |
カレンダーの上では隣どうしの15日と16日が、算定の始まりでは1か月離れます。上の決まりをそのまま当てはめた読み方の例で、実際の扱いは指定権者に確かめてください。
自治体の案内の例
広島市の案内は、通知と同じ文で15日・16日の区切りを示し、届出は原則として電子メールで受け付けています(ファクシミリは不可。データの容量が大きい時などは郵送・持参も可)。
堺市の案内は、毎月15日までに届出があった(適正な書類として受理した)場合は翌月1日から、16日から翌月15日までなら翌々月1日から算定できる、と書いています。提出期限の表では、報酬が増額となる加算等の変更は「算定開始(変更)日の前月15日(必着)」です。郵送の必着は、市(行政総務課)に17時の時点で届いていることで、期限が休日の時は直前の開庁日が期限になります。堺市の書き方では、書類の不備で受理が16日以降にずれると、始まりも1か月ずれる読み方になります。締め切りの当日ではなく、数日前に出す段取りにしておきます。
出典: 障害福祉の留意事項通知 PDF p.5、児童の留意事項通知 PDF p.3、広島市「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書等の様式」(2026年5月12日更新 https://www.city.hiroshima.lg.jp/business/shogai/1026871/1026874/1015770.html)、堺市「変更手続について」(2026年7月14日更新 https://www.city.sakai.lg.jp/kenko/fukushikaigo/shogaifukushi/jigyousya/syofuku_jigyousya/henkou.html)
下がる時は待ってくれない:事実が発生した日から
15日の区切りは、単位数が増えるものだけの決まりです。障害福祉の留意事項通知の第一の5は、加算等が算定されなくなる状況が生じた場合や、算定されなくなることが明らかな場合は速やかに届け出させるとし、その場合は加算等が算定されなくなった事実が発生した日から算定を行わない、としています(特定事業所加算と機能強化型サービス利用支援費等は、事実が発生した日の属する月の翌月の初日から)。届出をせずに請求した場合は不正請求となり、支払われた給付費は不当利得として返還、悪質な場合は指定の取消し、と続きます。児童の留意事項通知の第一の5も、事実が発生した日から算定しない、という同じ決まりです。
栃木県の資料には、運営指導の主な指摘として、福祉専門職員配置等加算の要件を満たさなくなったのに届出をせずに請求を続けている例(PDF p.30)と、児童指導員等加配加算で、退職等により要件を満たさなくなったのに届出をせずに請求を続けている例(PDF p.33)が載っています。p.33には「返還額が高額となるケースもあるため要注意!」とあり、改善ポイントとして、人事異動や退職等で人員の配置が変わる時は、加算の要件を満たしているかを必ず確かめるよう求めています。
返還になった時は、利用者が払った利用料の過払い分も、計算書を付けて利用者に返し、受領書を事業所で保存します(障害福祉の留意事項通知の第一の6)。
出典: 障害福祉の留意事項通知 PDF p.7〜8、児童の留意事項通知 PDF p.3〜4、栃木県保健福祉部指導監査課「運営指導における主な指摘事項について ー指定障害福祉サービス事業所等ー」(R8.3.31)PDF p.30・p.33(https://www.city.tochigi.lg.jp/uploaded/attachment/68666.pdf)(栃木市のサイトに掲載)
生活介護・就労系は4月中の届出が認められる
障害福祉の留意事項通知の第一の1の⑸は、生活介護、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援の基本報酬と加算等は、前年度の実績等に応じて当該年度の算定区分や加算単位数が決まるため、翌年度4月からの算定区分や加算等の届出は4月中に届出を行うことを認める、としています。前年度(4月〜3月)の実績は3月が終わるまで出そろわないので、4月分も4月中に出せる、という扱いです。A型の基本報酬の算定区分の届出は、スコアの留意事項通知(令和3年3月30日 障発0330第5号)も参照するよう書かれています。
4月中のどの日を締め切りにするかは、自治体ごとに決めています。前の年度の締め切りの日付を覚えておくのではなく、毎年3月ごろに所在地の指定権者の案内を開いて、その年の日付を確かめます。
開設から6か月の区分の切り替え(堺市の例)
堺市の案内は、事業の開始・再開・増床から6か月が経って前年度の平均利用者数等が変わり、基本報酬や加算の算定区分を変える時も、加算の届出が要る、としています。7か月目から区分を変えたい時は、6か月目の15日までに変更の届出を行い、6か月の実績などの根拠資料は後日出す。7か月目に根拠資料がそろってから届け出た場合は、7か月目からは算定できず、8か月目以降から、という例です。根拠がそろうのを待つと1か月遅れる、という読み方の手本になります。
出典: 障害福祉の留意事項通知 PDF p.5〜6、堺市「変更手続について」
根拠資料と体制等状況一覧表
届出の書類の名前と添付書類は、自治体の様式で決まります。広島市は、サービスごとに「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書」(体制届)等の様式を置き、添付書類はサービスの区分ごとの一覧表(Excel)で確かめる形です。令和8年5月以前の体制届を直す時は、改定前の体制等状況一覧表を使うよう案内しています。堺市は、変更届出書、変更・加算届連絡票と、加算添付書類一覧で示す添付書類の組み合わせです。
福祉・介護職員等処遇改善加算は、期限の決まりが別です。広島市の案内は、処遇改善加算を算定する時は処遇改善計画書を併せて出すこと、年度の途中から算定する場合は算定開始月の前々月の末日までに計画書が要ることを書いています。ほかの加算と同じ感覚で月の15日を目安にしていると、間に合わない月が出ます。
届け出た内容は、あとから確かめられます。障害福祉の留意事項通知の第一の3は、届出事項が適正かどうか適宜事後的な調査を行うとし、第一の4は、届出の時点で要件に合っていないことが分かり、指導の後も改善がみられない時は届出が無効になり、受け取っていた給付費は返還、としています。届け出た月の勤務表や資格証の写しなど、要件を満たしていた根拠を、届出の控えと同じ場所に残しておきます。
出典: 広島市・堺市の上記ページ、障害福祉の留意事項通知 PDF p.6〜7
出し忘れに気づいた時
- 増える加算を出し忘れた: 通知は届出の日で算定の始まりを決めているので、気づいた日に出すのがいちばん早い道です。15日以前なら翌月から、16日以降なら翌々月から
- 要件を外れたのに届けていない: 事実が発生した日から算定できないので、その日を勤務表などの記録で確かめ、速やかに届け出ます。返還の範囲と方法は、指定権者に相談して指示を受けます
- 支払が確定した月がある: 確定した請求を取り下げる手続きの流れは過誤申立のやり方にまとめています。利用者の負担の過払い分を返すことも、段取りに入れておきます
- 次から防ぐ: 退職・異動・勤務時間の変更が決まった時点で、その人が要件に入っている加算を一覧で確かめます。届出の期限(毎月15日・処遇改善の前々月の末日・4月中)は、事業所で共有する予定表に入れておきます
この記事は国の通知と自治体の公表資料を読んで整理したものです。届出の締め切り・様式・受理の扱いは、指定権者(都道府県・指定都市・中核市など)で異なります。所在地の指定権者の案内を確認してください。
「通知が来てから当日までの段取り表」と「確認される書類の一覧(7サービス)」を、メールアドレスだけで受け取れます(数分以内にURLをお届けします)。
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この記事は、国の公表資料をもとにHappiter株式会社が要約したものです。届出の締め切りと様式は、所在地の指定権者の案内を確認してください。誤りを見つけた方は お問い合わせ からお知らせください。
