上限額管理のやり方|管理事業所の決め方・結果票・徴収の順番
出典: 神戸市「利用者負担上限額管理事務」(最終更新日 2026年6月30日。以下「神戸市のページ」)(https://www.city.kobe.lg.jp/a95295/jogenkanri.html)、神戸市「利用者負担上限額管理事務(複数児)マニュアル」(令和7年4月。以下「神戸市のマニュアル」)p.1(https://www.city.kobe.lg.jp/documents/60671/2025jogenkanri_manual_kyodai.pdf)
上限額管理が要る時・要らない時
| 場面 | 上限額管理 | 出どころ |
|---|---|---|
| 1人の子が複数の事業所を使う(上限月額が0円でない) | 事業所間の上限額管理が要る | 神戸市Q&A |
| 同じ世帯のきょうだいが、それぞれサービスを使う | 世帯の上限額管理(複数児)が要る。1つの事業所をきょうだいで使う場合も含む | 神戸市のマニュアル・静岡市 |
| 世帯の上限月額が0円 | 要らない | 神戸市Q&A |
| きょうだいのうち1人だけが使った | 複数児の管理は要らない。その子が複数の事業所を使えば、事業所間の管理は要る | 神戸市Q&A |
| 短期入所などの障害福祉サービスと、放デイを両方使う | 障害者総合支援法と児童福祉法で分けて管理する | 神戸市のマニュアル・浜松市 |
きょうだいの利用は、受給者証の特記事項に「複数障害児あり」と書かれますが、きょうだいの支給決定が同じ時期とは限らないので、書かれていない場合がある、と神戸市のマニュアルは注意しています。契約の時に、きょうだいの利用とほかの事業所の利用を、保護者に直接聞いておきます。
出典: 神戸市「上限額管理事務(主に複数児の上限額管理)に関するQ&A -児童福祉法に基づくサービス-」(以下「神戸市Q&A」)(https://www.city.kobe.lg.jp/documents/60671/2025jogenkanri_qa.pdf)、神戸市のマニュアル p.1・p.4、浜松市「浜松市利用者負担上限額管理事務の手引き」(以下「浜松市の手引き」)p.1(https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/documents/149041/jyougennkanritebiki_hamamatusi.pdf)、静岡市障害者支援推進課の案内(複数児童の上限額管理結果票の電子請求)p.1(https://www.city.shizuoka.lg.jp/documents/3983/jougenkanridensikaannai.pdf)
上限額管理事業所の決め方と届出
- 決め方: 神戸市は、決定方法(優先順位等)に明確な規定は無いとしたうえで、原則として契約日数の多い事業所を選ぶ、としています
- 浜松市の順序: 児童福祉法のサービスは、①障害児相談支援(モニタリングが毎月の場合に限る)、②障害児通所支援(複数の事業所なら契約日数の多い順)
- きょうだいの場合: どの子とも契約の無い事業所は管理事業所になれない。きょうだいで管理事業所が分かれていたら、同じ1か所にそろえる手続きをする(神戸市)
- 届出: 管理事業所になったら「上限額管理事務依頼(変更)届出書」を、支給決定をした区役所等へ出す(神戸市のページ)。神戸市のマニュアルは、事業所が記入した届出書を保護者に渡し、受給者証と一緒に区役所等へ出すよう勧める、としています。上限額管理加算を請求するかどうかにかかわらず、届出は要ります(神戸市の事務連絡)
- 届出が無いとエラー: 届出が無い、または管理事業所が違うまま国保連に請求明細書を送ると、受付エラー(支払不可)になる(浜松市の手引き)
- ほかの事業所への連絡: 管理事業所は、ほかの契約事業所に、管理事業所になったことを伝える(神戸市のマニュアル)
- 上限額管理加算: 請求できるのは世帯で1人分のみ。きょうだいが1つの事業所だけを使った場合は加算を請求できないが、複数児の上限額管理の事務は行う(神戸市のマニュアル)
受給者証の五面(利用者負担に関する事項)の「利用者負担上限額管理事業所名」に書かれた事業所が、管理事業所です(静岡市の案内)。
出典: 神戸市のマニュアル p.2・p.4、神戸市Q&A、神戸市のページ、浜松市の手引き p.3、神戸市福祉局障害者支援課 事務連絡「利用者負担上限額管理を行う際の『徴収順序』について」(令和7年6月24日。以下「神戸市の事務連絡」)(https://www.city.kobe.lg.jp/documents/60671/jimurenraku_jogenkanri_202506.pdf)、静岡市の案内 p.2
毎月の流れ:翌月3日と6日
神戸市のページと浜松市の手引きは、どちらも次の期限です。
- サービス提供月の翌月3日まで: 各事業所が「利用者負担額一覧表」を作って、管理事業所へ出す
- 翌月6日まで: 管理事業所が「上限額管理結果票」を作って、各事業所へ連絡する
- 請求: 管理事業所もほかの事業所も、結果票に基づいて請求明細書の上限額管理の欄を入力し、国保連へ送る
管理事業所だけで上限月額に届いた月は、ほかの事業所にその旨を伝えれば、金額の連絡を省けます。ただし結果票には利用のあった全部の事業所の番号などを書くので、ほかの事業所の利用の有無はつかんでおきます(神戸市のマニュアル)。浜松市の手引きは、作った結果票の内容を保護者に確かめてもらう、としています。結果票は事業所に保管し、実地指導などで確認されることがあります(神戸市のマニュアル)。
管理事業所になった月から、毎月3日と6日は、事務の人のカレンダーの中で少しだけ太い字になります。
出典: 神戸市のページ、神戸市のマニュアル p.3、浜松市の手引き p.4
結果票と徴収の順番
神戸市の事務連絡は、負担額の合計が上限月額を超える時は、次の順に徴収するよう求めています。
- まず上限額管理事業所から優先して徴収する
- 次に、原則として総費用額の多い事業所の順に徴収する
この順番は国の事務要領に基づくもので、違う順番で作った結果票は国保連の一次審査で返戻となる場合がある、とも書かれています。
架空の例です。世帯の上限月額が4,600円で、管理事業所Aの負担額が3,000円、事業所Bが2,500円、事業所Cが1,800円(総費用額はBの方がCより多い)なら、Aで3,000円、Bで1,600円を徴収した所で上限に届き、Cの負担は0円になります。返戻になった時の直し方と再請求の流れは、障害福祉の返戻の記事にまとめています。
出典: 神戸市の事務連絡
電子請求での報告(令和7年5月請求分から)
こども家庭庁の事務連絡によると、同じ世帯に障害児が複数いる時に管理事業所が市町村へ帳票などで出していた複数児童用の上限額管理結果票は、令和7年5月請求(4月サービス提供分)から、請求明細書などと一緒に国保連へ電子請求できるようになりました。
- 特別な手続きは要らない: いま使っている請求ソフトで請求する(静岡市の案内)
- 管理事業所でない事業所: 請求の方法は前と変わらない(同)
- 神戸市の例: 市への紙の結果票(複数障害児用)の提出は不要に。令和7年7月サービス提供分からは紙を受け付けない。令和7年3月サービス提供分以前の請求に過誤があって結果を直す時は、紙で出す
- きょうだいで上限月額が違う時(神戸市): 直近に支給決定された受給者証の上限月額を、世帯の上限月額にする(以前は最も高い額)
出典: こども家庭庁支援局障害児支援課 事務連絡「同一世帯に複数の障害児が居る世帯における利用者負担上限額管理結果票の電子化に係る事務手続等について」(令和6年11月13日)と、神戸市の事務連絡「同一世帯に複数の障害児がいる世帯における利用者負担上限額管理結果票の電子化に伴う運用変更」(令和7年3月5日)p.1〜5(https://www.city.kobe.lg.jp/documents/60671/2025_jogenkanri_fukusuji_henkou.pdf)、静岡市の案内 p.1〜2
事業所の間のやりとりを1枚にする(私たちの例)
上限額管理は、毎月、事業所の間で一覧表と結果票が行き来する事務です。次は上の資料をもとにした Happiter株式会社 の整理で、国や自治体の様式ではありません。
- 管理する子の一覧: 子ども・きょうだい・関係する事業所と連絡先・受給者証の上限月額と適用期間を1行ずつ
- 毎月のチェック欄: 3日までに一覧表を受け取った事業所、6日までに結果票を送った先
- 結果票の控え: 保護者に確かめてもらった日と一緒に保管
- 契約時の聞き取り: きょうだいの利用と、ほかの事業所の利用の有無
共有の表にしておくと、担当が休んだ月も、どの事業所から一覧表が届いていないかがすぐ分かります。
この記事は自治体の公表資料を読んで整理したものです。上限額管理事業所の決め方・届出の様式・期限・徴収の順番は、市町村で異なることがあります。支給決定をした市町村と国保連の案内で確認してください。
「通知が来てから当日までの段取り表」と「確認される書類の一覧(7サービス)」を、メールアドレスだけで受け取れます(数分以内にURLをお届けします)。
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この記事は、国の公表資料をもとにHappiter株式会社が要約したものです。上限額管理の届出と結果票の様式は市町村によって異なります。支給決定をした市町村の案内を確認してください。誤りを見つけた方は お問い合わせ からお知らせください。
