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放課後等デイサービスの申し送りをデジタルにする(Chatwork・Google)

公開日: 2026-10-23更新日: 2026-10-31書いた人: 茂呂史生(Happiter株式会社)
放課後等デイサービスの申し送りは、1つのグループチャットに「日付・子ども・出来事・対応・次の人へ」の5行の型で書くと、休みの職員にも届き、あとから探せます。ただし、チャットは職員どうしの伝達の道具で、基準省令が求めるサービス提供の記録(提供日・内容その他必要な事項を、提供の都度。5年間保存)の代わりにはなりません。支援の内容・事故・苦情に当たる出来事は決まった記録に書く、と先に決めてから始めます。
出典: 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下「基準省令」)第21条第1項・第54条第2項(放課後等デイサービスは第71条で準用)(e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000100015)

口頭とノートの申し送りで起きること

基準省令で「記録」に当たるもの

基準省令が整備と保存を求める、子どもに関する主な記録は次のとおりです。申し送りのチャットはどれにも当たらない「伝達」として扱い、当てはまる出来事は、それぞれの記録に書きます。

記録基準省令申し送りとの関係
サービス提供の記録(提供日・内容その他必要な事項)第21条第1項その日の支援の内容は、提供の都度ここに書く
放課後等デイサービス計画第27条計画に関わる気づきは、児発管に渡す
身体拘束等の記録第44条第2項やむを得ず行った時は、態様・時間などを記録
苦情の内容等の記録第50条第2項保護者からの苦情は、チャットで終わらせない
事故の状況と処置の記録第52条第2項チャットで共有したうえで、記録に残す

これらは、提供した日から5年間保存します(第54条第2項)。書面で作る・残すとされているものは、一部を除き電磁的記録でもよい(第83条第1項)ので、記録をGoogleなどで作ることもできます。その場合も、申し送りとは置き場を分けます。

Chatworkの無料のフリープランは、メッセージを見られるのが直近40日以内です。5年間残す記録の置き場には向きません。

出典: 基準省令 第21条・第27条・第44条・第50条・第52条・第54条(第71条で準用・読み替え)・第83条(第8章 雑則。準用ではなく、指定障害児通所支援事業者に直接かかる条文)、Chatwork「プラン・料金」(https://go.chatwork.com/ja/price/)

最小の形: 1つのグループチャットと5行の型

申し送り用のグループチャットを、事業所に1つだけ作ります。雑談や個別の相談は別のチャットにし、申し送りはここに集めます。書く時は、毎回この5行の型を使います。

  1. 日付: 10/23(木)
  2. 子ども: 書き方を事業所で1つに決める(フルネームは書かない、など)
  3. 出来事: 事実だけ。いつ・どこで・何があったか
  4. 対応: その場でしたこと。保護者に連絡したかどうか
  5. 次の人へ: 次の担当・送迎・明日の支援で気をつけること

型はグループチャットの概要欄に貼っておくと、書く人が迷いません。「次の人へ」にやることがある時は、Chatworkのタスクにして担当と期限を付けます。写真や配布物はGoogleドライブの決めたフォルダに置き、チャットにはリンクだけを貼ります。

写真の扱い(外部サービスに置く時の同意)

出典: 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条・第17条・第18条・第21条・第23条(e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000057)、個人情報保護委員会「『個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン』に関するQ&A」Q7-53・Q7-54(https://www.ppc.go.jp/personalinfo/faq/APPI_QA/)、基準省令 第47条

1週間で始める順番

  1. 1日目 見るだけの日: 管理者がチャットを作って型を貼り、例を3件書いて全員に見せます。職員は読むだけです
  2. 2日目 一緒に設定: 職員のスマホやパソコンで、ログインと通知の設定を、慣れた職員と2人1組で行います
  3. 3〜5日目 1日1件: 1人1日1件だけ、型で書きます。この間はノートも併用します
  4. 6〜7日目 全員: 申し送りはすべてチャットに。ノートを閉じる日を決め、書きにくかった所を型に直して2週目に入ります

いきなりノートをやめず、併用の期間と終わりの日を先に決めておくと、慎重な職員も入りやすくなります。

よくあるつまずき3つ

1. 通知が多すぎて読まれない

申し送り以外の話が混ざると、大事な1件が流れます。申し送り用は1つに絞り、読んだ合図はリアクションにして、「了解です」の返信を減らします。

2. 個人のLINEに戻る

急ぎの時ほど、私用のLINEで送られがちです。業務の連絡は事業所のチャットだけ、と最初に全員で確かめます。基準省令は、辞めた職員も含めて、業務上知り得た秘密を漏らさないよう必要な措置を求めています(第47条第1項・第2項)。

3. チャットに書いて、記録に書かない

チャットに書いたことで済んだ気になり、提供の記録が抜けます。終業前に、その日のチャットを見て記録に写す担当と時間を決めておきます。

出典: 基準省令 第47条
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茂呂史生
茂呂史生 Happiter株式会社 代表。2005年から訪問介護・放課後等デイサービス・グループホーム・就労支援を自分の手で立ち上げ、4社を経営。著書『世界を変える子どもたち』。

この記事は、国の公表資料をもとにHappiter株式会社が要約したものです。個人情報の取扱いと記録の様式は、事業所が判断します。使うサービスの利用規約と、指定権者の案内を確認してください。誤りを見つけた方は お問い合わせ からお知らせください。